


(相続PRO)相続手続支援センター長野・松本・飯田
時々上の子(中2)は私に自分の解けない問題を出してきます。
中学数学くらいは・・・
と思っていたのですが、先日の夜は解けないまま就寝。
翌日再チャレンジをするにあたり

と言って取り掛かろうとしたとき、

と、、、
セルフ・ハンディキャッピング(←ぴってしてね)

子どもとはいえ、吟味してから発言しないといけませんね。やれやれ。
さて、最近怖いな~と思ったこと。
それは未分割申告。
(相続PRO)相続手続支援センターの母体は、
税理士法人成迫会計事務所となります。
ということで、相続税の申告が必要なお客様についても、
事務所の申告担当者と共に、
お打合せに参加をさせていただき、
相続財産調査や、名義変更手続きなどを行っております。
相続財産の総額が決まると、相続人の数や法定相続分に応じて
相続税額の総額が決まります。
相続人一人一人の納税額は、
相続した財産の割合で決まります。
じゃあ、遺言がなく、遺産分けが決まらない場合はどうなるのでしょうか。
決まらなくても、申告は必要です。
そのような場合の申告を「未分割申告」と言います。
「未分割申告」の怖いところは、
遺産分割が終わらないのに、納税をしなくてはならないことです。
ということは、
亡くなった方の相続財産で納税をすることができないということです。
相続人ご自身が資産があり、
遺産分割がまとまらなくても自身のポケットマネーで納税できるならいいですが、
相続財産をあてにされている方が多いのも事実。
特に配偶者は、未分割申告である場合には
配偶者の税額軽減(←ぴってしてね)が使えません。
法定相続分で相続した場合の計算式で納税を一旦しなければなりません。
夫に先立たれた妻が、未分割申告となってしまった場合、
妻自身の財産額は、それほど多くないことがあります。
しかしながら、納税は待ってはくれません。。。。
お客さまから
「どうしましょう。私、専業主婦だったから預金だってそれほどないし、不動産だって持ってないし」
と訊ねられた時は、正直言葉がありませんでした。
自宅だって夫の相続財産。
抵当権もつけられない。
多額のお金を借りて一旦納税をと思っても、担保をつける財産がないのです。
相続税対策をされる方は、一緒に納税資金対策を。
そして、
その納税資金が納税する方に必ずわたるよう遺産分割対策を。
次回のセミナー(←ぴってしてね)でお話をしたいと思いました。