豊かさを求める 会長日誌

家づくりと言う事業を通じ、多くの人々の人間模様を綴ります。

人の血の通う裁判が…函館市~北斗市

2016-03-02 14:52:01 | ファース本部

認知症の91歳の老人が家族の知らないうちに外出してしまい、電車に乗って一駅で降りてその駅の構内に入り込み、電車にはねられ死亡した事件がありました。
この事故で鉄道会社は、事故で生じた事故処理の損害賠償を遺族に起こしました。

この家族は、亡くなった人の妻が85歳で要介護老人であり、認知症になる以前の故人の人柄を慕い、遠方に住む長男の妻が近所に移り住んで交代で介護を行っていたそうです。
家族は、愛する家族を亡くしただけでなく、鉄道会社から多額の損害賠償を請求されます。

認知症などの人や子供などが他人に損害を与えた場合は、監督義務者がその損害賠償に応ずる義務が民法で決まっております。民法の規定を四角四面に捉え裁判所は、一審での判決が、同居している故人の妻と息子に700万円を支払えとの判決でした。

控訴二審は、同居していた故人の妻だけの責任を問い、半分だけの金額を支払えと出ました。
今度は最高裁で本件に限って言えば遺族に監督義務が無かったとして賠償請求の棄却です。
札幌高裁は、何と一審の判決とは真逆の判断を示しました。本来最高裁は、裁判の差し戻しで遣り直しを命ずるのが通常ですが、最高裁独自で賠償請求の棄却の判断をしました。

認知症を解雇する家族の苦労は、筆舌に尽くし得ない苦労が伴います。
本件の家族も懸命な介護の様子を伺えます。あくまでも本件に限っての最高裁判決だったようですが、人間味のある判決を最高裁から出たことに安堵感を覚えます。

とはいえ、子供の悪戯や痴呆老人などが起こす事件で与える損害賠償の全てに、この最高裁判決が適用される訳ではないのです。(写真は最高裁の庁舎です)
四角四面の判例だけに頼るのではなく、血の通う裁判が行われた事を嬉しく思います。
さて今日は、これから家庭裁判所に登庁して少年友の会の会合に出席致します。

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