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自衛隊の海外派遣に反対したり、たとえ派遣しても襲われた外国船は見殺して逃げろとか、携帯する武器に制限を設けよといった小学生の夢物語を叫んで威勢が良かった沖縄タイムスも、
海賊船に乗っ取られた船が日頃敬愛する中国船で、おまけに船長が沖縄県人だと知って急に腰が砕けてきた。
そもそも沖縄タイムスは自衛隊の海外派遣どころか、自衛隊の存在そのものに反対していた。
今朝の沖縄タイムス朝刊は虚空自衛隊の輸送用ヘリが、金武町の米軍キャンプ・ハンセン内ヘリポートに離着陸したことを大騒ぎし、制服の自衛隊幹部が町長に謝罪する記事を三面トップで大きく報じている。
町長や、タイムスが怒り狂っているのはヘリの離発着を事前に連絡しなかったからだとのこと。
沖縄には自衛隊輸送機のほかに数多くの民間旅客機が離発着しているが、そのたびに近隣の市長、町長に事前連絡しているとは思えない。
自衛隊機だから許せないというのはタイムスの紙面構成から滲み出ているが、国を守るための輸送機が自国の着陸施設に着陸するたびに町長のご機嫌を取らなければならないような国が一体世界の何処にあるだろうか。
自衛隊側は、米軍専用施設へのヘリ着陸は地位協定上問題ないし、「研修だけなので連絡しなかった。問題があったと反省している」と、「県民感情」には逆らえず一応謝罪しが、今後も離発着は継続するとしている。
話を海賊対策に戻すと、「外国船に乗った県民船長」が海賊の人質になるという現実問題に直面し、
沖縄タイムスの「自衛隊の海外派遣反対!」「自衛隊そのものも反対!」といった空想的平和論がもろくも崩壊してしてしまった。
平和のお題目を唱えているだけは、平和をかちとることはできない。⇒平和運動「家」がいる
日頃の主張と現実問題の狭間でよっぽど困っているのか。
相手が海賊で、拿捕されたのが中国船、そして船長が沖縄県人。
いまさら自衛隊派遣は全面反対ともいえないし、困った困った。
空想的平和論と現実問題の板ばさみに困った沖縄タイムスは海賊対策に関して一週間の間に二度も社説を書いている。
⇒[海賊対策]【02月02日】 必要だが方法は慎重に
[県人船長解放]【02月10日】 海賊対策の法整備急げ
アフリカ東部ケニア沖でソマリアの武装集団に乗っ取られた中国天津市の「天津市遠洋漁業」所属の漁船「天裕8号」が八日、解放された。
同船の船長は八重瀬町の久貝豊和さん(53)だ。船舶電話による自宅への連絡で、久貝さんは「すでに現地を出港した。けがも病気もない。心配掛けた」と話したという。
漁船は、ソマリア近海で警備活動に当たっていた中国海軍艦艇の護衛で中国への帰途に就いた。乗組員二十三人の無事も確認されている。
ともあれ昨年十一月十四日の事件発生以来、約三カ月ぶりの解放だ。吉報を待ちながら不安の日々を過ごしてきた家族とともに、その無事を率直に喜びたい。
ソマリア沖は「アフリカの角」とも称される場所だ。
そこからアデン湾、紅海にかけてはアジアと欧州を結ぶ航海路の要所であり、漁船はもちろんのことスエズ運河を通過する貨客船や貨物船、タンカーが行き来する海域でもある。
一帯での海賊行為は一九九〇年代初めから始まり、二〇〇八年には海賊被害が百十一件、四十二隻が乗っ取られ、八百十五人が人質にされている。
日本関係は久貝さんの漁船を含めて三件だ。今年に入ってからも一月二十一日現在ですでに十四件発生し、二隻が乗っ取られている。
この海域を往来する日本関係の貨物船、タンカーなどは年間約二千隻に上るというから、海賊被害は決してよそ事ではない。
政府がソマリア沖に海上自衛隊護衛艦の派遣を決めたのはそのためで、今国会に「海賊行為対処に関する法律案」(仮称)を提出するという。
気になるのは、法案成立に時間がかかるために応急措置として海上保安庁の替わりに海上自衛隊を派遣しようとしていることだ。
これには浜田靖一防衛相が慎重な姿勢を示し、石破茂元防衛相も「ソマリアに派遣するのは法の想定外」とし、断念するよう進言していた。
にもかかわらず、なぜ自衛隊法八二条の海上警備行動を拡大解釈してまで対応しようとするのか。
もちろんロケット砲や自動小銃で武装した海賊に、海上保安庁が通常の警備体制で臨むのが困難なのは分かる。
だからといって、海上保安庁の職務である海上警備を無理矢理自衛隊法に当て、海上自衛隊を派遣するという泥縄式の対応は好ましくない。
自衛隊法による海上警備行動が発令されたのは過去二件しかない。いずれも日本の領海内であり、同法がソマリア沖などでの活動を想定していないのは確かだろう。
国連安全保障理事会が海賊取り締まりや艦船派遣を各国に求める決議をした後、約二十カ国が艦艇などを派遣し警備に当たっているという。
久貝さんらの拿捕などを考えれば、国際社会と協調した対応が求められるのは間違いない。だからこそ国民の理解を得た手だてを模索すべきであり、与野党が一致した法の整備が急務になる。派遣はそれからでも遅くない。
◇
>久貝さんらの拿捕などを考えれば、国際社会と協調した対応が求められるのは間違いない。
タイムス社説は本来なら、自衛隊は憲法違反だから「海外はけんどころか、存在そのものも反対!」と」言いたいところだが、県民が人質になっているとなれば、空想的平和論をここでぶち上げるわけには行かない。
そこで苦し紛れに憲法はこの際引っ込めて自衛隊法で何とかイチャ文をつけようと四苦八苦しているが・・・。
>なぜ自衛隊法八二条の海上警備行動を拡大解釈してまで対応しようとするのか。
ではタイムスが引っ張り出してきた「自衛隊法」の八十二条とはどうなっているのか。
(海上における警備行動)
第八十二条
防衛大臣は、海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため特別の必要がある場合には、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に海上において必要な行動をとることを命ずることができる。
自衛隊法八十二条のどこを読んでもタイムスのいう今回の自衛隊派遣が拡大解釈とは考えられない。集団自衛権でマスコミ問題にする「外国船を守れない」とも書いていない。
海賊抑止は国連海洋法条約上「すべての国」の義務であり、「軍艦、軍用航空機その他政府の(中略)船舶又は航空機」が拿捕(だほ)権限を持つ。昨年10月には「特に海軍艦艇・軍用機の展開によるソマリア沖公海上における海賊行為に対する戦いに積極的に参加することを要請する」安保理決議1838が全会一致で採択された。「安易」もクソもない。【断 潮匡人】越せない一線>
沖縄県人が、よりにもよって外国船に乗務して海賊にだほされるというタイムスにとって最も困った状況を作ってくれました。 しかも外国船といっても、タイムスがさらに困惑するような中国船の船長として・・・。
久貝船長、貴方のおかげで沖縄タイムスの空想的平和論が崩壊してしまいました。
重ね重ねごくろうさんでした。
【追記】
航空自衛隊が、自国内の輸送手段に輸送用ヘリを使用しただけで新聞が大騒ぎし、幹部が区長や町長に謝罪する奇妙な記事。
沖縄タイムス 2009年02月13日【朝刊】 社会
幹部ら住民に謝罪 空自ヘリハンセン着陸/「今後は事前に連絡」【社会】
【金武】航空自衛隊のCH47J輸送ヘリが金武町に事前連絡せずに米軍キャンプ・ハンセンの「レンジ4」付近の着陸帯を使用した問題で、沖縄防衛局と航空自衛隊の幹部らは十二日、伊芸区などを訪れ「住民を不安な思いにさせて申し訳ない」と謝罪した。伊芸区の池原政文区長は「レンジ4の使用は住民感情から認められない」と強く反発した。
報道陣に対して幹部らは、「研修でCHが(レンジ4に)来る場合、事前に地元の方にご心配をおかけしないような形でお知らせしたい」とも述べ、着陸帯の再使用については否定しなかった。同基地渉外室によると、記録の残っている二〇〇一年以降、空自ヘリがハンセンの着陸帯を使用するのは初めて。
同区公民館を訪れたのは、航空自衛隊の第83航空隊渡邉和博副司令ら自衛隊員四人と、沖縄防衛局の職員。池原区長に対し、「米軍が救難訓練をするのを見学していた。今回は自衛隊員のスケジュールが過密だったので、効率性を考えて、ヘリを使用した。今後、地元に心配をかけないよう別の交通手段も検討したい」と説明した。
池原区長は「いくら研修であっても、地元が使用を反対しているレンジ4に着陸することは、住民感情からいって認められない。(空自ヘリが来た)十日は、流弾事件に関して区の行政委員が県に要請をしに行く日で、地域の状況を全く理解していない」と空自の行動を批判した。
また、渡邉副司令らは町役場で儀武剛町長に対し、「共同訓練の一環ではない」とした上で「日米地位協定第三条に基づき米軍の許可を得て着陸した」と説明。
儀武町長は「着陸が研修なのか訓練なのか明確ではない。きちんと整理してからもう一度来てほしい」と要望。「事実関係をちゃんと確認した上で、抗議すべきは抗議していきたい」と述べた。
「レンジ4」は伊芸区の民間地から約三百メートルしか離れていないうえ、地元の反発を押し切って〇五年に都市型戦闘訓練施設が建設された。その後、ハンセン内の別のレンジへの移設が決まったが、米軍は移設が完了するまで「レンジ4」の暫定使用を強行しており、住民が反発している。
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