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八重山地区の公民教科書の採択をめぐる問題で、政府はきょう、育鵬社を採択した地区協議会の決定が優先するとの見解を示しました。
これは照屋寛徳衆院議員の質問主意書に対する答弁書で示したものです。
この問題をめぐっては、教育委員会ごとの採択権を定める地方教育行政法と、地区内で同一の教科書採択を定める無償措置法の矛盾が指摘されていました。
政府は、きょう閣議決定した答弁書で、無償措置法は「採択の権限の行使について特別の定めをしている」と無償措置法が優先されるとの見解を示した上で、県教育委員会に対し、育鵬社を採択した地区協議会の決定に基づいて指導するよう求めています。
これに対し県教育委員会は、内閣法制局の見解を求めるとともに、9月8日に行われ東京書籍を採択した全員協議会は有効とする報告書を、来週12日にも中川文部科学大臣に提出する方針です。
◆ニュース映像
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騒動の元凶である慶田盛竹富町教育長は、「地方教育行政法」を盾にあくまでごね得を狙ったが、政府答弁では二つ以上の教育委が重なる採択協議会が協議した場合は、無償措置法に従うべきとして、無償措置法が優先されると一歩踏み込んだ見解を示している。
当日記はこれまでも再三にわたり、「無償法は地教行法に優先する」と書いてきた。
⇒玉津vs慶田盛、無償法は地教法に優先!
同じことを繰り返すのは面倒なので過去記事「高嶋教授の寝言、無知丸出し」から該当部分を抜粋し引用する。
≪■高嶋教授の寝言■
発狂新聞に掲載される高嶋伸欣琉大名誉教授の「識者の見解」など、活動家の宣伝ビラの類なので、今時まともな人はスルーするもの。
筆者も、未だまともなつもりなので、当然スルーしたのだが、トイレの暇潰しに読んで驚いた。
デタラメな法解釈を展開し、読者を誑かそうとしているので、一応そのデタラメを正しておく。
「協議の正当性 是認」と題する記事から抜粋する。
≪■採択をめぐる法解釈
【採択権の行使には、同一の教科書を採択しないといけないと条件づけられている】(文科省担当者)
「教科書採択には同一地域内で同じ教科書を求めた教科書の無償措置法と、採択権限は教育委員会にあると定めた地方教育行政法の二つが並存する。 措置法が優先するとはどこにも明記されていない。これまでもそんな議論はなかった。 もしそうならここまで混乱せず、明らかに失言。 今回の3市町教委の主張にはそれぞれ法的根拠があり、優劣はつけられない。」≫
石垣市で8日に「ペテン会議」が行われる前日7日の沖縄タイムスに次のような記事が掲載された。
文科省は「梯子を外す」まえに「肩透かし」もしていたというのだ。
沖縄タイムス 2011年9月7日
【八重山】八重山地区の中学校教科書の採択問題で、石垣市教育委員会の玉津博克教育長は地区内で採択教科書が異なる場合に「教科書無償措置法」と「地方教育行政法」のどちらを優先すべきか、文部科学省に問い合わせたところ、6日に回答があった。同省は「どちらかが優先ということはない」と両立を求めた。 同地区で石垣市、与那国町が「新しい歴史教科書をつくる会」系の育鵬社版公民教科書を採択したのに対し、竹富町教委は東京書籍版を採択した。地区内で同一教科書の採択を規定する「無償措置法」を盾に、玉津教育長と与那国町の崎原用能教育長は竹富町の慶田盛安三教育長に育鵬社版採択を迫っている。 玉津教育長らは文科省から「無償措置法」を優先するようにとの「見解」を引き出し、自身の根拠固めの材料にしようとしていたが、「両立を」との回答に肩すかしを食らった格好だ。 むしろ、同省の見解は地方教育行政法が定める「採択権は各教委にある」と主張する竹富町の正当性を裏付けた。 県教委も竹富町教委の独自採択を問題視しているのではなく、「地区内の採択が一本化されていないことが問題だ」とし、いずれの法律も重視するとの見解を示している。 文科省や県の見解に対し、玉津教育長は「法律は二つあろうが、義務教育の教科書は無償で与えるという無償措置法の趣旨を実現しないといけない」とあくまでも同措置法を優先する考えを堅持している。
☆
玉津協議会長が、文科省に「無償措置法」と「地方教育行政法」の優先度を問い合わせたところ、文科省が「どちらかが優先ということはない」と曖昧な回答をしたことに喜びで小躍りする記事である。
慶田盛竹富町教育長が強気で育鵬社版を拒否するのは「地方教育行政法」を根拠にしている。 タイムスが小躍りするのは、もし無償措置法が優先されるとなると、「竹富の反乱」の法的根拠が崩れてしまうからである。
文科省が両方の両立を求めた真意はわからないが、玉津側と慶田盛側のどちらに有利な発言をしても攻撃材料になるので、「法の常識」にしたがって行うことを求めたものと推測できる。
高嶋教授は文科相の「どちらが優先することもない」という発言を、自分の都合の良いように解釈し、次のような寝言を言っている。
≪措置法が優先するとはどこにも明記されていない。これまでもそんな議論はなかった。 ≫
どこにも明記されていないのは当たり前だ。
法の常識に従えば「特別法」は「一般法」に優先するものである。
当たり前のことを一々明記していたら六法全書はトラックで運ぶ大きさになってしまう。
教科書採択に限って言えば「一般方法」とは「地方教育行政法」と考えられ、「措置法」という文言からして「無償措置法」が「特別法」に相当すると考えられる。
高嶋教授は、法の常識が明記されていないことを根拠に、慶田盛教育長の主張を必死に擁護する様は、怒りを通り越して哀れみさえ感じる。
ネットが普及した現在、高嶋教授など、クリック一つで化けの皮が剥げてしまうことに気が付いていないのだろうか。
ちなみに13日、東京の自民党本部で行われた文科省スタッフ、狩俣課長同席の「合同会議」で、玉津教育長は竹富教育委員の法律音痴を指摘し、次のような発言をしている。
玉津氏:「8日の『会議』に参加した武富教育委員5人に一般法と特別法の優先度を尋ねたら、1人も答えられることはなかった」(出席した関係筋)
歴代の教育長10名が「住民の会」という名を使って協議会の場に押しかけ騒ぎ立てて「静謐」な環境の協議を妨害した、とも述べていた。
■明記されていた「無償措置法」の優位性■
「地方教育行政法」は「無償措置法」に従うという常識は、義家議員が文科省に確認した「教科書採択における文部科学省との確認事項
」に次のように明記されている。
② 『地方教育行政の組織及び運営に関する法律』の第二十三条および第二十
三条六項に明記されている、教育委員会の教科書採択の管理、執行は、原則
として『義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律』に基づく
「協議」の結果として出された「答申に基づいて」行われるべきものである。
したがって「教科書無償措置法」と「地方教育行政法」のどちらを優先すべきかの場合、「教科書無償措置法」が優先するのは明らかである。
それゆえ文部科学省が言う「どちらかが優先ということはない」は厳密に言えば誤りであり、お役所的発想で言えば責任逃れである。
法律の常識に従えば、「地方教育行政法」を盾に反乱を起こした竹富教育委は、「無償措置法」の優先を主張する八重山採択地区協議会の答申に従うべきである。
【おまけ】
13日の自民党本部の「合同会議」に出席したは県狩俣課長は、質問に答えるとき「訴訟を覚悟して発言している」と発言した。(関係筋)
訴訟を覚悟とは誰が誰を訴えるのか真意は不明だが、本人が悪代官として行った悪行の数々を訴えられるのならともかく、「梯子を外した」文科省を県が訴えるのだとしたら、恥の重ね塗りになるのだが、観客はその方が喜ぶだろう。≫
★引用修了。
文科省の最後通告とも言える今回の政府答弁書に対し、県教委は内閣法制局の見解を求めるというから驚いた。
さらには9月8日の全教委協会の協議を有効とする文書を12日に文科大臣に送付するといから、その往生際の悪さには呆れ返る。
文科省に見放され、文科大臣に見放されついには閣議決定により内閣にも見放された県教委。
もう勝負は終わったのですよ、大城教育長に狩俣課長さん!
この期に及んで「内閣法制局の見解を求める」とは大爆笑である。
内閣総理大臣以下全閣僚の連名で閣議決定した答弁書を、県教委は内閣法制局に質してひっくり返すつもりなのだろうか。
内閣法制局が「行政府における法の番人」というあだ名があることを県教委くいは知っているのだろうか。
内閣(政府)が国会に提出する新規法案を、閣議決定に先立って現行法の見地から問題がないかを審査することからそう呼ばれているのだ。
閣議決定、特に今回のような大騒動が起きた案件の閣議決定は担当の文科省が練りに練った答弁書を内閣法制局が他の関連法規との整合性を検証し、その結果が政府答弁書という形になる。
内閣法制局の支援を得て、閣議決定をひっくり返すなどの妄想は即刻止めにして、一刻も早くルール破りの竹富町を指導するのが県に残された唯一の選択肢だと思うが、どうだろうか。
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