狼魔人日記

沖縄在住の沖縄県民の視点で綴る政治、経済、歴史、文化、随想、提言、創作等。 何でも思いついた事を記録する。

宮村「侘び状」に対する大阪地裁判決文

2023-12-16 11:32:59 | 政治

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宮村「侘び状」に対する大阪地裁判決文

2009-08-25 06:42:32 | ★集団自決
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泥酔させられて書いた詫び状 (KOBA)2009-08-24 不思議の思うのですが、その「詫び状」の筆跡はどうなっているのでしょう?
 「酔った状態で書いた」なら判読しがたい筆跡になっていると思うのですが、誰が観ても判読可能な筆跡なら、「酔って書いた」というのは無理があるのではないでしょうか? 
 裁判官はどういう判断で、「詫び状」を「泥酔した状態で書かされた」と判断したのでしょう?

                    *

Unknown (涼太)
2009-08-22

<何より信じられないのは、酒を飲まされて詫び状を書いた。です。そしてそれを認めた異常な判決です。もしそんなことが認められたら、契約社会そのもが崩壊します。人を殺しても酒を飲んで覚えていない。婦女暴行しても酒を飲んで覚えていない。こんな言い訳が通用するような判決です。

                    ◇

自筆押印の書類を、「泥酔して書いたから」と否定されたら、涼太さんのご指摘を待つまでもなく契約社会の屋台骨が崩壊してしまう。 

署名捺印の借用書を差し入れて、借用書も「泥酔していたので記憶にないから無効」で通ってしまうわけである。

裁判官は社会常識に欠けるので、一般社会人の常識を判決に導入するのが「裁判員制度」であるとすれば、署名押印の書類を、泥酔を理由に無効とする裁判員は一人もいないだろう

さて、問題の「侘び状」に関連する部分を「大阪地裁判決 文」から抜粋して引用する。

引用は当日記に時折「一太刀」を浴びせておられni0615さんのサイトを利用させて頂いたが、立場こそ違っても資料保管・整理の労力には謝意を表しておきます。(太字強調は引用者)

なお、「大阪地裁の判断」で出てくる、梅澤氏作成と思われる類似文面のもう一枚の「侘び状」とは、実際に詫び状を書く際に良く生じる例である。

口頭で謝罪した経験はあっても、侘び状を書いた経験のある人は少ない。

そこで、「あなたが見本を書いたら、それに倣って書きます」と見本を要求する例が多い。 ただ、その見本を破棄するのが普通だが、梅澤氏は迂闊にもその見本が相手方の手に渡るのを気にしなかったようだ。

裁判官は、世間ではよくある「見本文」の存在でもって、「侘び状」の信憑性を否定する重要な根拠にしているが、それこそ裁判官の社会常識が欠落しているという証左である。

以下引用。

                    ◇

被告らの主張

 宮村幸延の証言について

宮村幸延は,「証言」(甲B8)を作成し押印した記億はなく,宮村幸延が作成し押印したものではないと述ぺている(乙17及び18)。

宮村幸延は,その経営する旅館に宿泊した原告梅澤から,昭和62年3月26日,
「この紙に印鑑を押してくれ。これは公表するものではなく,家内に見せるためだけだ。」
と迫られたが,これを拒否した。同月27日,原告梅澤が同行した2人の男が宮村幸延に泡盛を飲ませ,宮村幸延は泥酔状態となった。宮村幸延は,この時に「証言」を書かされた可能性があるが,そうだとすれば,「証言」は仕組まれたものであり,宮村幸延の意思に基づくものではないことは明らかである。

宮村幸延は,座間味島の集団自決があった当時,山口県で軍務についており,集団自決の経緯について証言できる立場になかったし,また,実兄である盛秀助役が自決命令を出したなどと証言するはずがない。

原告らの主張

d 宮村幸延の「証言」
(a) (親書の手交)*
座間味村の遺族会長であり,当時の援護係として「座間味戦記」を取りまとめた宮村幸延は,原告梅澤に対し、昭和62年3月28日,「証言」と題する親書(甲B8)を手交した。この親書には,「昭和二十年三月二六日の集団自決は梅澤部隊長の命令ではなく当時兵事主任(兼)村役場助役の宮里盛秀の命令で行なわれた。之は弟の宮村幸延が遺族補償のためやむえ得えず ママ 隊長命として申請した,ためのものであります」と記載されている。

宮村幸延の談話は,昭和62年4月18日付けの神戸新聞にも記載されている。

(b) (原告梅澤が語る経緯)*
被告らが主張する「証言」の作成経緯は全く理由がない。

原告梅澤は,合同慰霊祭が行われた昭和62年3月28日,集団自決に関する座間味村の見解を尋ねるぺく,村長の田中登に会ったが,補償問題を担当していた宮村幸延に聞くように言われたため,1人で宮村幸延を訪ねた。原告梅澤と宮村幸延は,面識があったため,再会を懐かしんだ。

原告梅澤が訪問した理由を話すと,宮村幸延は,突然謝罪し,援護法を適用するために軍命令という事実を作り出さなければならなかった経緯を語ったのである。

「証言」(甲B8)は,このような経緯で宮村幸延が述ぺたことを文書にしてほしい旨,原告梅澤が依頼し,宮村幸延自身が一言一言慎重に言葉を選んで作成したものである。決して,原告梅澤が原稿を書き,宮村幸延に押印だけさせたものでもないし,泥酔状態の宮村幸延に無理矢理書かせたものでもない。原告梅澤が原稿を書いたのであれは,末尾宛名の「裕」の字を間違えるはずがないし,宮村幸延が泥酔状態であれば,筆跡に大きな乱れが生じるはずである。

また,宮村盛永の息子である宮村幸延は,集団自決当時,山口県にいたとしても,その後,村に帰ってから,集団自決の真相を知ったことは明らかであり,「証言」を作成する立場になかったとの被告ら指摘も当たらない。

また,神戸新聞の中井和久記者は,宮村幸延に対する電話取材を確かに行い,記事記載のコメントも確かにもらったと述べている(甲B34)。神戸新聞が,記事中で「Aさん」とされている宮村幸延のコメントを捏造する理由はない、宮村幸延から神戸新聞に対し抗議があったこともない。

 

◆大阪地裁の判断

オ(宮村幸延「証言」について)*

(ア)(「証言」の記述)*
盛秀助役の弟である宮村幸延が作成したとされる昭和62年3月28日付け「証言」と題する親書(甲B8)には、
「昭和二十年三月二六日の集団自決は梅澤部隊長の命令ではなく当時兵事主任(*兼)村役場助役の盛秀の命令で行なわれた。之は弟の宮村幸延が遺族補償のためやむえ得えず隊長命として申請した、ためのものであります   右 当時援護係 宮村幸延  」 との記載がある。

(イ)(経緯から真意かどうかの疑問)*
しかしながら,宮村幸延は, 「別紙証言書は,私し(宮村幸延)が書いた文面でわありません」 との書面(乙17)を残しているほか,証拠(甲B5,33,85,乙18,41,宮城証人及び原告梅澤本人)によれば,昭和62年3月26日の座間味村の慰霊祭に出席するために座間味島を訪問した原告梅澤は宮村幸延の経営する旅館に宿泊したこと,宮村幸延は,原告梅澤から,昭和62年3月26日, 「この紙に印鑑を押してくれ。これは公表するものではなく,家内に見せるためだけだ。」 と迫られたが,これを拒否したこと,同月27日,原告梅澤が同行した2人の男が宮村幸延に泡盛を飲ませ,宮村幸延は泥酔状態となったこと,その際,原告梅澤は,宮村幸延に対し,自らが作成した 「昭和二十年三月二十六日よりの集団自決は梅澤部隊長の命令ではなく助役盛秀の命令であった。之は遺族救済の補償申請の為止むを得ず役場当局がとった手段です。右証言します。昭和六十二年三月二十八日元座間味村役場事務局長宮村幸延」 と記載された文書(甲B85)を示したこと,宮村幸延は,これを真似て前記昭和62年3月28日付け「証言」と題する親書(甲B8)を作成したことが,それぞれ認められる。

こうした事実によれば,宮村幸延の昭和62年3月28日付け「証言」と題する親書(甲b8)が,その真意を表しているのかは疑問である。

(ウ)(証言間で異なる梅澤証言は措信しがたい)*
原告梅澤は,その陳述書(甲B33)で,宮村幸延が前記「証言」と題する親書(甲B8)を,その意思で作成したかのように記載する。そして, 原告梅澤の陳述書(甲B33)では, 「私は宮村幸延氏に,是非とも今仰った内容を一筆書いて頂きたいとお願いした。宮村幸延氏はどのように書いたら良いでしょうかと尋ねられたので,私は,お任せします,ただ,隊長命令がなかったことだけははっきりするようお願いしますとお答えしました。」

「大手の清水建設に勤務され,その後厚生省との折衝等の戦後補償業務にも携わっていた経歴をお持ちの宮村幸延氏は,私の目の前で,一言々々慎重に『証言』(甲B8)をお書きになりました。」 と記載されている。

しかし,そのような作成状況であれば,前記「証言」と題する親書(甲B8)と酷似する文書(甲B85)が存すること自体不自然で,原告梅澤の陳述書(甲B33)は,この部分で措信し難いし,原告梅澤が沖縄タイムスの新川明に前記「証言」と題する親書(甲B8)の作成状況として語った内容(乙43の1及び2・5頁)とも異なり,措信し難い。すなわち,原告梅澤は,新川明に対しては, 「今度,忠魂碑を,部下の切り込んだやつの忠魂碑を建てるために今度行った。その時に聞いたら,彼はまあ,酔ってないとは言いませんが,彼がそういう風に私に 『本当に梅澤さん,ありがとうございました。申し訳ございません』 とこうやってね,手をこうやってね,謝りながら書いたんですよ。
『一筆書いてくれんか』 って。
『いやー書くのは苦手だけれどもなあ』 と。
『だってあんたは役場におった人でいろいろ文書も書いたろうと。わかるだろう』 と。
『どういうふうな書き出しがいいでしょうか』 と言うから,
『そうか』 と,
『書き出しはこれぐらいのことから書いたらどうですか』
と私は2,3行鉛筆で書いてあげました。そしたら彼は
『あ,分かった分かった,もういい。あとは私が書く』
と言って,全然私が書いたのと違う文章を彼が書いてああいう文書をつくったわけです。まあ,よく聞いてくださいよ。それで結局私は 『ありがとう』 と。
『ついでに判を押してもらえたらなあ』 と言ったら,彼は商売しておるから店の事務所の机の上から判を持ってきて押して
『これでいいですか』 と。
『ありがとう』 と。
『これはしかし梅澤さん,公表せんでほしい』
と言った。
『公表せんと約束してくれと』 と。
私はそれについては
『これは私にとっては大事なもんだと。家族や親戚,知人には見せると。しかし公表ということについては,一遍私も考えてみよう』 と。
公表しないなんて私は言っておりませんよ。やっぱりこれはですね,沖縄の人に公表したら大変だろうけれども,内地の人に見せるぐらいは,しらせたいというのが私の気持ちだから。そういうふうなことで別れた。」

「あの人はね,まあ言うたらやね,毎日,朝起きてから寝るまで酒を続けています。」 と語っており,この新川明に語った作成状況と原告梅澤の陳述書(甲B33)の前記記載内容は異なっており,原告梅澤の陳述書(甲B33)の記載に疑問を抱かせる(なお,原告梅澤の陳述書(甲B33)には,沖縄タイムスの新川明との対談の経緯等についての記載もあるところ,この陳述書(甲B33)が被告らからの反論を踏まえて検討して書かれたものであるにもかかわらず(同1頁冒頭),前記新川明との対談の経緯等は,乙第43号証の1及び2に照らして措信しがたく,この陳述書(甲B33)全体の信用性を減殺せしめる。)。

また,前記のとおり,証拠(乙43の1及び2)によれば,原告梅澤が沖縄タイムスの新川明に語った前記「証言」と題する親書(甲B8)の作成状況では,宮村幸延がこれを酔余作成したことを認めている(乙43の2・5頁)。

(エ)(宮村幸延の集団自決時不在と座間味村の回答)*
そして,原告梅澤が沖縄タイムスの新川明との会談で認めていたとおり(乙43の1及び2),宮村幸延は,座間味島で集団自決が発生した際,座間味島にいなかったのであって,前記「証言と題する親書(甲B8)にあるように, 「昭和20年3月26日の集団自決は梅澤部隊長の命令ではなく当時兵事主任(兼)村役場助役の盛秀の命令で行われた。」 と語れる立場になかったことは明らかで,この点でも前記「証言」と題する親書(甲B8)の記載内容には疑問がある。

沖縄タイムスが,昭和63年11月3日,座間味村に対し,座間味村における集団自決についての認識を問うたところ(乙20),座間味村長宮里正太郎は,同月18日付けの回答書(乙21の1)で回答したことは,第4・5(2)ア(ア)mに記載したとおりである。座間味村長宮里正太郎は,前記回答書(乙21の1)で 「宮村幸延氏も戦争当時座間味村に在住しておらず,本土の山口県で軍務にあった。」 として,その記載に疑義を呈するとともに,
「遺族補償のため玉砕命令を作為した事実はない。遺族補償請求申請は生き残った者の証言に基づき作成し,又村長の責任によって申請したもので一人の援護主任が自分勝手に作成できるものではな」い,「当時の援護主任は戦争当時座間味村に住んでなく,住んでいない人がどうして勝手な書類作成が出来るのでしょうか。」 とも記載している。

(オ)(まとめ)*
こうした事実に照らして考えると、宮村幸延が作成したとされる昭和62年3月28日付け「証言」と題する親書(甲B8)の記載内容は、
「昭和20年3月26日の集団自決は梅澤部隊長の命令ではなく当時兵事主任(*兼)村役場助役の盛秀の命令で行われた。」
との部分も含めて措信しがたく,併せて,これに関連する原告梅澤の陳述書(甲B33)も措信し難い。

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集団自決、自著「曲解だ」 林教授と宮城晴美氏の「同一性」 

2023-12-16 08:37:17 | 政治

 

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自著「曲解だ」 林教授と宮城晴美氏の「同一性」 

2007-11-28 06:51:14 | ★集団自決

 「審議会が著書歪曲」 「集団自決」軍強制削除  

 文部科学省から高校歴史教科書検定問題で「集団自決」(強制集団死)に関する学説状況をまとめた意見書を依頼された林博史関東学院大教授(現代史)は27日午前、提出した意見書を自身のウェブサイトで公開した。林教授は、教科用図書検定調査審議会(検定審)が林教授の著書を根拠に軍強制の記述修正を求めたことに対し「著書の内容を歪曲(わいきょく)したもの」とし「検定意見そのものが根拠のない、間違ったものである」と批判。検定審に対して、検定意見撤回をした上で「集団自決」における日本軍強制を明記した記述を認めるべきだとしている。
 検定審は林教授の著書「沖縄戦と民衆」にある「(座間味島では)集団自決を直接日本軍が命令したわけではない」などの記述を抜き出し、軍強制の記述修正を求める根拠として挙げている。
 これに対し
林教授は同書で、渡嘉敷島、座間味島で日本軍が住民に事前に手りゅう弾を配り「自決」を命じていたことを挙げ、「集団自決」が日本軍による強制と誘導によるものであることは「集団自決」が起きなかった所と比較した時、より明確になると指摘していることを紹介。
 「沖縄戦における『集団自決』が、日本軍の強制と誘導によって起きたこと、日本軍の存在が決定的であったことは、沖縄戦研究の共通認識であると断言してよいだろう」と主張している。(略)
 また「一つの命令があったかどうかではなく、日本軍が住民を集団自決に追い込んでいった過程が問題。実質的には日本軍の命令だった」とした。
 林教授は意見書の冒頭、文科省から意見書を公表しないように求められたことを明らかにし「秘密裏に検定作業を行うことこそが、今回の検定問題の大きな原因であると考えるので、公表したい」と公開理由を述べた。


(琉球新報11/27 16:23)

                      ◇

■林教授の「軍命みなし論」は安仁屋教授の屁理屈「合囲地境」の二番煎じ■

左翼学者・林国学院大学教授は「軍命あり派」の首謀者であるが、

その粗雑な論旨は【教科書問題】左翼学者の「すり替え論」で触れたた。

「軍の命令の有無」で争う論議は既に決着しており、「軍命あり派」にとっては別の土俵で勝負しなければ勝負にならない。

そこで彼らが持ち出して来たのが「『軍の命令があったかどうか』は問題ではない」という屁理屈である。

彼らは、戦時中は例え役所の指令・指導であっても軍の命令であり結局は国家の命令である、と「国家の戦時体制」という大きな土俵に議論を持ち込む。

しかし、法律上で言えば、例え戦時中といえども軍が民間に命令することは出来ない。

立憲主義に基ずく法治国家の日本で軍が民間に命令が出来るのは、戒厳令が発令された時に限られる。

だが日本で戒厳令がしかれたのは1936年の2・26事件が最後であり、1945年当時の沖縄で戒厳令は発布されてはいなかった。

戒厳令(martial law)とは立憲主義に基づく法治国家において、憲法以下法令において定める国家緊急権(非常事態権)に基づき、戦時において兵力をもって一地域あるいは全国を警備する場合において、国民の権利を保障した法律の一部の効力を停止し、行政権・司法権の一部ないし全部を軍隊の権力下に移行すること及びそれについて規定した法令をいう。(ウィキぺディア)

戒厳令下では一切の地方行政・司法事務が当該地域軍司令官の管掌という理由で、「軍命あり派」にとっては、どうしても戒厳令の発布が必要である。

そこで家永裁判でも原告側の証人となった左翼学者・安仁屋政昭・沖縄国際大学が、「合囲地境」という聞きなれない概念を持ち出して役所の指示・指導を軍の命令とみなす根拠にした。

「合囲地境」とは、敵に包囲されている、または攻撃を受けている地域のことで、戒厳令が発布されておかしくない状況を言う。

だが、「合囲地境」も安仁屋教授が勝手に沖縄を「合囲地境」とみなしただけで、歴史的事実で言えば戦時中沖縄どころか日本全国で戒厳令は発布されていない。

林教授の「一つの命令があったかどうかではなく、日本軍が住民を集団自決に追い込んでいった過程が問題。実質的には日本軍の命令だった」といった「軍命みなし論」は、

安仁屋教授の「合囲地境みなし論」の二番煎じである。

わざわざ相手の土俵に乗って「合囲地境」に触れたが、「軍命あり派」の最後の砦とも言うべき「合囲地境」については、

既に【岩波・大江訴訟】 合囲地境は被告側の最後の砦で論破してある。

渡嘉敷島、座間味島で日本軍が住民に事前に手りゅう弾を配り「自決」を命じていたことを挙げ

「軍命令」を示す客観的証拠は皆無だが、「軍命あり派」にとって「手りゅう弾配布」が唯一の証拠とされている。

だが、これはも沖縄タイムスその2  「手りゅう弾が唯一の“証拠”」で既に論破済み。


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                    ◇

林教授はHPで「意見書」を公開したがブログ掲載は不可とのことなので、同じ論旨の対談記事で再度コメントしてみよう。→意見書全文は、こちらから

  マガジン9条

この人に聞きたい
林博史さんに聞いた その1沖縄戦の集団自決問題の真相

(略)

教科書検定制度の「詐欺」

編集部  (略) この検定において、文科省が訂正の「根拠」として持ち出したのが、林さんの著書『沖縄戦と民衆』でした。しかし、通読すればすぐわかるように、林さんはこの中で、「日本軍による強制」を否定しているのではなく、むしろ多数の証言からその強制性を明らかにしようとされているんですね。

林  そのとおりです。たしかにその本の中には、集団自決のその場において、「今自決せよ」といった直接的な命令はしていないだろう、という表現はあります。文科省は、そこだけを取り上げて「この本の中でも強制は否定されている、だから記述を変えろ」と言ったわけですね。本の結論では、集団自決は日本軍の強制と誘導によっておこったんだと何度も強調しているのに、それを無視してある一文だけを取り上げるのは、まさに詐欺としか言いようがない。

(略)

問題は「命令があったかどうか」ではない

編集部  その「詐欺」的なやり方だけではなく、文科省が出してきた検定意見そのものが論理的に破綻している、とも指摘されていますね。

林  検定意見では、「集団自決しろという命令は出されていない」から書き換えろ、ということになっていますね。でも、教科書の記述は、日本軍によって「集団自決を強いられた」とか、「集団自決に追いやられた」というものであって、「軍命令に従って」なんていうことは、最初からどこにもないんです
 たとえば、座間味島での集団自決において、部隊長が「自決しろ」という命令を出していないと自ら主張しているようなことは、少なくとも20年以上前にはもうわかっていた。沖縄戦の研究者は、その上で研究を続けているんですね。「自決しろ」という命令がなかったからといって、強制があったということを否定する理由にはならないからです。

編集部  命令そのものではないところに「強制」があったと? 

林  だって、何も下地がないところにいきなり軍人が「おまえたち、自決しろ」と言ったって、みんな聞くわけがない。つまり、「いざという場合には自決するんだ」と人々に思い込ませるようなことが、日本軍が来てから何ヶ月もかけて準備されていたんだということです。客観的に見れば、米軍が上陸してきたからといって、住民が死ぬ必要なんてまったくない。米軍は保護するつもりで来ているわけだから、生きることはできるんだけれど、その選択肢があることを認識できないようにするわけです。中には、渡嘉敷島や座間味島のように、軍から「手榴弾を渡された」というケースもありますが、そこで「自決しなさい」と言われなかったとしても、黙って手榴弾を渡すということが何を意味するのかは明らかですよね。

編集部  まさに、無言の強制ですね。

林  行政だとか教育、個々の日本軍将兵による言動も含めて、当時の戦時体制の中で、人々は(米軍がやってきたら)「死ぬしかない」と思い込まされた。そうして自決に追いやられた。これまでの沖縄戦についての研究が明らかにしてきたのは、そういうことなんです。
 だから、「今自決しなさい」という軍命があったかどうかというのは、実はそれほど大きな問題ではない。しかし、今回の検定意見は部隊長の命令が「なかった」ということだけを問題にして、それで日本軍の強制を全部否定している。ある部分だけの間違いを取り出して、全部が嘘だというこのやり方は、「新しい歴史教科書をつくる会」の論理そのものです。それをそのまま文科省が検定意見に採用しているんですね。

恐怖が住民を集団自決へ追い込んだ

編集部  作家の曽野綾子さんなどは、そうした「部隊長による命令」を否定するとともに、集団自決に強制があったとすることは、「崇高な犠牲精神によって死を選んだ人々への冒涜」だといった主張をされています。

林  (略) 集団自決というのは、米軍が上陸してきてすぐに起こったもので、その後には起こっていません。なぜかというと、証言の中で出てくるのは「米軍が非常に親切にしてくれた」ということ。つまり、それまで「米軍は捕まえた住民にひどい扱いをして皆殺しにするんだ」という恐怖心を叩き込まれていたから、投降できなかった。でも、「ちゃんと助けてくれるんだ」とわかると、もう自決する必要はない、山から下りていこうということになったわけです。

 そして、もう一つ大きかったのは、「日本軍が玉砕するときには自分たちも一緒に玉砕する」という意識です。軍官民共生共死——もう「共に生きる」というのはこのころには意味がないですから、「共に死ぬ」方ですが——というのを信じ込まされていたんですね。それで、日本軍はもう玉砕するはずだと思っていたから、自決が起こったわけです。

編集部  でも、実際には日本軍は「玉砕」しなかった…

林   (略)

 そして、さらに決定的だったのは、日本軍がそこにいたということです。日本軍がいなければ、生きたい、米軍も民間人までは殺さないだろうからみんなで投降しようということができますが、日本軍がいれば非国民、スパイとして殺されてしまいます。集団で米軍に保護されるというのは、日本軍がいなかったからできたのです。(略)

                                                  ◇

この対談自体が自爆そのものなので一々引用して論ずることは省略するが、一つだけ挙げてみよう。

>(軍命の有無は問題ではなく)日本軍がそこにいたということです。

この教授、当時は戦争中であることをお忘れなのか、日本軍がそこにいるのは当然と考えず、沖縄は「無防備地域宣言」でもしていたとでも考えているのだろうか。 

■林教授と宮城晴美氏の同一性■

「軍命あり派」の首魁・林博史国学院大学教授の「軍命あり論」と、

「集団自決裁判」の被告側証人・宮城晴美氏の証言は奇妙に二重写しになる。

両者とも「軍命あり派」のリーダーであるから、その論旨が似てくるのは当然としても、

自著の記述がこともあろうか反対論者の証拠となるとこまで似ているとなるとは驚きだ。

林教授の「軍命みなし論」は安仁屋沖国大教授の「合囲地境論」の二番煎じだと述べたが、宮城晴美氏は沖国大時代の安仁屋教授の教え子だというから言っていることが金太郎飴のように似てくるのも肯ける。

両者とも自著で「戦隊長の命令はなかった」と書いているが、その弁解にまで同一性があるとは。

林教授:
「『自決しろ』という命令がなかったからといって、強制があったということを否定する理由にはならない」。

◆宮城氏:
「母が言及している時間帯における梅澤隊長の命令が無かったとしても、以外の時間で梅澤さんの命令があったかも知れず、梅澤さんの責任はあると思うし、そもそも軍としての命令はあったと思う」

両者の弁明はいずれも非論理的でこれで納得する人がいるとは思えない代物である。

2006年教科書検定において、文科省は沖縄の「集団自決」での軍命について、林教授の著書『沖縄戦と民衆』での「・・・なお赤松隊長から自決せよという自決命令は出されていないと考えられる」という1行の記述を軍命がなかった事の根拠の一つに採用したといわれている。

 しかし林教授は、渡嘉敷島の集団自決についても軍命はなくとも、「本の結論では、集団自決は日本軍の強制と誘導によっておこったんだと何度も強調しているのに、それを無視してある一文だけを取り上げるのは、まさに詐欺としか言いようがない」と主張している

一方、宮城晴美氏も同じように自著『母の遺したもの』が誤解されていると主張している。

 宮城晴美さん講演<自著「誤解されている」>  

「集団自決」軍命 訴え継続を強調

宮城さんは「役場職員をしていた母は、助役、学校長、収入役、伝令と五人で梅沢隊長のところへ行った。 助役が『これから住民を玉砕させるので爆弾を下さい』と言ったら(隊長は)しばらく考えて『一応帰ってくれ』と言った。 母の目の前では帰ってくれ言ったけど、実際に助役は家族の所に行って『隊長から命令がきた、これから死ぬよ』と述べた。(略)(琉球新報 2007年6月24日)

両者共に自著では「軍命はなかった」と記述しておきながらそれでも軍の強制だったと強弁している。

これは当初は『鉄の暴風』を鵜呑みにした「軍命あり派」が、その後の検証により「軍命令の存在」を確認出来ないとわかり、

「軍命はあった」⇒「軍命の有無は問題で無い」⇒「軍の存在が問題だ」⇒「軍命令がなくとも強制はあった」。

・・・と「軍命みなし論」に変化して行った典型的な例である。

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「住み続けたい街」九州・沖縄ランキング、沖縄勢がトップ3を独占

2023-12-16 05:10:33 | 政治

 

 

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■狼魔人日記・文藝コーナー■(毎日三首紹介します)

これは平成22年から令和4年まで私の生活の中で見て聞いて感じた事をメモのつもりで三十一文字にまとめたものです。 一つでもこれはとこれはと思われるものがありましたら幸いです。令和五年一月  

富原盛安(82歳・南城市

 

俺たちの時代は終わる粛々と平和に満ちた時代は終わる

AIの時代に向かう人類は幸せつかむか地獄を見るか

老いぼれてバカな男も物思う朽ち果てるまで何か残さん

                 ★

■瀬良垣譲二様

いつも投稿していただいている瀬良垣譲二様より、那覇以南の図書館蔵書に献本して頂いた連絡が入りまっした。

昨日、「西原町中央図書館」に一冊寄贈してきました。ちょっと見落としてたもので、遅くなりました。

今日「豊見城中央図書館」に1ヶ月経ったのでどうなってますか?と電話しました。「南城市・糸満市・八重瀬町では既に貸し出し本として名簿に載ってます」と言ってプッシュしました所「即、リストに載りましたー」これ、効果あるよーです。

沖縄県の図書館を横断検索ーカリールローカル沖縄県
https://calil.jp/local/search?csid=okinawa&q=99%25%E3%81%AE%E5%9B%BD%E6%B0%91%E3%81%8C%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84%20%E6%B2%96%E7%B8%84%E3%80%8C%E9%9B%86%E5%9B%A3%E8%87%AA%E6%B1%BA%E3%80%8D%E3%81%AE%E5%A4%A7%E3%82%A6%E3%82%BD

これで那覇市以南の市町村には全て寄贈したことになります。

那覇の方も配りたいところですが、当方も辰年生まれ(1940)けっこう高齢で田舎の運転はマーマーですが、都会の方は・・と言ったところで、誰か若い適当なかたにお願いされては、と思いますので、、よろしく。

江崎様へ
取り合えず、報告がてら

糸満・瀬良垣譲二よりーーーーーーーーーーーーーーー■読者の皆様で、近辺の図書館蔵書の献本の可能性のあるところがあれば、ご協力ください。献本は私共の負担ですので、遠慮なく冊数をお申し付けください

「住み続けたい街」九州・沖縄ランキング、沖縄勢がトップ3を独占 頂点には前回ランク外だったあの町が!

配信

琉球新報
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    嘉手納町が一位とは、これまでの県内メディアの報道内容と随分違いますね。とても嘉手納基地の騒音がひどい街とは思えません。これまでの報道が住民の実態を表していないことがよくわかる例でしょう。

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    <button class="sc-ehQVeK knDlBS" aria-label="非表示・報告メニューを表示" data-cl-params="_cl_vmodule:cmt_usr;_cl_link:button;_cl_position:2;" data-cl_cl_index="50">非表示・報告</button>

    琉球新報さんの記事、一面、二面の見出しの多くが米軍基地反対・自衛隊進出反対・県の民意を踏みにじる政府の横暴等々、「お先真っ暗」のオンパレードです。 えっ、北中城村、北谷町って基地に隣接する地域が3位、2位、そして「東洋一と言われている米空軍カデナ基地」のある嘉手納町が一位ですって! 他府県の方に「沖縄の方ってとっても基地好きよね~」と思われそ

2024年度の沖縄振興予算は2678億円 本年度から1億円減 内閣府が方針

配信

沖縄タイムス

【沖縄の声】【玉城県政は人命軽視】玉城知事だけじゃない!池田副知事も歴史音痴/中国軍中将、尖閣諸島で「戦争恐れず」と 発言/中国に舐

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