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てらまち・ねっと



 1月9日にポスター代詐欺事件に関する不起訴処分に対する検察審査会への申し立てのことは、下記にリンクしておきます。
 ここでは、翌1月10日の新聞各紙の報道を紹介します。

 審査会への申し立ての全文や、審査会の機能、手続き、「起訴相当」や「不起訴不当」などの議決の各地の例などを紹介しリンクをつけたページは数日前。 
   ⇒ ◆岐阜検察審査会への審査申立書の全文紹介/起訴相当・不起訴不当の議決を求めて/選挙公費ポスター代詐欺

 岡山の交通事故に関する審査会の議決と検察の拮抗も紹介。「4回目の議決」とか。
 それと、「検察審査会」の委員に当たったとの通知を紹介するブログもいくつかあったのでもそのひとつにもリンク。

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  ●「現職2人の起訴猶予不服」と審査申し立て
     岐阜新聞 2008年01月10日 
 2004(平成16)年の山県市議選をめぐるポスター代水増し請求事件で、同市民らが9日、元市議の横山善道県議(54)と宮田軍作市議(66)を起訴猶予とした岐阜地検の処分を不服とし、岐阜検察審査会に審査を申し立てた。
 申し立てたのは、昨年10月に市議らを詐欺容疑で同地検に告発した寺町知正市議ら3人。
 申立書などによると、同市議選の候補者だった横山県議と宮田市議は印刷業者と共謀し、04年4月ごろ、市に対して実際の4倍程度のポスター代を岐阜市の印刷業者に請求させ、現金をだまし取った。
 県警は昨年7月、詐欺容疑で当時の当選市議7人を書類送検。同地検は同12月、「被害金を返済し反省している」などを理由に、選対幹部や印刷業者を含む計12人を起訴猶予処分とした。当選市議7人のうち、横山県議と宮田市議を除く5人は昨年までに辞職した。
 寺町市議は岐阜市内で会見し、「辞職した5人と辞職していない2人との不均衡は著しい」と指摘。同様の水増し請求が全国で問題となっている点にも触れ「今回の捜査で一定の抑止効果はあったが、今後は政治家の良心に委ねるのみ。公職に就くための不法行為なので、議員を辞めなければ起訴されるべきだ」と訴えた。
 不服申し立てを受け、横山県議は「任期満了まで誠心誠意頑張りたいという思いに変わりはない」、宮田市議は「現職を続けて皆さんの声を市政に届けることで信頼回復していきたい」とそれぞれ話した。(岐阜新聞 2008.1.11)

   ●「審査会の判断期待」
山県市議選のポスター費水増し 申し立て市議会見 
 
 2004年の4月の山県市議選で選挙ポスター制作費を水増し請求し、詐欺容疑で書類送検されたものの、議員にとどまる二人について、起訴猶予とした岐阜地検の処分を不服として岐阜検察審査会に審査を申し立てした寺町知正同市議(54)ら。四日に記者会見し、市民11人で作る審査会に触れて「市民の率直な感覚で判断することを期待したい」と語った。
 県警は昨年7月に市議ら7人を書類送検。昨年12月20日、岐阜地検は市議から鞍替えした横山善道県議と宮田軍作市議の二人を含め、送検された7人について 「被害弁償が済み、罪を認めて反省している」として起訴猶予とした。
 岐阜市の県弁護士会館で会見に臨んだ寺町さんは「捜査が入って具体的に容疑を認め、日本中の政治家が『しゃん』とせざるを得なくなった」と振り返った。選挙公営制度に基づくポスター制作費をめぐっては各地で疑惑が浮上しているが、捜査のメスが入ったのは山県市が初めて。
 申し立ての理由については「選挙の度に税金が無駄遣いされてきた。これで無駄がほとんどなくなるだろうという流れだった。それなのに政治家の良心に期待するしかなくなってしまう」とした。その上で「裁判所の判断で結論を出してほしい。それが有権者の気持ちを納得させる。だからこそ審査会に期待したい」と訴えた。
 一方、横山善道県議は「コメントする立場にない」とし、宮田軍作市議は「国家権力で判断することなので、とやかく言うことではない」と話した。(稲熊美樹)
----------------------------------------------------------------------●山県市議ら2人の処分不服申し立て ポスター費水増し

 2004年の4月の岐阜県山県市議選で選挙ポスター制作費を水増し請求し、詐欺容疑で書類送検され、起訴猶予となった7人のうち、議員辞職していない二人について、寺町知正市議(54)ら3人が9日、岐阜地検の処分を不服として岐阜検察審査会に申し立てした。
 申立書によると、市議ら7人がポスター制作費を11万円-28万円水増しして請求したとして詐欺容疑で送検され、起訴猶予処分となった。寺町氏らは、このうち議員を辞職せず、県議にくら替えした横山善道氏(54)と、宮田軍作・山県市議(66)について、「起訴相当」または「不起訴不当」の議決を求めている。残る5人は昨年、市議を辞職している。(社会面)
(2008.1.10 中日新聞)


  ●【社会】山県市議ら12人起訴猶予 ポスター費水増しで岐阜地検
中日新聞2007年12月21日 朝刊

 岐阜県山県市議選の選挙公営ポスター製作費水増し請求事件で、岐阜地検は20日、詐欺の疑いで書類送検されていた元市議ら7人と、印刷業者や市議の後援会会計責任者ら5人の計12人を「被害弁償が済み、罪を認めて反省している」として起訴猶予処分とした。
 別の市議1人を「請求手続きに関与していない」として嫌疑なしで、印刷業者1人を「元市議が1人でやったと認めている」として嫌疑不十分で、それぞれ不起訴処分にした。
 起訴猶予処分になったのは、横山善道県議(54)と宮田軍作市議(66)のほか、元市議の村橋安治(58)▽渡辺政勝(58)▽武藤孝成(58)▽村瀬隆彦(54)▽吉田茂広(43)の各氏。横山県議は2004年4月の山県市議選で当選後、今年4月行われた統一地方選で県議になった。
 元市議らを告発していた同市の寺町知正市議は、辞職していない宮田市議と横山県議について、岐阜検察審査会に不服申し立てをする方針。辞職した5人については「社会的な批判を受け止め辞めており、あえて厳罰を求めない」としている。
 県警の調べでは、元市議ら7人はそれぞれ印刷業者らと共謀。04年の山県市議選で実際にポスター製作にかかった費用よりも11万-28万円多く市に請求し、市費をだまし取った、とされる。水増し分は公費負担が認められていない選挙用はがきや名刺の印刷などに充て、業者から一部を現金で受け取っていた市議らもいた。

 ●信頼揺らいだ選挙違反 ――回顧2007岐阜(4)再生第一歩に期待  (2007年12月23日 読売新聞)
 「せっかくの選挙だからもうけを出したい」。ポスター印刷業者が、耳を疑いたくなるような胸の内を記者に話した。警察が2004年の山県市議選で、候補者のポスター製作費などを公費負担する制度「選挙公営」の悪用で内偵していることを聞き込み、取材を始めた時に聞いた言葉だ。
 その後、候補者の多くがポスターに限られた公費を、はがきなどの印刷に流用していたことが明らかになった。同市が6月に設置した第三者による「不正請求問題調査委員会」によると、水増し請求の金額は149万1000円に上った。
 警察の捜査が進み、市議や印刷業者ら計14人が詐欺の疑いで岐阜地検に書類送検された。当時の市議7人のうち5人は辞職した。地検は今月20日、「被害弁償も済んでおり、反省もしている」として、不起訴処分にした。
 地検に詐欺容疑で告発していた寺町知正・同市議は「辞めた市議と辞めない市議が同じ処分では納得できない」と、検察審査会に不服を申し立てる。
 山県市の調査をきっかけにして、県議選やほかの市議選のポスター水増し請求の実態も明るみになってきた。実勢価格を大きく上回る値段でポスターを印刷できるなど、有権者の感覚とはかけ離れた選挙公営。山県市の一件は、この制度のあり方にも一石を投じたといえる。

 統一地方選や参院選では、現金買収や投票偽造など選挙違反も目立った。
 「長年、町政に携わってきた私をぜひ、当選させてください」。輪之内町長選の取材で訪れた町文化会館で、候補者と支持者ら十数人が、壇上で一斉に土下座をする異様な光景を見たのは、4月20日だった。
 時代がかった選挙運動で、町長のいすを射止めた元助役は、わずか6日後、運動員49人に1人当たり5000円を配ったなどとして公職選挙法違反(現金買収、事前運動)で逮捕された。
 同町では12年前にも、元町長の運動員が選挙違反で逮捕され、町政が混乱したことがあった。町内に住む農業の男性(65)は「5000円を受け取ったのは、近所づきあいの延長線だった」と自己弁護し、罪の意識は薄かった。選挙で金が動くことに、それほどの違和感をもたない古い体質が事件の温床だった。
 6月の出直し町長選で当選した木野隆之町長は、「町を再生させるため、地域の力を結集させたい」と訴えた。町は商店主らに協力を求め、県内自治体のトップを切って来年1月から、レジ袋の有料化にこぎつけるなど、イメージアップに努める。木野町長は「小さな町だが、CO2削減の一翼を担うことができる」と話す。輪之内町再生の第一歩になることを期待したい。(鈴木徹、沢村宜樹)

 投票偽造
 7月の参院選で、大垣市の特別養護老人ホームの施設長が認知症などの入所者11人の不在者投票を悪用し、投票用紙22枚に候補者名を書き込むよう職員らに指示した投票偽造の罪で、懲役2年、執行猶予5年の有罪判決を受けた。県選挙管理委員会は、病院や老人福祉施設など不在者投票が実施できる指定施設に対し、適正な投票事務を行うよう改めて文書で通知した。(2007年12月23日 読売新聞)


●検察審査会の議決要旨(岡山版)   作成日時 : 2007/12/23 00:51  から引用
「・・・筆者は今回、初めて岡山地裁を訪れたのであるが、全く偶然、検察審査会の「不起訴不当」案件にお目に掛かる事が出来た。
 
 筆者は横浜検察審査会の議決要旨をかれこれ1年以上眺めて来たものの、本欄で紹介した通り、不起訴不当案件はたった1件のみである(注:これまた全く偶然であるが、今月の21日に横浜で久し振りに不起訴不当案件が出て来たので、機会があれば後日紹介したいと考えている)。
 その点については裁判所の職員にも尋ねてみた所、岡山では今年に入って2件目の不起訴不当案件だった、との事。
 いずれにせよ珍しい事には変わりが無い。

 ちなみに、本事件は業務上過失致死事件であり、検察官としては死亡した被害者にも過失があるとして起訴を見送ったようだ。しかし、加害者側は「酒気帯び運転」をしていた事が現場検証の段階で明らかになっていたようでもあり、その点の判断を見誤った様子も窺える。

 今回の結果を受け、検察側が如何なる判断をするのかが注目される所である。」
↓        ↓

     平成19年 岡山検察審査会審査事件 (申立)第16号

申立書記載罪名: 業務上過失致死
検察官裁定罪名: 業務上過失致死
議決年月日: 平成19年12月12日

 上記被疑者に対する業務上過失致死事件(岡山地検 平成19年検第2‐414号)につき、平成19年10月27日上記検察官がした不起訴処分(嫌疑不十分)の当否に関し、当検察審査会は、上記申立人の申立により審査を行い、次のとおり議決する。

* 議決の趣旨: 本件不起訴処分は不当である。
* 議決の理由
1.被疑事実の要旨・・・被疑者は、平成14年12月21日午後10時47分ころ、業務として普通乗用自動車を運転し、岡山市横井上106番地の1先道路を南方から北方に向けて進行するに当たり、進路前方約57.5メートル地点に自転車に乗って道路左側路側帯内を北進中のN(当時19年)運転の自転車を認めていたのであるから制限速度を遵守するのはもとより、同自転車の動静を注視し、進路の安全を確認しつつ進行すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り、前方注視不十分のまま漫然時速60ないし70キロメートルの速度で進行した過失により、自車の進路上を左方から右方に斜め横断してきた同自転車に気付かず、自車左前部を同自転車後部に衝突させて同人を路上に転倒させ、よって同人を同月22日午後5時19分ころ、同市伊福町1丁目17番18号岡山済生会総合病院において、脳挫傷等により死亡するに至らしめたものである。

2.検察審査会の判断
(1)通常、一般的に、酒気を帯びた状態での運転は、運転に必要な認知や動作に遅れが出るといわれており、そうなれば当然のごとく、注意力が散漫になり、状況判断力や運動能力も減退するものと思われる。また、通常、深夜左前方に自転車を発見していったん減速したのであれば、これを追い越すまで減速後の速度で走行し、追い越した後に加速する注意を払うものと思われること。
(2)被疑者は、路側帯内の被害自転車を発見していったん減速したにもかかわらず、その後、被害自転車の側方を通過できるものと思い、これを追い越すために時速60ないし70キロメートルに加速したこと、加速後から衝突するまで全く被害自転車を見ていなかったこと及び衝突して初めて気付いたということであり、衝突前にブレーキ操作やハンドル操作による回避行動は全くとっていないこと。
(3)通常、衝突によりフロントガラスが割れた場合には、反射的に急ブレーキをかけて停止するものと思われるが、被疑者は、衝突から停止するまでに約81メートルも走行しており、反射的なブレーキ操作はできていなかったと思われること。
(4)上記(1)ないし(3)から、被疑者は、飲酒の影響により注意力が散漫となり、状況判断能力や運動能力等が減退していたため、路側帯の白線を越えて車道に進入してきた被害自転車に全く気付かず、これに衝突してしまったものであると思われること。
(5)したがって、被疑者が酒気帯び運転をしていなければ車道に進入してきそうな被害自転車に気付き、衝突を回避する行動をとることができたのではないかと考えられることから、被疑者の酒気帯び運転が本件事故の予見可能性及び回避可能性に大きく影響を与えていたと考えられ、被疑者に業務上過失致死罪の過失が認められるのではないかと思われること。
(6)本件では、酒気帯び運転、速度違反及び前方不注視義務違反の3個の違反がつながった結果、人の死という重大な結果が発生しているにもかかわらず不起訴となることは納得できない。
(7)よって、再度検察官の再考を促すため、本件を不起訴不当と判断した。


●検察審査会検察審査員候補予定者 にリンク 
   なんだか判らんがタイトルの案内が来てる。

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