(訴状添付の別紙の一部は以下)



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平成19年5月31日判決言波・同日原本領収 裁判所書記官
平成11年(行ウ)第16号 損害賠償請求事件
口頭弁論終結日 平成18年10月2日
判 決
岐阜県山県市西深瀬208番地の1
原告(選定当事者) 寺 町 知 正
岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲岐礼1048の1
原告(選定当事者) 山 本 好 行
(上記選定当事者両名の選定者は別紙選定者目録記載のとおり)
岐阜市御手洗390―20
被告 梶 原 拓
岐阜県各務原市・・
被告 伊 藤 俊 樹
岐阜県美濃加筏市・・
被告 内 田 鉄 男
岐阜市・・
被告 大 杉 幸 靖
岐阜県美濃加茂市・・
被告 渡 辺 武 彦
岐阜市・・
被告 渡 辺 建 蔵
上記6名訴訟代理人弁護士
端 元 博 保
同 伊 藤 公 郎
同 池 田 智 洋

岐阜県海津市海津町高須515番地
被告 海 津 市
同代表者市長 松 永 清 彦
岐阜県海津市海津町・・
被告 福 島 春 雄
岐阜県海津市海津町・・
被告 瀬 古 章
上記3名訴訟代理人弁護士
瀬 古 賢 二
主 文
1 本件訴えのうち,被告伊藤俊樹,同内田鉄男,同大杉幸靖,同渡辺武彦及び同渡辺建蔵が日原波船及び森下波船の維持管理を怠っていることが違法であるとして,岐阜県に代位して,上記被告ら,被告海津市,同福島春雄及び同瀬古章に対し,損害賠償を求める部分を,いずれも却下する。
2 本件訴えのうち,被告梶原拓が日原渡船及び森下渡船の維持管理について,被告伊藤俊樹,同内田鉄男,同大杉幸靖,同渡辺武彦及び同渡辺建蔵の指導監督を怠っていることが違法であるとして,岐阜県に代位して,被告梶原拓に対し,損害賠償を求める部分を却下する。
3 被告海津市は,岐阜県に対し,1910万6750円及びこれに対する平成12年2月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 被告伊藤俊樹は,岐阜県に対し,483万8365円及びこれに対する平成11年9月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 被告内田鉄男は,岐阜県に対し,488万5365円及びこれに対する平成11年9月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
6 被告大杉幸靖は,岐阜県に対し,508万2365円及びこれに対する平成11年9月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
7 被告渡辺武彦は,岐阜県に対し,381万9263円及びこれに対する平成11年9月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
8 被告渡辺建蔵は,岐阜県に対し,48万1392円及びこれに対する平成11年9月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
9 被告福島春雄は,岐阜県に対し,933万1921円及びこれに対する平成12年2月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
10 被告瀬古章は,岐阜県に対し,931万0069円及び平成11年9月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
11原告(選定当事者)らのその余の請求をいずれも棄却する。
12 訴訟費用は,・・・ |