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てらまち・ねっと



 集団的自衛権の行使容認の流れを強行する政府。
 市民運動的な手法はもちろんとして、ここまで来たら、「憲法違反」を裁判で明からするのが、一つの強い方法なのは確か。
 そこで、そんな動きを見てみた。
 
 毎日新聞の数日前の社説には、
 ★【木村草太・首都大学東京准教授(憲法学)「国民の生命・自由を国が最大限尊重すると定めた憲法13条などを根拠に政府が従来認めてきた個別的自衛権と異なり、集団的自衛権は憲法に行使を認める根拠規定も手続きの規定もなく、想定されていない」「政府解釈を変えても違憲は違憲。認めるには憲法改正が不可欠」】

 法治国家の明確な考え方。

 ちょっと前、4月の神奈川新聞。
 ★【自衛隊のイラク派兵差し止めを求めた訴訟の全国弁護団連絡会議は、安倍政権が目指す憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認は憲法9条に違反するとして、違憲訴訟の準備を全国で進める。解釈変更を閣議決定した後、国を相手取り集団提訴に踏み切ることを視野に、全国の弁護士や市民に協力を呼び掛けていく。
 連絡会議事務局次長の川口創弁護士は「集団的自衛権の行使は9条解釈の範囲外」と指摘。「自衛隊は専守防衛ということで合憲とされてきた。集団的自衛権行使を容認すれば自衛隊は9条2項で禁じられた戦力になり、違憲となる」との見解を示した。】

 毎日新聞の6月27日の <集団的自衛権>懸念される自衛隊の「ブラックボックス化」は端的。
 ★【川口弁護士は「新しい閣議決定は歴代政権の憲法解釈を逸脱しており、違憲、無効だと訴えていく。閣議決定に基づく法律や自衛隊の派遣にも違憲、無効の疑いが生じる。しかし、証拠の収集が罪に問われ、内部通報も期待できない状況では、違憲裁判自体が成立しなくなる恐れがある」】

 Yahoo!ニュース 志葉玲氏(7月2日)は、今後のことを示している。
 ★【大森政輔・元内閣法制局長官は「集団的自衛権の行使が閣議決定に盛り込まれたからと言って、憲法9条が改正されていないのに、『集団的自衛権の行使が憲法上認められる』ということになるわけではない。『憲法9条によって集団的自衛権が認められない』ということは全然変わりないのである」「今後、閣議決定を元に、安倍政権は、自衛隊法や周辺事態法など各法の国会審議での改正(改悪)を目指すのだろうが、「その都度、閣議決定の内容の問題がされ、憲法に違反するということが明らかにされるだろう」と大森元長官は指摘した。 閣議決定<法律<憲法 】

 そんなことで、ブログに次を記録しておく。
◆ 集団的自衛権 / 新聞報道の比較・社説スタンスの可視化・論点整理/Media Watch Japan 5月2日
◆ 社説:視点・集団的自衛権 司法の審査/毎日新聞 6月29日
◆ 集団的自衛権「行使容認は憲法違反」、イラク派兵訴訟弁護団が全国で訴訟視野/神奈川新聞 4月4日
◆ <集団的自衛権>懸念される自衛隊の「ブラックボックス化」/毎日新聞 6月27日 
◆ 「閣議決定では集団的自衛権の行使できない」元内閣法制局長官が断言-憲法や法律が優先/Yahoo!ニュース 志葉玲 7月2日

 なお、今朝は曇り。いつものノルディックウォークを「スロージョギングとウォーク」のインターバルにかえて、心地よい汗をかいた。
 
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●新聞報道の比較・社説スタンスの可視化・政治テーマの論点整理
  集団的自衛権 / Media Watch Japan /最終更新:2014年5月2日
  主要新聞の社説スタンス比較と見える化。賛否が分かれる政治テーマの論点整理。


◆反対派の主な主張
憲法改正の厳格な手続きが必要
近隣国との関係が改善されない中では、緊張はかえって高まる
米軍を守るべき状況でも、個別的自衛権で対応できる
戦後日本の「平和主義」方針からの逸脱
海外派兵につながるおそれ
砂川事件判決は、集団的自衛権を念頭においたものではない。ご都合主義のこじつけ

◆賛成派の主な主張
時代の変化に即した憲法解釈の変更は妥当
安全保障情勢が悪化しており日米同盟の抑止力を強化するために必要
米軍が攻撃されても日本は放置するしかないという状況は是正すべき
「積極的平和主義」の具体化には不可欠
一国平和主義は通用しない
現行の憲法解釈と一定の論理的整合性を保っているバランスのとれた考え方

・・・・・・・・・・(略)・・・
★集団的自衛権とは
国連憲章に明記された「固有の権利」
・・・・(略)・・・
そこで国連憲章は、
加盟国の「個別的自衛権」および「集団的自衛権」を認めました(51条)。

★憲法9条の制約で「集団的自衛権は持っているが行使できない」
日本国憲法9条は以下の通りです。
・・・・(略)・・・
以上をまとめると、
日本は、国連憲章に明記されている個別的自衛権も集団的自衛権も保有しているものの、
憲法9条の制約によって、集団的自衛権については行使できない、という立場なのです。

★自衛権発動の3要件
以上のように、集団的自衛権を行使できないという立場のもと、
個別的自衛権についても行使には以下の3要件が必要とされています。
・・・・(略)・・・
つまり、この3要件を満たした場合に、
個別的自衛権については行使できる、というのがこれまでの政府の考え方です。

★主要5紙のスタンス
組み合わせポジション
集団的自衛権の行使を容認するかどうかのスタンスを、
上記ケース①でアメリカ艦船を守るかどうかとの組み合わせで表にすると以下のようになります。

20130525集団的自衛権パワポスライド

このように、5紙は大きく2つのグループに分かれます。

すなわち、集団的自衛権を行使して米艦を守るべきとする読売・産経・日経と、
米艦は守るべきだが、個別的自衛権の延長で対応すべきとする朝日・毎日です。

なお、表の右下は、政策の組み合わせとして考えられません。
また、表の左下は、米艦を守らない=日米同盟を否定するような立場となり、
この立場を表明している主要メディアは見当たりません。
・・・・(略)・・・

●社説:視点・集団的自衛権 司法の審査=小泉敬太
         毎日新聞 2014年06月29日
 ◇憲法判断をあなどるな
 集団的自衛権に基づき自衛隊が派遣されるような事態を迎え訴訟が起こされれば、司法判断が出ることになる。安倍晋三首相は「政府が憲法を適正に解釈するのは当然」と強調するが、行使を可能にする解釈変更が憲法上「適正」かどうかを最終判断する権限(違憲審査権)は最高裁にある。その時、違憲判決が出ないとは言い切れない。

 政府・与党には、三権の一角を占める司法の場で、いずれ事後チェックを受けることを見据えた慎重で冷静な論議が欠けているのではないか。

 他国を守るための武力行使を認める集団的自衛権は、国際紛争解決のための武力行使の放棄や戦力の不保持、交戦権否定をうたった憲法9条に反するとの学説は憲法学者の間に根強い。

 木村草太・首都大学東京准教授(憲法学)によると、国民の生命・自由を国が最大限尊重すると定めた憲法13条などを根拠に政府が従来認めてきた個別的自衛権と異なり、集団的自衛権は憲法に行使を認める根拠規定も手続きの規定もなく、想定されていないという。「政府解釈を変えても違憲は違憲。認めるには憲法改正が不可欠」と話す。

 ドイツの憲法裁判所などと違い、日本では具体的な紛争が起きて初めて訴訟として裁判所に認められる。集団的自衛権の場合、自衛隊派遣命令などが出た時に差し止め請求が起こされたり、武力行使に伴い生命・財産などの被害を受けた当事者や家族から国家賠償訴訟が提起されたりすることが想定される。

 今の裁判所に違憲判決を出せるはずがないと、政府・与党は高をくくってはいないか。

 「憲法9条はわが国固有の自衛権を否定していない」と初判断した砂川事件最高裁判決(1959年)は、日米安保条約について「高度の政治性を有しており、一見極めて明白に違憲無効と認められない限り、司法審査権の範囲外」との見解を示した。いわゆる「統治行為論」だ。

 集団的自衛権をめぐる訴訟になれば初の憲法判断となる。最終的には15人の裁判官による最高裁大法廷で審理され、結論が示されるはずだ。もし「統治行為論」が再び持ち出され、審査の対象とされないようでは司法の消極姿勢が問われるだろう。

 そして、違憲判決が出た場合の影響は計り知れない。自衛隊活動の正当性に疑念が深まり、賠償責任を負うなど政府が抱え込む訴訟リスクはあまりに大きいと、木村氏は警告する。

 司法の憲法判断をあなどってはならない。政府・与党には、憲法学者らの意見に耳を傾ける謙虚さが足りない。(論説委員)

●集団的自衛権「行使容認は憲法違反」、イラク派兵訴訟弁護団が全国で訴訟視野
       【神奈川新聞】2014.04.18 03:00:00
自衛隊のイラク派兵差し止めを求めた訴訟の全国弁護団連絡会議は17日、名古屋市内で会見し、安倍政権が目指す憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認は憲法9条に違反するとして、違憲訴訟の準備を全国で進めることを明らかにした。解釈変更を閣議決定した後、国を相手取り集団提訴に踏み切ることを視野に、全国の弁護士や市民に協力を呼び掛けていく。

 連絡会議事務局次長の川口創弁護士は「集団的自衛権の行使は9条解釈の範囲外」と指摘。「自衛隊は専守防衛ということで合憲とされてきた。集団的自衛権行使を容認すれば自衛隊は9条2項で禁じられた戦力になり、違憲となる」との見解を示した。

 イラク派兵差し止め名古屋訴訟の弁護団長を務めた内河恵一弁護士も「解釈とは呼べない安倍政権の理屈が通れば、法体系自体が狂い、順法精神、道徳倫理の根本が崩れる」と訴えた。

 また、連絡会議の各弁護団は札幌市などでも会見を開くなどし、「集団的自衛権の容認を断固阻止する。今こそ平和的生存権の行使を訴える」との声明を発表した。

 自衛隊のイラク派兵をめぐっては全国で12の差し止め訴訟が提起され、名古屋訴訟では2008年4月17日、航空自衛隊による武装米兵空輸を違憲とする高裁判決が出て、確定。判決では、9条に違反する国の行為により個人の生命、自由が侵害されたりする場合、裁判所に救済を求めることができるとし、平和的生存権の具体的権利性も認められた。

●<集団的自衛権>懸念される自衛隊の「ブラックボックス化」
     毎日新聞 2014年06月27日 
5度にわたり「墨塗り」公開されたイラク派遣中の空自「週間空輸実績」=イラク派兵差し止め訴訟原告団提供

 集団的自衛権の行使を容認する閣議決定の議論が大詰めを迎え、足並みをそろえるように特定秘密保護法の施行の準備が進む。憲法9条を空文化する閣議決定と秘密保護法施行が一緒になると、何が起こりうるのか。迫りつつある「自衛隊のブラックボックス化」の危険を探った。

【全面公開された「週間空輸実績」】

 ◇イラク派遣差し止め訴訟 政府は「墨塗り」資料提出
 自衛隊のイラク派遣から10年。「人道支援」という政府の説明とは大きく異なる派遣実態が明らかになってきた。

 「ある書類」をご覧いただきたい。1枚は墨塗り、1枚は墨塗りが取り払われている。そこで明らかになっているのは「自衛隊が憲法違反をしていた事実」である。


 最初から説明しよう。2003年3月、大量破壊兵器の査察受け入れを拒否していたイラクに対し、米国は英国などと開戦に踏み切った。ロシアや中国の反対を押し切る形だったが、小泉純一郎政権(当時)は米国を支持し、同年7月にイラク復興特別措置法(イラク特措法)を成立させた。「非戦闘地域」で「人道支援」を行うため、5年間で陸海空の隊員延べ1万人がイラクに派遣された。

 <10・23(月) 米陸軍51 米海軍4 米空軍1 米軍属5 人数61>。書類に書かれた数字は、06年10月23~29日に、クウェートのアリアルサレム空軍基地からイラクの首都バグダッドに航空自衛隊が空輸した米兵の数を示す「週間空輸実績」だ。

 当時「自衛隊のイラク派遣は憲法違反」として派遣差し止めを求める訴訟が各地で起こされていた。05年以降、防衛省は、訴訟団に対し5回にわたって「墨塗り」の文書を出し続けた。だが、民主党への政権交代後の09年9月に全面開示された。それによると、06年7月から08年12月までに空輸した2万6384人のうち、米軍が1万7650人と3分の2も占めていた。

 実は、公開に先立つ08年4月、名古屋高裁が空自の空輸活動について「他国による武力行使と一体化した行動であって、自らも武力の行使を行ったとの評価を受けざるを得ない」と認定し、憲法9条とイラク特措法に違反しているとの判断を下した。原告団事務局長の川口創弁護士は「政府はイラクでの人道支援を宣伝するばかりで、自衛隊の活動実態を明らかにしてこなかった。裁判で一番苦労したのは活動実態を明らかにすることだった」と振り返る。おおまかな米兵の輸送人数のほか、人道支援スタッフだけを選別して空輸していないことなど傍証を積み重ね、空輸は「武力行使と一体」と証明した。

 「『空輸実績』を見ると、人道支援物資をイラクに運んだのは最初の1回だけでした。激しい戦闘が行われていたバグダッドの最前線に武装した米兵を多数送り込む輸送であることは一目瞭然だった。最初に公開されていたら違憲判決は容易に勝ち取れた」と川口弁護士はあきれる。

 「非戦闘地域での支援は武力行使との一体化に当たらない」としてきた政府はどう対応したのか。判決は派遣差し止めまでは認めなかったため、福田康夫首相(当時)は「傍論だ。わきの論」と述べ、派遣を続行。空自トップだった田母神俊雄・航空幕僚長(当時)は「私が(隊員の)心境を代弁すれば『そんなの関係ねえ』という状況だ」と発言した。首相、空自トップがそろって「憲法違反」の司法判断を無視した。判決は確定している。

 実際にイラクに派遣されていた自衛隊員たちは無論、実態を知っていた。なぜ内部告発できなかったのか。「非戦闘地域に派遣するという政府の説明がうそなのは輸送機の装備からも明らかだった」と証言するのは06年4月にクウェートに通信士として派遣された元自衛官、池田頼将さん(42)だ。池田さんはクウェートで米軍関係車両にはねられ、現在後遺症などで国を相手取って裁判を続けている。

 イラクに派遣された空自のC130H輸送機はミサイル攻撃のおとりにする火炎弾(フレア)を特別に装備。目立たないよう空と同じ水色に塗装された。激しい戦闘が行われていたバグダッドの空港に着陸する際は狙われないよう大きな円を描いて降下し、火炎弾を放ちながら着陸することもあったという。

 池田さんは「派遣先での秘密は墓場まで持っていくように、と上官から言い含められていた」と明かす。危険な任務による精神的な重圧は帰国後も隊員に影響を与えている。池田さんは精神のバランスを崩し、今も通院中。今年3月までに派遣隊員26人が自殺している。国民平均(おおむね4000人に1人)の10倍以上だ。

 自衛隊内のいじめやパワハラに関する著書を多数発表しているジャーナリスト、三宅勝久さんは「20年前、モザンビークのPKO(国連平和維持活動)に派遣された指揮官は『私たちは憲法の下で仕事をしている』と胸を張っていた。その後、無理な解釈で海外派遣が繰り返されると、憲法や法律を軽んじる幹部の発言が増加。同時に隊内でいじめやパワハラが横行し、その多くが隠蔽(いんぺい)されるようになりました」と語る。

 海上自衛隊の護衛艦「たちかぜ」の乗組員だった男性(当時21歳)の「いじめ自殺」を巡る訴訟では、海自はいじめの有無を全乗員に尋ねたアンケートを「破棄した」と主張した。だが現役3佐が「存在する」と内部告発し、ようやくアンケートを開示した。その一方で、告発した3佐の懲戒処分が取りざたされた。

 このような3佐への対応は自衛隊の隠蔽体質を示すものだろう。特定秘密保護法施行後、その傾向がさらに強まるのではないかと懸念されている。

 ◇「違憲裁判できなくなる」
 12月までに特定秘密保護法を施行するため、国会では関連法整備が急ピッチで進む。秘密法運用をチェックする監視機関を国会に設ける国会法改正案は今月12日、衆院議院運営委員会で自民、公明両党などの賛成多数で可決された。質疑はわずか7時間だった。

 12日に質問に立った後藤祐一議員(民主)は違法な秘密指定があった場合、それを通報した人が秘密を漏らした罪に問われる同法の矛盾を突いた。だが、法案提出者のひとり、大口善徳議員(公明)は「行政内部で現場の声をチェックしていく仕組みが大事」と一般論を返しただけだ。

 後藤議員は「国の安全保障には秘密保護は必要だが、国民の知る権利とのバランスをとる仕組みをどう定めるかが重要だ。内部通報制度は、秘密指定が適正かどうかをチェックする手段になる。秘密保護法に通報者保護の規定を加えるか、公益通報者保護法の改正を検討すべきだ」と提案する。

 冒頭に紹介した空自の空輸実績のようなデータは、秘密保護法施行後は「墨塗り」されてしまうのか。公的機関の情報公開を進めるNPO法人、情報公開クリアリングハウスの三木由希子理事長は「『特定秘密』に指定される情報の多くが現行法下の『防衛秘密』と予想されており、非公開範囲が直ちに広がるわけではない」としたうえで、「今後、集団的自衛権の行使が容認されれば、そのための自衛隊の活動に絡む同種文書は特定秘密に指定される可能性が高い。最高で懲役10年の罰則がある特定秘密保護法が施行されれば、内部告発は今まで以上に難しくなるだろう」と解説する。

 公明党は、集団的自衛権行使容認の閣議決定をめぐり「与党協議で武力行使に一定の歯止めをかけた」とする。だが、もし勝手に歯止めを外すような活動があっても「特定秘密」として開示されなければ誰も検証できない。

 川口弁護士は「新しい閣議決定は歴代政権の憲法解釈を逸脱しており、違憲、無効だと訴えていく。閣議決定に基づく法律や自衛隊の派遣にも違憲、無効の疑いが生じる。しかし、証拠の収集が罪に問われ、内部通報も期待できない状況では、違憲裁判自体が成立しなくなる恐れがある」と訴える。

 違憲の疑いのある閣議決定を経て戦地に派遣され、その活動を国民の目から隠される自衛隊員たちはどうすればいいのか。これは立憲国家の根幹に関わる問題だ。【浦松丈二】

●「閣議決定では集団的自衛権の行使できない」元内閣法制局長官が断言-憲法や法律が優先、依然変わりなく
   Yahoo!ニュース 2014年7月2日 7時0分 志葉玲 | フリージャーナリスト(環境、人権、戦争と平和)
 昨日1日夕方、集団的自衛権の行使するための閣議決定した安倍政権だが、「閣議決定では、憲法や法律を変えることはできない」「集団的自衛権の行使を行うことはできない」と、憲法や法律のスペシャリストである、大森政輔・元内閣法制局長官は断言する。今回、安倍政権が閣議決定で成し得たことは、正面からの改憲を避けた卑怯者であること、また、現代の民主主義の基本中の基本である、「統治者は憲法に従って、その権力を行使する(立憲主義)」ことも理解できない無法者であることを、自ら露呈させただけである。そして、その安倍政権の暴走を許すか否かも、結局は日本の普通の人々の肩にかかっていることなのだ。

◯閣議決定には法律の規定を変える効力はない
仮に他国から日本が攻撃された時、正当防衛的に「必要最低限の実力行使」として応戦する、いわゆる個別的自衛権は、現在の憲法下でも認められるとされている。しかし、例えば米国が「国またはそれに準ずる勢力」から攻撃を受けた時、日本が「アメリカ様にむかって何しやがる!この日本が相手だ」とばかりに、戦闘行為を行う集団的自衛権は、もはや、正当防衛ですらなく、憲法上認められないことは、「戦後から現在に至るまでの議論ですでに結論済み(by大森元長官)」なのである。一昨日6月30日、集団的自衛権に反対する憲法や外交・安全保障の専門家によるグループ「国民安保法制懇」の会見に参加した大森元長官は、こう強調した。
'''
「集団的自衛権の行使が閣議決定に盛り込まれたからと言って、憲法9条が改正されていないのに、『集団的自衛権の行使が憲法上認められる』ということになるわけではない。『憲法9条によって集団的自衛権が認められない』ということは全然変わりないのである」

「法律に反することを閣議決定で定めることができるのかというと、法律の規定を変えるためには、立法機関である国会の審議に基づいて法改正するという手続きをとらなくてはならない。閣議決定によって、直接、法律の規定を変える効力はない」'''

今後、閣議決定を元に、安倍政権は、自衛隊法や周辺事態法など各法の国会審議での改正(改悪)を目指すのだろうが、「その都度、閣議決定の内容の問題がされ、憲法に違反するということが明らかにされるだろう」と大森元長官は指摘した。

◯閣議決定<法律<憲法
そもそも、閣議決定とは、首相が全閣僚の合意の上で、行政各部を指揮監督する方針決定であるが、この閣議決定よりも、国会で採決された法律の方が拘束力があるのだ。それは、有権者が「主権ある国民の代表」として選挙で選んだ国会議員で構成される国会を「国権の最高機関」として、内閣よりも上に位置づけているからだ。まして、最高法規である憲法が、閣議決定より優先されることは、当然のことなのである。

◯安倍政権ごと閣議決定を葬り去ることも可能
・・・・(略)・・・

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