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てらまち・ねっと



 統一地方選が済んで選挙違反の摘発がされている。
 今回の立件方向は買収が多いとの印象。いつもながら、金で票を買うという心理は改まらない。捕まる恐れがあるのに、平気で配る候補者たち。当局には頑張ってほしい。

 ということで、今回事件化しているかの幾つかを記録しておく。それと、「恩赦」に対する批判が高まっているのは当然なこと。
 なお、今朝の気温は10度。ウォーキングは快適。昨日5月8日の私のブログへのネットのアクセス情報は「閲覧数7,341 訪問者数1,791」。

●県議選の落選候補と運動員逮捕・投票と票のとりまとめ依頼 有権者に現金渡す/さくらんぼテレビ 山形 4/27
●県議選買収事件・町議相手に買収持ちかける 後援会活動費として1人約10万円 山形/さくらんぼテレビ 4/29

●三重県議会議員選挙 事前運動の選挙違反の疑いで運動員2人を逮捕/名古屋テレビ 2019年5月2日

●青森県議選で買収疑い5人逮捕/イザ! 2019.5.2
●県議選現金買収事件 町議会議員通じ運動員に現金か 三戸町(青森県)/青森放送 5/6

●福井県知事選で投票偽造5人逮捕 大野市の老人施設管理者ら容疑で/福井 2019年4月19日

●「即位の礼」の恩赦10月にも、軽微犯罪限定・規模縮小か/産経 2019.5.2
●社説 政府が恩赦を検討 もはや理解は得られまい/毎日 2019年5月4日

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●県議選の落選候補と運動員逮捕・投票と票のとりまとめ依頼 有権者に現金渡す
        さくらんぼテレビ 山形 4/27
山形県議会議員選挙で落選した候補とその運動員が、有権者に現金を渡し投票と票のとりまとめを依頼した疑いで逮捕された。

26日夜、公職選挙法違反の疑いで逮捕されたのは、いずれも白鷹町の会社役員・竹田良則容疑者(37)と同じ会社の役員・大江勝則容疑者(50)。竹田容疑者は4月7日に行なわれた県議選の長井市・西置賜郡選挙区に立候補して落選した。大江容疑者はその運動員だった。

警察によると、2人は共謀して去年11月ごろ、有権者4人に投票と票の取りまとめを依頼し、見返りとして現金計数十万円を渡すなどした疑いが持たれている。警察は2人が容疑を認めているかについて明らかにしていない。

長井市・西置賜郡選挙区は定数2に対して3人が立候補し、竹田容疑者は他の候補者と地盤や公認政党がそれぞれ重なっていた。警察は他に買収を持ちかけられた人がいないかを調べている。

●県議選買収事件・町議相手に買収持ちかける 後援会活動費として1人約10万円 山形
        さくらんぼテレビ 4/29
山形県議会議員選挙で落選した候補と運動員が逮捕された事件で、買収を持ちかけられた相手は町議会議員で、票の取りまとめの見返りに渡された現金は1人あたり約10万円だった。

4月の県議会議員選挙で落選した白鷹町の会社役員・竹田良則容疑者(37)は、運動員で同じ会社の役員・大江勝則容疑者(50)と共謀し、去年11月ごろ、有権者4人に現金を渡し票の取りまとめなどを依頼した疑いが持たれている。

その後の取材で、買収を持ちかけた対象の4人のうち3人は白鷹町の町議会議員で、選対本部長など竹田容疑者の陣営の幹部だったことが分かった。竹田容疑者の指示を受けた大江容疑者が3人の自宅を訪れ、会合の会場費や会合の際の飲み物代など、後援会の活動費の名目で約10万円の現金が入った封筒を渡したという。大江容疑者は使い道が分かるよう領収書の残すことを求めていた。

3人の町議は一度、現金を受け取ったものの、後日、竹田容疑者に返しその事実を証明する書面を交わしたとしている。警察は買収に使った金の出所や買収を持ちかけた相手が他にいなかったかなどを調べている。

●三重県議会議員選挙 事前運動の選挙違反の疑いで運動員2人を逮捕
        名古屋テレビ 2019年5月2日
 先月7日投票の三重県議会議員選挙で、特定の候補を当選させるため事前運動を行ったとして、鈴鹿市の運動員2人が逮捕されました

 公職選挙法違反の疑いで逮捕されたのは、鈴鹿市の大工藤田直み容疑者(71)と孫の藤田知樹容疑者(21)です。

 警察によりますと2人は三重県議会議員選挙で特定の候補者を当選させるため、立候補届け出前の2月から3月にかけ、知人に選挙活動への報酬の約束をする事前運動をし、その後知人7人に合わせて約30万円の現金を渡した疑いが持たれています。

 警察は2人の認否を明らかにしていません。

●青森県議選で買収疑い5人逮捕
         イザ! 2019.5.2
 4月7日投開票の青森県議選で候補者への投票を依頼し現金を渡すなどしたとして、県警は2日、公選法違反(買収、事前運動)の疑いで、いずれも同県三戸町、無職、小舘敏夫(69)と農業、越後一雄(74)の両容疑者を逮捕した。現金を受け取ったとして、同法違反(被買収)の疑いで、いずれも同町議の北向敦(61)、和田忠(63)、中村喜正(67)の3容疑者を逮捕した。

 小舘容疑者らが支援したのは三戸郡選挙区で初当選した沢田恵議員(61)=自民党公認。沢田氏は取材に「投票や票の取りまとめの目的ではなく、労務費として現金を支払ったと聞いていた。選挙管理委員会に違法性はないと確認していたようだ」と話した。小舘容疑者は後援会事務局長、越後容疑者は元町議で支援者という。

 両容疑者の逮捕容疑は告示前の2~3月ごろ、三戸町で北向容疑者ら有権者数人にそれぞれ数万円を渡すなどしたとしている。

●県議選現金買収事件 町議会議員通じ運動員に現金か 三戸町(青森県)
       青森放送 5/6
県議会議員選挙をめぐる現金買収事件の続報です。買収に使われた現金が逮捕された町議会議員を通じて複数の運動員に渡っていたことが分かりました。

現職の町議会議員など5人が逮捕されたこの事件は、三戸郡選挙区から立候補して当選した澤田恵候補への票のとりまとめなど、選挙運動の報酬として現金数万円ずつを受け渡すなどした公職選挙法違反の疑いです。
これまでに逮捕されたのは三戸町同心町の無職、小舘敏夫容疑者と三戸町梅内の農業、越後一雄容疑者、それにいずれも三戸町議会議員の北向敦容疑者と和田忠容疑者、中村喜正容疑者の合わせて5人です。

関係者への取材で買収に使われた現金は町議会議員を通じて複数の運動員に渡っていたことが分かりました。
また、捜査関係者によりますと逮捕された5人は「労務費の名目だった」と買収容疑を否認していています。

事件を巡っては、ほかにも複数の町議会議員が買収に関わっていた可能性があり、警察が現金の流れなどを慎重に調べています。

●福井県知事選で投票偽造5人逮捕 大野市の老人施設管理者ら容疑で
       福井 2019年4月19日
 4月7日投開票された福井県知事選を巡り、同県大野市内の介護老人福祉施設で意思表示ができない入所者の投票用紙に候補者名を記入して不在者投票したとして、県警捜査2課と福井、大野両署は19日、公職選挙法違反(投票偽造)の疑いで施設の管理者の男(86)=大野市=と職員4人を逮捕した。今回の統一地方選で県内から逮捕者が出たのは初めて。

 4人の職員は▽大野市の女(44)▽同市の女(52)▽勝山市の男(43)▽大野市の女(40)の各容疑者。

 逮捕容疑は、5人は共謀し4月上旬、施設に入所する有権者5人が投票に関する意思表示ができないにもかかわらず、本人の意思を確認しないまま投票用紙に特定の候補者の名前を記入して大野市選管に送付し、投票を偽造した疑い。

 同施設は県選管から不在者投票できる施設に指定されており、86歳男は施設管理者、43歳男、40歳女は代理投票補助者、44歳女、52歳女は投票立会人を務めていた。

 関係者によると、86歳男は特定の候補者を支援していたという。

●「即位の礼」の恩赦10月にも、軽微犯罪限定・規模縮小か
        産経 2019.5.2
 天皇陛下の即位に伴い、政府は、10月22日の「即位礼正殿の儀」(即位の礼)に合わせて恩赦を実施する方向で検討を本格化させる。国家の慶弔時に多い一斉実施では、行われれば平成5年の陛下と皇后さまのご結婚時以来、26年ぶり。昭和から平成への代替わりに伴って行われた恩赦にならい、軽微な犯罪に限定するとみられる。ただ、過去には大量の選挙違反者の公民権回復が「政治恩赦」と批判されており、規模は平成の恩赦と比べて縮小されることになりそうだ。

 恩赦は刑事裁判で決まった刑罰を政府が消滅・軽減させたり、有罪で停止した公民権などの資格を回復したりする制度。有罪判決を無効にして釈放する「大赦」「特赦」のほか、「減刑」「刑の執行の免除」、公選法違反で失われた公民権などの資格を回復させる「復権」の5種類がある。

 昭和から平成への代替わりでは、昭和天皇の「大喪の礼」が行われた平成元年2月と、「即位の礼」が行われた2年11月の2度にわたって計1267万人規模で実施された。ただ、殺人や傷害といった被害者のいる事件の受刑者が釈放されたケースはなく、選挙違反者や道交法違反者などの復権が99%を占めた。

 今回は譲位に伴う代替わりで大喪の礼はないことなどから1度に行われ、軽微な犯罪が対象で規模も縮小されるとみられる。背景には、即位の礼の際の恩赦で、同じ年の衆院選に絡んで罰金刑を受けた選挙違反者が多く救済されたことなどで「政治恩赦」と批判されたことに加え、犯罪被害者感情への配慮もある。

 12年に犯罪被害者保護法、16年に犯罪被害者基本法が成立し、国民の間で被害者保護の意識が高まった。21年には国民が刑事裁判に参加する裁判員制度が導入されており、国民が関わった判断を覆すことへの反発も懸念されるからだ。
・・・(以下、略)・・・

●社説 政府が恩赦を検討 もはや理解は得られまい
        毎日 2019年5月4日
 天皇陛下の即位に伴う恩赦の実施を政府が検討している。

 恩赦は、行政権によって刑事裁判の内容や効力を消滅・軽減させるものだ。国家の慶弔事に実施されてきた。だが、三権分立の原則に照らしたとき、司法の判断を行政の権限で変えることは適切だろうか。

 恩赦は昭和天皇が亡くなった際など戦後11回実施され、直近では1993年の天皇陛下と皇后雅子さまのご結婚の時に行われた。

 政令で要件を定めて一律に実施する政令恩赦や、そこから漏れた人を内閣が基準を定めて個別に救済する特別基準恩赦などがある。

 最近では、公職選挙法や道路交通法、軽犯罪法の違反など比較的軽微な事件が対象になることが多い。

 過去の恩赦では、選挙違反に問われた政党関係者の公民権が政令恩赦で一律に回復することが批判されてきた。93年は、政令恩赦はなかったものの特別基準恩赦が実施され、結局、救済対象1277件の4分の3近くが選挙違反だった。

 恩赦の対象は内閣が決め、外からチェックする仕組みがない。選挙違反絡みの大量救済は、政治的な思惑の反映と見られても仕方ない。

 恩赦の歴史は古く、奈良時代にさかのぼるとされる。天皇を頂点とする朝廷支配の手段として始まり、武家政治でも受け継がれてきた。現憲法下、恩赦は内閣が決定し天皇が認証する。象徴天皇制が広く支持される現代社会にあって、権力者の権威付けを想起させるような制度は不必要ではないか。

 罪を犯した人の更生態度など判決後の事情を考慮して救済する刑事政策的な役割が恩赦にはあると、政府は説明する。誤判からの救済なども根拠として挙げられる。

 だが、司法制度が整い、服役態度に応じて仮釈放が認められたり、確定判決が不服ならば再審を求めたりすることができる。刑事政策的な意義も極めて薄くなっている。

 犯罪被害者対策を重視する中で、被害者の意思と無関係に加害者を救済する矛盾も制度は抱える。

 中央更生保護審査会が個別に審査する常時恩赦が毎年実施されている。これとは別に、皇位継承などを理由に一律の恩赦を行うことは、もはや国民の理解を得られまい。

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