「戸籍法」の改正案が5月24日の参議院で通って、確定した。
「戸籍とマイナンバー連携 行政を効率化、改正法成立(東京・共同)」とか、「戸籍謄抄本、どの自治体でも取得可能に 改正法が成立(日経)」、「婚姻や社会保障、戸籍添付不要に=本籍地以外で取得可(時事)」と見出しをつけられている。
そこで、法務省民事局の「戸籍法の一部を改正する法律案の概要」にリンクし、資料の冒頭部を抜粋しておく。
行政は、着実に情報連携を進めていく。もちろん、マイナンバーだけで済まない嫌なこと。
そもそも行政手続きを原則デジタル化する「デジタル手続法(デジタルファースト法)」が同日成立。
行政手続きのデジタル化で、マイナンバーカードを普及させるため証明書類として活用されている「通知カード」を廃止するらしい。だからそちらは、後日、見てみることにする。
(30日追記 ◆デジタルファースト法 デジタル手続法の概要(内閣官房)/マイナンバー 通知カード廃止/住民票等を消除の「除票」保存期間 現行5年間⇒改正後150年間/「抜け穴」残る(日経コンピュータ))
ということで今日は以下を記録。
なお、今朝の気温は16度。ウォーキングは快適。昨日5月27日の私のブログへのネットのアクセス情報は「閲覧数5,237 訪問者数1,909」。
●戸籍法の一部を改正する法律案の概要/法務省民事局
●戸籍とマイナンバー連携 行政を効率化、改正法成立/東京(共同) 2019年5月24日/システムを構築し、約5年後の運用開始を目指す/戸籍の正本は自治体にあるが、法務省が災害に備えて副本を全国2カ所に集約し管理している。新システムはこの副本データとマイナンバーを連動させる。
●婚姻や社会保障、戸籍添付不要に=本籍地以外で取得可-改正法成立/時事 5月24日/今回の戸籍法改正は、国民の利便性向上や行政の効率化が目的。婚姻のほか、離婚、養子縁組や国民年金、健康保険の出産一時金、児童扶養手当の受給などの届け出で、戸籍証明書の提出が不要になる。
●戸籍謄抄本、どの自治体でも取得可能に 改正法が成立 24年めどに新システム/日経 5/24/個人情報を含むため、現在は自治体間や年金事務所などとの間で戸籍情報の共有ができない。法改正を受けて法務省の管理システムをネットワークでつなぐ。本籍地以外の自治体も戸籍データを見られるようにする。
●改正戸籍法 成立 本籍地外でも取得 社会保障申請、マイナンバー連動/毎日 5月25日
●戸籍の取り寄せ、変わります 遺産相続をシンプルに 「改正不十分」の声も/産経 5.23
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●戸籍法の一部を改正する法律案の概要
法務省民事局
・・・(略)・・・
「戸籍」とは
・ 現在,1896市区町村のうち1893市区町村が戸籍事務をコンピュータシステムにより取り扱っている。
・ 戸籍事務をコンピュータシステムで取り扱っていない3市村のうち,2市は平成31年中にコンピュータシステムによる取扱いを開始する予定である。
・・・(略)・・・
法案の要点
第1 行政手続における戸籍謄抄本の添付省略(マイナンバー制度への参加)
○ 法務大臣が戸籍の副本に記録されている情報を利用して,親子関係その他の身分関係の存否を識別する情報等を戸籍関係情報として作成し,新システムに蓄積する。
○ 従来の戸籍謄抄本による戸籍の情報の証明手段に加え,マイナンバー制度のために作られた情報提供ネットワークシステムを通じて戸籍関係情報を確認する手段も提供可能にする。
※ 行政機関と法務省との間では,マイナンバー自体のやりとりは行わない(行政機関内部で用いられる情報提供用個人識別符号を使用。)。
・・・(略)・・・
第2 戸籍の届出における戸籍謄抄本の添付省略
○ 本籍地以外の市区町村において,新システムを利用して本籍地以外の市区町村のデータを参照できるようにし,戸籍の届出における戸籍謄抄本の添付を不要とする。
※ 戸籍事務内部での戸籍情報の利用であることから,マイナンバーを用いない。
・・・(略)・・・
第3 本籍地以外での戸籍謄抄本の発行
○ 自らや父母等の戸籍について,本籍地の市区町村以外の市区町村の窓口でも、戸籍謄抄本の請求を可能とする(マイナンバーカードや運転免許証等により適切に本人確認)。
・・・(以下、略)・・・ |
●戸籍とマイナンバー連携 行政を効率化、改正法成立
東京(共同) 2019年5月24日
戸籍情報をマイナンバー制度と連携させ、行政手続きを効率化する改正戸籍法が24日、参院本会議で与党などの賛成多数により可決、成立した。マイナンバーを示すことで年金や児童扶養手当の請求ができたり、結婚の届け出で戸籍証明書(戸籍謄本や戸籍抄本)の添付が不要となったりする。システムを構築し、約5年後の運用開始を目指す。
戸籍の正本は自治体にあるが、法務省が災害に備えて副本を全国2カ所に集約し管理している。新システムはこの副本データとマイナンバーを連動させる。
戸籍は高度な個人情報のため、秘密保持の義務を課し、流出や不正利用への罰則も設ける。
●婚姻や社会保障、戸籍添付不要に=本籍地以外で取得可-改正法成立
時事 2019年05月24日
婚姻や各種社会保障関係の届け出などの際に戸籍の謄本や抄本といった証明書の添付を不要とする改正戸籍法が24日午前の参院本会議で、与党などの賛成多数で可決、成立した。併せて、本籍地以外の市区町村でも、本人や親族の戸籍証明書取得を可能とする。国や自治体のシステム改修を経て、2023年度末ごろに施行される見通しだ。
今回の戸籍法改正は、国民の利便性向上や行政の効率化が目的。婚姻のほか、離婚、養子縁組や国民年金、健康保険の出産一時金、児童扶養手当の受給などの届け出で、戸籍証明書の提出が不要になる。
●戸籍謄抄本、どの自治体でも取得可能に 改正法が成立 24年めどに新システム
日経 2019/5/24 8:12
戸籍データを法務省のシステムでつなぐ改正戸籍法が24日午前の参院本会議で可決、成立した。パスポートの取得などに必要な戸籍謄本や抄本が、本籍地以外の市区町村でも取得できるようになる。法務省は2024年をめどに新システムの運用を始める予定だ。
戸籍の原本は市区町村がそれぞれ管理し、法務省のシステムで副本を管理している。個人情報を含むため、現在は自治体間や年金事務所などとの間で戸籍情報の共有ができない。法改正を受けて法務省の管理システムをネットワークでつなぐ。本籍地以外の自治体も戸籍データを見られるようにする。
本籍地以外の自治体で戸籍の謄本や抄本を請求する場合は、運転免許証やマイナンバーカードで本人確認する。本籍地から離れて住んでいる場合に、自ら出向いたり郵送したりして請求する必要がなくなる。
本籍地以外の自治体で婚姻などを届け出るときにも戸籍データを添える必要がなくなる。届け出を受けた自治体が法務省のシステムから審査に必要な情報を取得できるようになるためだ。
戸籍データはマイナンバーとも連携させる。年金受給など社会保障関係の手続きでも、戸籍データの添付を省略できるようになる。
●改正戸籍法 成立 本籍地外でも取得 社会保障申請、マイナンバー連動
毎日 2019年5月25日
国が保有する戸籍データを全国の自治体で利用できる新システムを導入し、行政手続きの簡素化と戸籍事務の効率化を図る改正戸籍法が24日、参院本会議で可決、成立した。新システムはマイナンバーとも連動し、社会保障関連の手続きなどで戸籍証明書(謄本や抄本)の提出が不要となる。法務省は2023年度の運用開始を目指す。
戸籍は全国の市区町村が正本を管理し、災害などに備えて法務省がバックアップとして副本を保有している。…
●戸籍の取り寄せ、変わります 遺産相続をシンプルに 「改正不十分」の声も (1/3ページ)
産経 2019.5.23 09:29
現住所から離れたところに本籍地がある自分や両親の戸籍謄本や抄本などを、最寄りの市区町村役場で取り寄せられるようにする戸籍法改正案が今国会で可決、成立する見通しとなった。戸籍提出を求められる局面で、手続きがより簡単になるが、特に、自分だけでなく親族の戸籍をそろえなければならない遺産相続では大いに助かりそうだ。ただ、兄弟姉妹や伯父や叔母などの戸籍については、現行通り煩雑な手続きが必要となるため、「改正が不十分だ」という声もあがっている。(菅原慎太郎)
戸籍の取り方、こう変わる
◇ 戸籍は市区町村ごとに管理されるため、現行では、別の自治体の役所で直接取ることはできない。本籍地が現住所から離れている場合などは、戸籍のある自治体に電話や書類などで問い合わせ、請求して、送ってもらう必要があり、数日かかってしまうケースもある。
取り寄せる戸籍が、自分のもの1通ならば、それでもいいかもしれないが、遺産相続となるとそうはいかない。
例えば、父親が亡くなったとすると、親子関係などを証明する必要もあるため、父親と残された母親の故郷の本籍地から、戸籍を取り寄せなければならない。
しかも、戸籍はそれぞれ1通とは限らない。本籍地は結婚や転居に伴う転籍(除籍)などで変わり、複数の市区町村に戸籍が存在することは珍しくないためだ。相続の際には、こうした複数の戸籍をそろえなければならないため、手続きはかなり煩雑になる。
今回の改正は、この手続きをシンプルにし、現在住む自治体で、自分と直系尊属(父母、祖父母など)と直系卑属(子や孫など)の戸籍を請求できるようにするもの。請求を受けた自治体が、全国ほとんどの市区町村の情報を集約する国の新システムに照会する形で、異なる自治体が管理する戸籍を提供する。
・・・(以下、略)・・・
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