司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「現役司法書士が教える商業登記ハンドブック[第5版]を2倍楽しむ方法~前編~」

2025-01-14 16:12:24 | 会社法(改正商法等)
現役司法書士が教える商業登記ハンドブック[第5版]を2倍楽しむ方法~前編~
https://note.com/moritaro_hanashi/n/n361c313da7ad?s=09

 鋭い着眼です。後編も楽しみですね。

「参照ページの導入」は,ありがたいです。
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メールアドレスのフリガナ生成ツール

2025-01-14 16:07:14 | 不動産登記法その他
メールアドレスのフリガナ生成ツール
https://x.com/basseyboost/status/1878394917581713870

 すばらしい!

 令和7年4月21日以降,所有権の保存・移転等の登記の申請情報の内容として,メールアドレス及びそのフリガナを記載する必要があるが,上記は,そのフリガナを生成するツールである。

cf. 令和7年1月12日付け「令和7年4月21日以降にする所有権の保存・移転等の登記の申請について」
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「商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則の一部を改正する告示案」

2025-01-14 09:14:46 | 会社法(改正商法等)
「商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則の一部を改正する告示案」に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mode=0&id=300080318

第1 改正の概要
1 設立の登記の申請と同時に実質的支配者情報一覧の保管等の申出をする場合の取扱いの明確化
 改正前の商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則(令和3年法務省告示第187号)においては、実質的支配者情報一覧の保管等の申出と株式会社の設立の登記の申請とを同時に行う場合の取扱い等に明確でない点があったため、改正告示によりその取扱いを明らかにするための特則(第12条)を新たに規定する。

2 オンラインによる登記の申請と同時にする場合のオンラインによる実質支配者情報一覧の保管等の申出について
 オンラインによる登記の申請と同時にする場合には、オンラインによって実質的支配者情報一覧の保管等の申出をすることができるとする特則(第13条)を新たに規定する。

第2 施行時期
 令和7年3月上旬を予定
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新しい「官報情報検索サービス」

2025-01-12 10:28:27 | いろいろ
新しい「官報情報検索サービス」ご提供について
https://www.npb.go.jp/catenews/other_news/kanpojokenhenko.html

 有料の「官報情報検索サービス」の取扱いが次のとおり変更される。

「提供に当たっては・・・・・プライバシーに配慮する必要があるため、現サービスを変更することとなりました」

「裁判所公告等プライバシー配慮が必要な記事」については,令和7年4月1日以降,

・ 日付検索のみ可能(記事検索の対象から除外)
・ テキストデータ取得不可のPDFで提供

となる。
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令和7年4月21日以降にする所有権の保存・移転等の登記の申請について

2025-01-12 10:18:55 | 不動産登記法その他
令和7年4月21日以降にする所有権の保存・移転等の登記の申請について by 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00678.html

「令和8年4月1日から、不動産の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられるとともに、この義務の負担軽減のため、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う仕組みが開始します。
 ただし、登記官が所有者の住基ネット情報を検索するためには、所有者から氏名・住所のほか、生年月日等の「検索用情報」をあらかじめ申し出ていただく必要があります。
 そこで、上記の職権で登記を行う仕組みの開始に先立ち、令和7年4月21日から、所有権の保存・移転等の登記の申請の際には、所有者の検索用情報を併せて申し出る(申請書に記載する)ことが必要になります。

 また、令和7年4月21日時点で既に所有者として登記簿に記録されている方についても、検索用情報を申し出ることができるようになります。
 このページでは、これらの申出の方法等について掲載しています(詳細については、順次更新する予定です。)。

 検索用情報の申出を済ませておけば、住所等変更登記が義務化された後も、義務違反に問われることがなくなるという便利な制度です」

〇 検索用情報の具体的な内容
 申出が必要となる検索用情報の具体的な内容は、次のとおりです(新規則第158条の39第1項第1号から第5号まで)。
(1) 氏名
(2) 氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあっては、氏名の表音をローマ字で表示したもの(※1))
(3) 住所
(4) 生年月日
(5) メールアドレス(※2)
※1 所有権の登記名義人となる者が通称名を氏名として登記申請をする場合や、登記名義人となる者の外国人住民票に氏名の表音をローマ字で表示したもの(以下「ローマ字氏名」といいます。)の記載がない場合には、(2)の事項を申請情報の内容とすることを要しないこととなる予定です。
 なお、申請情報の内容とされたローマ字氏名については、登記記録に記録(氏名に併記)されることとなります。
※2 申請情報の内容とされたメールアドレスは、登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を所有権の登記名義人に確認する際に送信する電子メールの宛先となるものです(申出手続が完了した際にも送信します。)。このため、代理人による申請の場合を含め、登記名義人となる者本人のみが利用しているメールアドレスを申請情報の内容としてください。
 なお、登記名義人となる者のメールアドレスがない場合には、その旨を申請情報の内容としていただくこととなる予定です(その場合、登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を確認する際には、登記名義人の住所に書面を送付することを想定しています。)。

※ 上記法務省HPの内容が修正されていますので,同HPで御確認ください。
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不動産登記規則等の一部を改正する省令が交付

2025-01-10 17:33:20 | 不動産登記法その他
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20250110/20250110g00005/20250110g000050018f.html

「不動産登記規則等の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第1号)が本日公布された。「検索用情報の申出手続関係」の改正であり,令和7年4月21日から施行される。

cf. 不動産登記規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集結果について
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/1040?CLASSNAME=PCM1040&Mode=1&id=300080314
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宇奈月温泉は法学者の聖地!

2025-01-10 13:58:07 | 民法改正
北陸・信越観光ナビ
https://news.yahoo.co.jp/articles/96fcc3e454a99f42b38f65620ccd7aaf62b11612

「宇奈月温泉木管事件は、温泉に湯を引く木管が通る土地の所有者が、法外な値段で土地の買い取りを要求して訴訟に発展し、大審院(現在の最高裁)が「権利の濫用」の言葉を使い悪質な所有権行使を認めなかった。民法の重要な判例の一つで、宇奈月温泉は法曹関係者や法学を学ぶ若者には「聖地」として知られる。」(上掲記事)

 地元の観光案内所がPRに精力的で,「権利ノ濫用除(よけ)お守り」が毎月1日に頒布されている。

 実は,昨年,観光でこの地を訪れたのであるが,「1日」ではなかったので,「お守り」を買い求めることができなかった。やれやれ。
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北朝鮮の離婚事情

2025-01-10 13:51:16 | 国際事情
NEWSポストセブン
https://www.news-postseven.com/archives/20241231_2013913.html?DETAIL

「北朝鮮当局は「離婚は反社会主義的行為」であるとして・・・・・離婚申請者に対しては半年間、もう一方に対して1か月間のそれぞれ強制労働改造所送りにする」(上掲記事)

 俄には措信し難いが。
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外国人による日本の運転免許への切替えが急増

2025-01-09 09:11:23 | 国際事情
テレ朝news
https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/900015425.html

 日本の運転免許を持っていると,国際免許を申請することで,100か国以上で運転することができる,というのが人気の理由らしい。

 しかし,「住所」欄は,滞在中のホテルの所在等が記載されるようで。

 これでは,本人確認資料になろうはずもないが・・・。
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京都市の住民票の写しの様式が変更(補遺)

2025-01-08 16:57:38 | いろいろ
 住民票の写しの様式が変ったというのは,要は「改製」ということで,変更証明としては,「改製原住民票の写し」を併せて取得する必要がある場合が多いと思われる。当分の間は,「改製原」は無料らしいが。改悪だ。

cf. 令和7年1月7日付け「京都市の住民票の写しの様式が変更」

 全国の自治体の住民票の写しの様式が,「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき,標準化されるらしく・・・。
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