司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

自己株式の不正取得

2025-04-04 20:55:41 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE181AL0Y5A310C2000000/

「会社法で定める手続きを経ずに同社株を不正に取得したとして、東京地検特捜部は4日、同社の元社長ら3人を同法違反(自己株式取得)罪で在宅起訴した。
 会社法は取締役会などを経ずに不正に自社株買いすることを禁じる。株主平等原則を維持する狙いがあり、上場企業の経営陣が同罪で立件されるのは異例。」(上掲記事)

 会社法第963条第5項第1号に違反し,5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれを併科である。

会社法
 (会社財産を危うくする罪)
第963条 第九百六十条第一項第一号又は第二号に掲げる者が、第三十四条第一項若しくは第六十三条第一項の規定による払込み若しくは給付について、又は第二十八条各号に掲げる事項について、裁判所又は創立総会若しくは種類創立総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2~4 【略】
5 第九百六十条第一項第三号から第七号までに掲げる者が、次のいずれかに該当する場合にも、第一項と同様とする。
 一 何人の名義をもってするかを問わず、株式会社の計算において不正にその株式を取得したとき。
 二 法令又は定款の規定に違反して、剰余金の配当をしたとき。
 三 株式会社の目的の範囲外において、投機取引のために株式会社の財産を処分したとき。
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インセンティブ報酬ガイダンス

2025-04-04 17:00:47 | 会社法(改正商法等)
インセンティブ報酬ガイダンスを公開しました by 経済産業省
https://www.meti.go.jp/press/2024/02/20250210002/20250210002.html

「経済産業省は、「スタートアップの成長に向けたインセンティブ報酬ガイダンス―人材獲得のためのストックオプション活用術―」を公開しました。スタートアップにとって、ストックオプションをはじめとするインセンティブ報酬は、人材獲得やリテンションのために重要です。本ガイダンスでは、インセンティブ報酬制度導入の意義と考え方、成長を実現した企業の報酬制度事例紹介、ストックオプションに関する実務上の論点、実務手続などをコラムも交えて分かりやすくまとめています。」
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法務省「登記情報連携の拡大について」

2025-04-04 16:42:32 | 法務省&法務局関係
登記情報連携の拡大について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00367.html

「法務省は、不動産や会社法人の登記情報を保有しているところ、デジタル庁と連携して、これらの登記情報を国や地方の行政機関の端末で直接かつ直ちに確認することを可能とする取組(登記情報連携)を進めており、令和7年度に地方自治体における登記情報連携を大幅に拡大する予定です。
 法務省としては、本取組を積極的に進めることにより、国民の皆様方が各種行政手続において、登記事項証明書を添付していただく必要がなくなり、また、行政機関の職員の方が法務局の窓口に赴くことなく登記情報を取得することを可能とし、デジタル化の推進及び利便性の向上に努めています。」
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京都市の市有地と隣接地の境界確定訴訟

2025-04-04 13:27:54 | 私の京都
京都新聞記事
https://blog.goo.ne.jp/admin/newentry/

 京都こども文化会館の跡地利用を発端に,京都市の市有地と民間所有の隣接地の境界確定に争いが生じ,訴訟になっているそうだ。
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長期相続登記等未了土地解消事業

2025-04-04 08:54:49 | 会社法(改正商法等)
長期相続登記等未了土地解消事業について by 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00518.html

「長期相続登記等未了土地解消事業とは、長期間にわたり相続登記がされていない土地について、登記官が、公共事業等の実施主体(地方公共団体、民間事業者等)からの求めに応じて法定相続人を探索し、その結果を登記するとともに、法定相続人の一覧図を登記所へ備え付けることにより、公共事業等の遂行に活用できるようにする制度です。」
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東証,グロース市場の上場維持基準を厳格化

2025-04-03 11:26:12 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB028B10S5A400C2000000/

「東京証券取引所は新興企業が上場するグロース市場に関し、上場維持基準を厳しくする方針だ。上場から5年たった企業が時価総額100億円未満だった場合に上場廃止にする。小規模のまま上場し、企業価値が伸びない企業が多く存在する問題の解消をめざす。」(上掲記事)

 上場しても,株価が低迷し,新たな資金調達もできない低成長企業が結構多いようだ。
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成年後見人による議決権行使の問題点

2025-04-03 02:27:05 | 会社法(改正商法等)
吉田夏彦「成年後見人による議決権行使の問題点」(2005年3月)
https://kokushikan.repo.nii.ac.jp/record/8556/files/0916_7420_027_01.pdf

 成年被後見人が所有する株式に関する成年後見人による議決権の行使について,否定する向きはほとんどないであろうが,その問題点について検討した論考である。

民法
 (財産の管理及び代表)
第859条 後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
2 第824条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。
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不動産取引に関する印紙税

2025-04-03 01:57:24 | 不動産登記法その他
THE GOLD ONLINE
https://news.yahoo.co.jp/articles/8fb42d513353aa0352ba0e21a99ee1a59d1f36cf?page=1

 印紙税に関して,簡明にまとめらている。
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登記情報連携システムを使用した登記情報の連携に関する合意書

2025-04-02 09:00:32 | 法務省&法務局関係
登記情報連携システムを使用した登記情報の連携に関する合意書(法務省民事局/国税庁)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/fushhocho/01_22-19.htm

   合意書

 法務省民事局(以下「甲」という。)及び国税庁(以下「乙」という。)は、登記情報連携システムを使用した登記情報の連携に当たって、次のとおり合意した。

   記
1 乙の職員は、登記手数料令(昭和24年政令第140号)第18条等の法令の規定に基づき、手数料を納付することなく職務上取得する登記事項証明書の代替として登記情報連携システムを使用して取得した登記情報(以下「登記情報」という。)を当該職務以外の目的に使用し、又は他に漏らしてはならない。
2~4 【略】


 なるほど。こういう合意をするんですね。

cf. 令和7年3月7日付け「法務大臣閣議後記者会見の概要「登記情報連携の推進について」」
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相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置の延長

2025-04-01 17:07:02 | 不動産登記法その他
相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018003-081-01.pdf

 令和7年度の税制改正により,登録免許税の免税措置について,その適用期限が令和9年3月31日まで2年延長された。

1 相続により土地を取得した個人が登記を受ける前に死亡した場合の登録免許税の免税措置(租税特別措置法第84条の2の3第1項)
2 少額の土地を相続により取得した場合の登録免許税の免税措置(租税特別措置法第84条の2の3第1項)
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