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https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE181AL0Y5A310C2000000/
「会社法で定める手続きを経ずに同社株を不正に取得したとして、東京地検特捜部は4日、同社の元社長ら3人を同法違反(自己株式取得)罪で在宅起訴した。
会社法は取締役会などを経ずに不正に自社株買いすることを禁じる。株主平等原則を維持する狙いがあり、上場企業の経営陣が同罪で立件されるのは異例。」(上掲記事)
会社法第963条第5項第1号に違反し,5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれを併科である。
会社法
(会社財産を危うくする罪)
第963条 第九百六十条第一項第一号又は第二号に掲げる者が、第三十四条第一項若しくは第六十三条第一項の規定による払込み若しくは給付について、又は第二十八条各号に掲げる事項について、裁判所又は創立総会若しくは種類創立総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2~4 【略】
5 第九百六十条第一項第三号から第七号までに掲げる者が、次のいずれかに該当する場合にも、第一項と同様とする。
一 何人の名義をもってするかを問わず、株式会社の計算において不正にその株式を取得したとき。
二 法令又は定款の規定に違反して、剰余金の配当をしたとき。
三 株式会社の目的の範囲外において、投機取引のために株式会社の財産を処分したとき。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE181AL0Y5A310C2000000/
「会社法で定める手続きを経ずに同社株を不正に取得したとして、東京地検特捜部は4日、同社の元社長ら3人を同法違反(自己株式取得)罪で在宅起訴した。
会社法は取締役会などを経ずに不正に自社株買いすることを禁じる。株主平等原則を維持する狙いがあり、上場企業の経営陣が同罪で立件されるのは異例。」(上掲記事)
会社法第963条第5項第1号に違反し,5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれを併科である。
会社法
(会社財産を危うくする罪)
第963条 第九百六十条第一項第一号又は第二号に掲げる者が、第三十四条第一項若しくは第六十三条第一項の規定による払込み若しくは給付について、又は第二十八条各号に掲げる事項について、裁判所又は創立総会若しくは種類創立総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2~4 【略】
5 第九百六十条第一項第三号から第七号までに掲げる者が、次のいずれかに該当する場合にも、第一項と同様とする。
一 何人の名義をもってするかを問わず、株式会社の計算において不正にその株式を取得したとき。
二 法令又は定款の規定に違反して、剰余金の配当をしたとき。
三 株式会社の目的の範囲外において、投機取引のために株式会社の財産を処分したとき。