司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

商業登記規則の一部を改正する命令案

2025-01-22 11:38:02 | 会社法(改正商法等)
「商業登記規則の一部を改正する命令案」に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080319&Mode=0

1 改正の趣旨
 商業登記電子証明書の証明期間は、現在、商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項の委任を受けて定められた商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第33条の2において、3月の整数倍の期間であって、2年3月を超えない期間のうちから、商業登記電子証明書の発行を請求する者が定めるものとされている。
 この証明期間について、より短期での利用を求めるニーズがあるとの指摘がされていることを踏まえ、これを可能とするための所要の整備を行うものである。

2 改正の概要
 商業登記規則第33条の2の定める証明期間として、現行の「3月の整数倍の期間」に加えて、新たに「1月」を追加する等の整備を行うものとする。

3 施行期日
 令和7年4月1日

4 その他
 本命令案に係る命令の制定に合わせて、商業登記電子証明書の手数料の額を定める登記手数料令(昭和24年政令第140号)第11条についても、所要の整備を行う予定である。
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戸籍法施行規則の一部を改正する省令案

2025-01-22 11:35:27 | いろいろ
戸籍法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見公募
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080320&Mode=0

第1 改正の趣旨
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)により、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部が改正され、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることとなること等に伴い、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)について、規定を整備するものである。

第2 改正の内容
1 氏名の振り仮名関係
 戸籍の記載事項として氏名の振り仮名が追加されることに伴い、氏名の振り仮名に用いることができる仮名及び記号の範囲、届出の際に提出すべき書類及び氏名の振り仮名を記載する帳簿等に関する規定を設けるなど所要の改正を行う。

2 戸籍電子証明書関係
 戸籍に記録された事項を証明した電磁的記録(戸籍電子証明書)の提供先が拡大されることに伴い、戸籍電子証明書の提供先及び提供する事務を別表に追加する。 

3 その他
 官庁又は公署が電子情報処理組織を使用して届出又は申請を行う場合における情報の送信に係る規定及び戸籍法第10条の2第3項から第5項までの請求を電子情報処理組織を使用して行う場合における情報の送信に係る規定を整備し、特定の地域の法を本国法とする者が届出をするときは、当該地域を届書又は戸籍に記載するものとする規定を整備するなど所要の改正を行う。

第3 施行日
(1)第2の1及び3  令和7年5月26日
(2)第2の2     令和7年3月24日
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事務所の求人について

2025-01-22 11:22:07 | いろいろ
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〒602-0856
京都市上京区河原町通荒神口東入荒神町120番地 平田ビル3階
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TEL(075)229-3310

※ 京都地方法務局本局のすぐ近くです。
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実質的支配者リストの利用状況

2025-01-22 10:55:11 | 会社法(改正商法等)
旬刊商事法務2025年1月5日・15日合併号24頁掲載の田中普「商業・法人登記制度をめぐる最近の動向」によると,

「実質的支配者リストの利用状況は,制度開始から令和6年10月末までの累計で,登録件数約1.57万件,発行通数約4.47万通となっている。」

ということである。

 2年9か月間の結果であるが,存外に多いとみるか,いやいや少ないとみるか。

 存外に多いのではの感。

cf. 実質的支配者リスト制度の創設(令和4年1月31日運用開始)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00116.html
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長野地方法務局大町支局及び飯山支局における公証事務の取扱いが廃止

2025-01-21 09:13:53 | 法務省&法務局関係
信濃毎日新聞デジタル
https://www.shinmai.co.jp/news/article/CNTS2025011800127

 この3月にも,長野地方法務局大町支局及び飯山支局における公証事務の取扱いが廃止されるらしい。

cf. 長野県弁護士会会長声明
https://nagaben.jp/pages/101/#block1323-1375

 この取扱いは,公証人法第8条に基づくものであるが,近年,廃止の動きが急速化している。

公証人法
第8条 法務局若ハ地方法務局又ハ其ノ支局ノ管轄区域内ニ公証人ナキ場合又ハ公証人其ノ職務ヲ行フコト能ハサル場合ニ於テハ法務大臣ハ当該法務局若ハ地方法務局又ハ其ノ支局ニ勤務スル法務事務官ヲシテ管轄区域内ニ於テ公証人ノ職務ヲ行ハシムルコトヲ得

cf. 令和3年3月14日付け「福井地方法務局小浜支局における公証事務取扱いの廃止の件」

 かつて,令和2年7月1日から旭川地方法務局留萌支局、秋田地方法務局本荘支局及び大曲支局、福井地方法務局小浜支局における公証事務の取扱いが廃止されたことに関しては,日司連会長声明が発出された。

cf. 令和2年7月20日付け「日司連「法務局の4支局における公証事務の取扱いの廃止にあたっての会長声明」」

 今般の2支局における公証事務の取扱いの廃止によって,この事務を取り扱う法務局支局は全国でわずか8庁となる。今後,このような廃止の動きが続くことは司法アクセスの拠点を失わせるものであり,司法アクセスの拡充を謳った先の司法制度改革の趣旨と逆行することが危惧される。

 法務局は,市民にとって司法へアクセスするための重要な機関であり,今後デジタル・ガバメント政策により行政のオンライン化が促進されるとしても,その利便性を減ずることなく向上させ,その機能をより充実したものとしていくべきである。
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企業による登記手続き支援の有料サービス?

2025-01-20 13:06:42 | 不動産登記法その他
共同通信記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/a1d57d9ba63aaa65beeb1f3c57a74d61cb760741

「2024年春から義務化された相続不動産登記を巡り、埼玉県鳩山町と神戸市、岡山県新庄村がそれぞれ特定企業と作成した広報サイトに、この企業による登記手続き支援の有料サービスに直接接続する内容があったことが、19日分かった。」(上掲記事)

 ん~。これは・・・。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「住所変更登記の義務化に関する質疑について」

2025-01-16 18:57:35 | 不動産登記法その他
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和7年1月10日(金))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00577.html

「最後に、所有者不明土地問題への取組について申し上げます。
 所有者不明土地の主要な発生原因の一つである住所等変更登記未了への対策として、令和8年4月には住所等変更登記が義務化されるとともに、登記官の職権で、住所等変更登記をできる仕組みが導入されます。
 これは、登記名義人から、あらかじめ生年月日等の検索用情報の申出をしていただき、登記官がこれを用いて定期的に住基ネットに照会して、住所等の変更を把握した場合には、登記申請を待たずに、御本人の了解を得た上で、職権で変更登記をするものです。
 検索用情報の申出を済ませておけば、住所等変更登記の義務違反に問われることがなくなるという便利な制度です。
 本日、令和8年4月の改正法の施行に先立ち、検索用情報の申出をすることを可能とする改正省令が公布され、本年(令和7年)4月21日から施行することとなりました。
 法務省としては、国民の皆様方に、住所等変更登記の義務化に対応するため、この申出制度を積極的に利用いただけるよう、きめ細かな情報発信を行ってまいる所存です。」


〇 住所変更登記の義務化に関する質疑について
【記者】
 冒頭御発言のありました、住所変更登記の義務化についてお伺いします。
 今回法務省が行った認知度調査では、この住所変更登記の義務化について、「聞いたことがある」と答えた人が30パーセント、職権で登記が変更されることを「知っている」と答えた人が20パーセントでした。改めて、この結果をどう受け止めているかお聞かせください。
 また、認知度の向上や義務化のスムーズな開始に向けて、法務省としてどのような取組を今後していくか、お聞かせください。

【大臣】
 昨年9月に法務省で実施した認知度調査の結果においては、住所等変更登記の義務化を「聞いたことがある」という方が約31パーセントでした。職権で住所等変更登記をする仕組みが導入されるということについて、「聞いたことがある」とお答えいただいた方が約20パーセントにとどまっています。そういったことから考えれば、この新しい制度の内容が十分に国民の皆様方に認知されているかといえば、まだそうではないという状況だと受け止めています。
 新制度を円滑にスタートさせるためには、やはり今般の検索用情報の申出制度を含めて、新制度の内容を国民の皆様に広く知っていただくための周知・広報、これが極めて重要であると考えています。
 法務省としては、引き続き地方自治体、あるいは専門資格者団体、すなわち司法書士会や、土地家屋調査士会等々ということになりますけれども、これらと連携した周知・広報活動を実施しながらインターネット広告などを通じて、全国的かつ効果的な広報の実施を検討しているところです。
 こうしたことを通じて、新しい制度、この仕組みについての周知を行ってまいりたい、認知度の向上を進めてまいりたいと思っています。
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メールアドレスの振り仮名問題

2025-01-16 12:59:03 | 不動産登記法その他
 法務省HPに,こっそり追記された。

「手書きの書面で申請する場合には、文字の誤認・混同を防止するため、メールアドレスの振り仮名の記載をお願いします。それ以外の場合には、メールアドレスの振り仮名の記載は不要です。」

cf. 令和7年4月21日以降にする所有権の保存・移転等の登記の申請について by 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00678.html

令和7年1月16日付け「令和7年4月21日以降にする所有権の保存・移転等の登記の申請について」

 というわけで,オンライン申請の場合には,振り仮名は不要である。これで,騒ぎは鎮静化?

 本人申請による相続登記等の書面申請の場合には・・・たいへんですね。
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京都市,「宿泊税」を引上げへ

2025-01-15 14:30:13 | 私の京都
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250114/k10014693291000.html

「具体的には1泊あたりの宿泊料金が
▼6000円未満の場合は200円
▼6000円以上2万円未満は400円
▼2万円以上5万円未満は1000円
▼5万円以上10万円未満は4000円
▼10万円以上は1万円」(上掲記事)

 定率制の方が公平感があるように思われる。

 5%くらいがよいのではないか。
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「現役司法書士が教える商業登記ハンドブック[第5版]を2倍楽しむ方法~前編~」

2025-01-14 16:12:24 | 会社法(改正商法等)
現役司法書士が教える商業登記ハンドブック[第5版]を2倍楽しむ方法~前編~
https://note.com/moritaro_hanashi/n/n361c313da7ad?s=09

 鋭い着眼です。後編も楽しみですね。

「参照ページの導入」は,ありがたいです。
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