司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

メールアドレスの振り仮名問題

2025-01-16 12:59:03 | 不動産登記法その他
 法務省HPに,こっそり追記された。

「手書きの書面で申請する場合には、文字の誤認・混同を防止するため、メールアドレスの振り仮名の記載をお願いします。それ以外の場合には、メールアドレスの振り仮名の記載は不要です。」

cf. 令和7年4月21日以降にする所有権の保存・移転等の登記の申請について by 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00678.html

令和7年1月16日付け「令和7年4月21日以降にする所有権の保存・移転等の登記の申請について」

 というわけで,オンライン申請の場合には,振り仮名は不要である。これで,騒ぎは鎮静化?

 本人申請による相続登記等の書面申請の場合には・・・たいへんですね。
コメント (2)    この記事についてブログを書く
« 京都市,「宿泊税」を引上げへ | トップ | 法務大臣閣議後記者会見の概... »
最新の画像もっと見る

2 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (Unknown)
2025-01-23 00:26:11
「第2 令和7年4月21日時点で既に所有権の登記名義人である者がする検索用情報の申出」は、

すでに登記上の住所氏名に変更があるものも、申し出出来るのだろうか?
住基ネットのへの照会じたい、どの住所氏名なら足りるのでしょうね?
返信する
Unknown (Unknown)
2025-01-24 22:31:10
>Unknown さんへ
>「第2 令和7年4月21日時点で既に所有権の登記名義人である者がする検索用情報の... への返信
申出の前提として住所氏名変更登記が必要であるとなったら本末転倒では・・・でも、お堅い法務省だとそうなってもおかしくなさそうなのが怖いところ
返信する

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

不動産登記法その他」カテゴリの最新記事