司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「民事執行手続」にインボイスに関するお知らせ

2023-09-26 22:19:30 | 民事訴訟等
「民事執行手続」にインボイスに関するお知らせ by 裁判所
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_02_01/index.html

「 令和5年10月1日から、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。裁判所における民事執行手続においても、改正後の消費税法施行令70条の12第5項の特例規定により、執行機関(不動産執行事件及び債権(その他財産権)執行事件では裁判所、動産執行事件では執行官)が債務者等に代わって適格請求書を交付することが可能となりますが、買受人の求めがあった場合でも、執行機関において、適格請求書の交付に必要な情報が把握できない場合には、適格請求書を交付できないこともありますので、ご注意ください。
 なお、特例規定による適格請求書の交付を希望する方は、管轄の裁判所又は執行官にお問い合わせください。」
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民事裁判修習における最近の指導等

2023-09-07 16:54:16 | 民事訴訟等
裁判所HP「民事裁判教官室コーナー」
https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/syusyugaiyou/minsaikyoukan/index.html

 裁判所HPの「司法修習の概要」のサイトに,「民事裁判教官室コーナー」が新設され,民事裁判修習における最近の指導等について公表されている。

 司法書士の簡裁訴訟代理等関係業務においても参考になると思われる。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「ODRの社会実装に向けた実証事業について」

2023-08-04 11:20:22 | 民事訴訟等
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和5年8月1日(金))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00434.html

「まず、ODRの社会実装に向けた実証事業についてです。
 この度、裁判外の紛争解決手続でありますADRの更なる利便性の向上を図るために、ADRにデジタル技術を活用したODRの社会実装に向けた実証事業を行います。
 本実証事業は、公益財団法人日弁連法務研究財団に委託しまして、一つのデジタルプラットフォーム上で法律相談からADRまでをワンストップで行うことができるサービスを提供する事業を行い、その効果、課題及び対応策の分析・検証を行うものです。
 この法律相談及びADRは、日本弁護士連合会ADRセンター運営の下で、弁護士が主にチャット機能を利用して行うもので、対象は養育費を含む金銭債権に関する紛争、利用料は無料、法律相談の受付開始は本年9月1日というふうにしております。
 ODRは、時間や場所の制約を受けないなどの点で、ADRの利便性を高めるものですが、我が国におきましては、ODRの導入が十分に進んでいるとはいえない現状にあります。
 ADR事業者等がちゅうちょすることなくODRを導入できる環境を整えるためには、多くの国民の皆様に、本実証事業のサービスを御利用いただいた上で、充実した分析・検証を行うことが極めて重要です。
 報道機関の皆様方におかれましても、このような趣旨を御理解いただきまして、本実証事業の周知・広報への御協力をお願いできたらと思います。

〇 ODRの社会実装に向けた実証事業に関する質疑について
【記者】
 冒頭発言にありましたODRについてお伺いします。ODRの実証事業を進めるとのことですが、実証事業の意義、どういった人に利用してほしいかなど、ありましたらお伺いしたいのと、今後のODRの利用拡大のために法務省として具体的にどのように周知・広報に取り組んでいきたいと考えていますでしょうか。

【大臣】
 ODRは、ADRにデジタル技術を活用するということで、時間や場所の制約を受けずに、非対面で迅速に紛争を解決できる有用な手段であると考えておりまして、司法アクセスの向上に資する重要なインフラだろうと認識しています。
 法務省では、ODRの一層の推進を図るために、昨年3月に策定したアクション・プランに基づいて、ADR週間等を設定した上での広報、相談機関とADR事業者との連携強化など、ODRの社会実装に向けた環境整備のための取組を順次行ってきているところです。
 その取組の一環として、先ほど申し上げたODRの実証事業を行って、ODRを実装する上での課題、対応策等を検証・分析したいと考えています。
 こうした検証・分析は、今後のODR推進の在り方等の検討に当たって有意義であるだけではなくて、その結果の公表を通じて、今、御指摘がありましたように、ODR導入を検討する民間ADR事業者等への支援となるものと考えています。
 法務省としては、ADRが国民にとって、より利用しやすい紛争解決手段となるように、引き続き、デジタル技術の進展や国民のニーズを注視しながら、アクション・プランに従って必要な取組を積極的に進めていきたいというふうに考えています。

【記者】
 ADR・ODRについてですが、法務省さんが推進している中でもなかなか利用数、あるいはそもそもやはり周知がなかなか進まないという現状がかなり続いていますけれど、大臣なりにどういったところがボトルネックになっていると、何かお考えがあればお聞かせください。

【大臣】
 そもそも、ADRそのものをもっともっと推進していかなければならないという中で、対面することなくODRの形でできるということは、私は大きく前進させるきっかけになるのではないかというふうに考えています。いずれにしても、現状において、今ひとつ進んでいない、諸外国と比べても十分でないということを認識していますので、先ほど申し上げた実証試験を通じて、検証するだけではなくて広報もしっかりやっていきたいというふうに考えています。
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令和5年9月1日から「ODR実証事業」が実施

2023-08-02 09:09:23 | 民事訴訟等
時事通信記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/2b6642b20eba0e043323089a037fdc1d3609f41f

「当省では、デジタル技術を活用してオンライン上で行う裁判外紛争解決手続(ADR)であるODRを推進するための取組の一環として、令和4年3月に策定した「ODRの推進に関する基本方針~ODRを国民に身近なものとするためのアクション・プラン~」に基づき、デジタルプラットフォームの利用により法律相談からADRまでをワンストップで行うODRの実証事業を実施します。
この実証事業は、当省が公益財団法人日弁連法務研究財団に委託して行うものであり、法律相談及びADRは日本弁護士連合会ADRセンターが運営します。
 法律相談及びADRは、養育費を含む金銭債権に関する紛争を対象として、チャット機能を利用して弁護士が実施(ADRは事案に応じてウェブ会議も利用)するものであり、実施期間中は、どなたでも無料で御利用いただけます。」(後掲法務省HP)

cf. 「ODR実証事業」の実施について by 法務省
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/housei09_00130.html
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民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律について

2023-06-23 01:45:20 | 民事訴訟等
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00336.html

「令和5年6月6日、民事執行手続、倒産手続、家事事件手続等の民事関係手続のデジタル化を図るための規定の整備等を行う改正法(民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和5年法律第53号))が成立しました(同月14日公布)。
 この法律は、昨年の民事訴訟手続の全面的なデジタル化を図るなどする民事訴訟法の改正(民事訴訟法の改正の内容については、「民事訴訟法等の一部を改正する法律について」を参照ください。)に引き続いて、民事訴訟以外の民事裁判手続についても、全面的なデジタル化を図るなどの見直しをするとともに、公正証書の作成に係る一連の手続について全面的なデジタル化を図るものです。」
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民事訴訟以外の民事関係手続のデジタル化に関する法律案が参議院で可決

2023-04-14 15:49:08 | 民事訴訟等
「民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」(参議院先議)が本日,参議院本会議を通過,衆議院に回付された。

cf. 法律案
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00323.html
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全部勝訴した原告であっても、第1審判決に対して控訴をすることができる(最高裁判決)

2023-03-27 21:02:24 | 民事訴訟等
最高裁令和5年3月24日第2小法廷判決
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91938

【判示事項】
事件が一人の裁判官により審理された後、判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が民訴法254条1項により判決書の原本に基づかないで第1審判決を言い渡した場合において、全部勝訴した原告が控訴をすることの許否(積極)

「第1審において、事件が一人の裁判官により審理された後、判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が民訴法254条1項により判決書の原本に基づかないで第1審判決を言い渡した場合、その判決手続は同法249条1項に違反するものであり、同判決には民事訴訟の根幹に関わる重大な違法があるというべきである。また、上記の違反は、訴訟記録により直ちに判明する事柄であり、同法338条1項1号に掲げる再審事由に該当するものであるから、上記の第1審判決によって紛争が最終的に解決されるということもできない。
 したがって、上記の場合、全部勝訴した原告であっても、第1審判決に対して控訴をすることができると解するのが相当である。」
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法務大臣閣議後記者会見の概要「民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」について

2023-03-16 11:25:19 | 民事訴訟等
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和5年3月14日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00395.html

「1件目は、本日閣議決定されました三つの法律案についてです。
 まず、「民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」は、令和4年の民事訴訟法の改正を踏まえ、民事訴訟以外の民事関係手続のデジタル化に関する規定を整備することなどを内容とするものです。
 例えば、判決等に基づいて債務者の財産を差し押さえ、債権を回収する民事執行の手続などにおきまして、これまで紙の申立書を提出することによってしていた裁判の申立てを、インターネットを利用してすることができるようにしています。これによって、国民の皆様が民事執行の手続などの民事関係手続をより利用しやすくなることにつながるものと考えております。」

cf. 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00323.html

法制審議会-民事執行・民事保全・倒産及び家事事件等に関する手続(IT化関係)部会
https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00001
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民事訴訟法等の一部を改正する法律について

2023-02-22 08:49:12 | 民事訴訟等
民事訴訟法等の一部を改正する法律について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00316.html

「住所、氏名等の秘匿制度の創設」について,令和5年2月20日から施行されたことに伴い,上記HPが更新されている。

 裁判所HPの書式についても,更新されている。

cf. 裁判所
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/hitokuseido/index.html

京都家裁
https://www.courts.go.jp/kyoto/saiban/katei/k_syosiki01/index.html
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法務大臣閣議後記者会見の概要「民事執行等のIT化に関する質疑について」

2023-01-23 19:10:35 | 民事訴訟等
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和5年1月23日(月))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00381.html

〇 民事執行等のIT化に関する質疑について
【記者】
 先日、民事執行・破産手続のIT化に向けた法制審の部会で要綱案が取りまとめられました。IT化の推進には法整備だけでなく、そもそも使い勝手の良いシステム開発ですとか、開発されてもその利活用の促進策なども必要と思われますが、法整備と並行してどのような取組が必要だと考えておられて、どんな取組をされることを考えていますか。予算案の中で、少しデジタル庁の予算もあります。そのへんを、どう一緒に取り組むのかについても教えてください。

【大臣】
 民事・家事関係の裁判手続のIT化、デジタル化に向けた民事執行等の手続の見直しにつきましては、本月20日、法制審議会民事執行・民事保全・倒産及び家事事件等に関する手続(IT化関係)部会において、要綱案の取りまとめがなされたところです。
 これを受けて、法制審議会の答申がなされた場合には、速やかに国会に法律案を提出したいと考えています。
 御指摘のとおり、民事執行等の手続のデジタル化のためには、法整備に加えて様々な取組が必要であると考えています。
 先行する民事訴訟の手続のデジタル化については、最高裁判所において、誰でも分かりやすく使いやすいシステムとなるよう、システム開発が進められていると聞いておりまして、デジタル庁も必要な提案・助言をするなどの協力をしていただいているものと承知しています。
 また、法務省としましても、制度の周知のため、ウェブサイトによる資料の公表等の施策を進めていく所存です。
 法制審議会の答申がなされていない現状ですので、民事執行等の手続のデジタル化に関する施策については、具体的な内容をお答えすることは、今の時点では差し控えるしかないのですが、先行する民事訴訟の手続のデジタル化に関する施策の状況も踏まえ、関係機関と連携しつつ、必要な取組をしっかり進めていく予定です。
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民事執行・民事保全・倒産及び家事事件等に関する手続のIT化

2023-01-22 21:39:21 | 民事訴訟等
時事通信記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/fbee6731b7f71c725f9bc31a0d9ccb314068e4fe

「法制審議会(法相の諮問機関)の民事執行・保全などに関する専門部会は20日、離婚調停、破産など訴訟以外の民事手続きをIT化する法改正の要綱案をまとめた。
 申し立てや記録の閲覧をオンラインでできるようにする。2月中旬の法制審総会で正式決定し、法相に答申する予定。法務省は23日召集の通常国会に関連法改正案を提出する。」(上掲記事)

 IT化が進みますね。

cf. 法制審議会-民事執行・民事保全・倒産及び家事事件等に関する手続(IT化関係)部会
https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00001
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民事訴訟法等の一部を改正する法律について

2023-01-12 12:55:12 | 民事訴訟等
民事訴訟法等の一部を改正する法律について by 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00316.html

(以下,引用)
1 住所、氏名等の秘匿制度の創設
○ 当事者等がDVや犯罪の被害者等である場合に、その住所、氏名等の情報を相手方に秘匿したまま民事訴訟手続を進めることができるようになります。
(施行日)令和5年(2023年)2月20日

2 当事者双方がウェブ会議・電話会議を利用して弁論準備手続の期日や和解の期日に参加することが可能となる仕組み
○ 民事訴訟において、当事者双方が裁判所に現実に出頭することなく、ウェブ会議や電話会議を利用して弁論準備手続の期日や和解の期日に参加することが可能となります。
(施行日)令和5年(2023年)3月1日

3 ウェブ会議を利用して口頭弁論期日に参加することが可能となる仕組み
○ 民事訴訟において、当事者の一方又は双方がウェブ会議を利用して口頭弁論期日に参加することができるようになります。
(施行日)公布から2年以内の政令で定める日(具体的な施行日は今後決定)
※ 家庭裁判所の訴訟(人事訴訟等)の口頭弁論期日においては、上記の施行日から1年6月以内の政令で定める日からウェブ会議を利用して参加することができるようになります。

4 人事訴訟・家事調停におけるウェブ会議を利用した離婚・離縁の和解・調停の成立等
○ 人事訴訟・家事調停において、当事者双方が裁判所に現実に出頭しなくとも、ウェブ会議を利用して、離婚・離縁の和解・調停を成立させたり、合意に相当する審判の前提となる合意をすることができるようになります。
(施行日)公布から3年以内の政令で定める日(具体的な施行日は今後決定)

5 オンライン提出、訴訟記録の電子化、法定審理期間訴訟手続の創設など(改正法の全面施行)
 改正法では、例えば、次のような改正がされています。
○ 民事訴訟において、インターネットを利用して訴えの提起や主張書面の提出などをすることができるようになり、裁判所からの送達もインターネットを通じて行うことができるようになります。
○ 訴訟記録は、原則として、電子データで保管されることとなり、訴訟記録の閲覧等は、インターネットを通じて裁判所のサーバにアクセスする方法によって行うことができるようになります。
○ 法定審理期間訴訟手続(当事者双方の申出・同意があれば、一定の事件につき、手続開始から6月以内に審理を終結し、そこから1月以内に判決をする制度)が創設されます。
(施行日)改正法の全面的な施行日は、公布から4年以内の政令で定める日(具体的な施行日は今後決定)です。
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「民事執行・民事保全・倒産及び家事事件等に関する手続(IT化関係)の見直しに関する中間試案」に関する意見募集の結果について

2022-12-27 19:02:42 | 民事訴訟等
「民事執行・民事保全・倒産及び家事事件等に関する手続(IT化関係)の見直しに関する中間試案」に関する意見募集の結果について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=300080278&Mode=1

 パブコメの結果が公表されている。
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民事保全ボンド

2022-12-24 12:39:22 | 民事訴訟等
民事保全ボンド by 全国弁護士協同組合連合会
https://www.zenbenkyo.or.jp/service/bond.php

「保全事件「支払保証委託契約(ボンド)」制度 法令保証委託契約は、損保ジャパンが引受保険会社として保証を行う商品です。 保証金や担保を全額用意することなく、 保全事件(仮差押え、係争物に関する仮処分)の申請を弁護士に依頼できるようになりました。」

 こういう仕組みがあるんですね。
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「民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が閣議決定

2022-12-15 09:13:45 | 民事訴訟等
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和4年12月13日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00365.html

「2件目は、「民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」についてです。
 本日、閣議決定された「民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」は、本年5月に成立した民事訴訟法等一部改正法のうち、住所、氏名等の秘匿制度の創設についての施行日を令和5年2月20日とし、電話による弁論準備手続の期日等への参加の要件の緩和についての施行日を令和5年3月1日とするものです。
 住所、氏名等の秘匿制度の創設は、犯罪被害者の住所、氏名等の情報を相手方に秘匿したまま民事訴訟手続等を進めることができる制度を設けるものです。
 また、電話による弁論準備手続の期日等への参加の要件の緩和は、当事者双方が期日に出席していないケースでも、当事者双方が電話会議等を利用して期日に参加することを可能とするものです。
 これらの制度によりまして、民事訴訟手続等が、国民にとってより利用しやすいものとなることを期待しています。
 法務省としては、改正法の円滑な施行に向けて、周知・広報に努めてまいりたいと考えております。」
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