司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

住所等変更登記の義務化とスマート変更登記

2025-03-07 07:53:26 | 不動産登記法その他
住所等変更登記の義務化特設ページ
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00687.html

スマート変更登記のご利用方法
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00688.html

 令和8年4月1日から,住所等の変更の登記が義務化される。

○ 個人の方
 「検索用情報の申出」をしていただければ、スマート変更登記が利用できます。申出の後に住所や氏名の変更があった場合は、法務局において住所等の変更の事実を確認して、ご本人の了解を得た上で、職権で変更登記をします。

 【検索用情報の申出をした後の変更登記までの流れ】
(1)法務局が定期的に住基ネットに照会して住所等の変更の有無を確認
(2)住所等に変更があった方に対し、変更登記をしてよいかを確認するメールを送信
(3)変更登記をしてよい旨の回答があった方について、順次、変更登記
 ※全体イメージ図はこちら(職権による住所等変更登記の手続イメージ(自然人の場合))

 ただし、海外に居住されている方については、法務局で住所等の変更を確認することができないため、所有権の登記をした後に、氏名又は住所について変更があったときは、変更登記の申請をしていただく必要があります(申請の方法については本ページの末尾をご参照ください。)。


 この場合,住所の変更があった後,スマート変更登記の手続に載る前に,売買による所有権の移転の予定があるときは,「早くスマート変更登記をやってよ!」と申出をすればよいのか?
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2 コメント

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Unknown (Unknown)
2025-03-09 20:51:03
単独申出の際、すでに住所変更している人は変更の経緯を確認することのできる書類(戸籍の附票等)が必要だが、その変更日が平成22年10月5日以降であれば、原則として、書類の提出は不要とのこと(住基ネットで確認できるため)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00678.html
・・・スマート変更登記が普及するまでの間の名変申請でも証明書不要にしてくれませんかね(゜_゜)
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Unknown (Unknown)
2025-03-11 13:21:39
リンク先の法務省のページ見ただけでやりたいと思わないですよね。
みずらいわかりにくい。
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