住所等変更登記の義務化特設ページ
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00687.html
スマート変更登記のご利用方法
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00688.html
令和8年4月1日から,住所等の変更の登記が義務化される。
○ 個人の方
「検索用情報の申出」をしていただければ、スマート変更登記が利用できます。申出の後に住所や氏名の変更があった場合は、法務局において住所等の変更の事実を確認して、ご本人の了解を得た上で、職権で変更登記をします。
【検索用情報の申出をした後の変更登記までの流れ】
(1)法務局が定期的に住基ネットに照会して住所等の変更の有無を確認
(2)住所等に変更があった方に対し、変更登記をしてよいかを確認するメールを送信
(3)変更登記をしてよい旨の回答があった方について、順次、変更登記
※全体イメージ図はこちら(職権による住所等変更登記の手続イメージ(自然人の場合))
ただし、海外に居住されている方については、法務局で住所等の変更を確認することができないため、所有権の登記をした後に、氏名又は住所について変更があったときは、変更登記の申請をしていただく必要があります(申請の方法については本ページの末尾をご参照ください。)。
この場合,住所の変更があった後,スマート変更登記の手続に載る前に,売買による所有権の移転の予定があるときは,「早くスマート変更登記をやってよ!」と申出をすればよいのか?
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スマート変更登記のご利用方法
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令和8年4月1日から,住所等の変更の登記が義務化される。
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【検索用情報の申出をした後の変更登記までの流れ】
(1)法務局が定期的に住基ネットに照会して住所等の変更の有無を確認
(2)住所等に変更があった方に対し、変更登記をしてよいかを確認するメールを送信
(3)変更登記をしてよい旨の回答があった方について、順次、変更登記
※全体イメージ図はこちら(職権による住所等変更登記の手続イメージ(自然人の場合))
ただし、海外に居住されている方については、法務局で住所等の変更を確認することができないため、所有権の登記をした後に、氏名又は住所について変更があったときは、変更登記の申請をしていただく必要があります(申請の方法については本ページの末尾をご参照ください。)。
この場合,住所の変更があった後,スマート変更登記の手続に載る前に,売買による所有権の移転の予定があるときは,「早くスマート変更登記をやってよ!」と申出をすればよいのか?
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00678.html
・・・スマート変更登記が普及するまでの間の名変申請でも証明書不要にしてくれませんかね(゜_゜)
みずらいわかりにくい。