司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

公益法人に対する規制緩和に関する改正

2024-03-05 17:24:48 | 法人制度
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA04ABU0U4A300C2000000/

「政府は5日、公益法人が利益を出したり財産をためたりする際の制限を緩和する改正法案を閣議決定した。財務情報の開示範囲を広げて透明性を高めたうえで、経営の安定につなげる。今国会で法案を成立させ、2025年4月の施行をめざす。」(上掲記事)

「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律案」が本日閣議決定された。
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浦和にて

2024-03-03 14:30:21 | 法人制度
 昨日は,埼玉司法書士会会員研修会(さいたま市浦和区)で,「各種法人登記の基礎知識」(ハイブリッド&3時間)をお話。最近の商業法人登記廻りの話を枕に,法人登記全般をフォロー。

 お世話になった先生方,ありがとうございました。
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不活動宗教法人~岡山県の場合

2024-03-03 14:24:57 | 法人制度
山陽新聞記事
https://www.sanyonews.jp/article/1521906

「岡山県内の宗教法人のうち活動実態が不明な「不活動宗教法人」が128法人に上る・・・・・県が所管する宗教法人は3628法人」(上掲記事)

 3.5%とは,結構多い。
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「各種法人登記~一般社団法人を中心とした法人登記の基礎知識~」

2024-01-18 15:40:53 | 法人制度
 昨日(1月18日),東京司法書士会の研修会で,「各種法人登記~一般社団法人を中心とした法人登記の基礎知識~」をWEBINARでお話。お世話になった先生方,ありがとうございました。

 先日(1月13日)には,近司連新人研修でも同様のテーマでお話。これは,毎年実施されている年中行事である。

 3月にも予定されており,「各種法人登記」のニーズがあるようである。
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公益法人の財務制限を緩和

2024-01-18 15:36:19 | 法人制度
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO77743530X10C24A1PD0000/

 下記有識者会議の最終報告を踏まえた法改正がされるようである。

cf. 新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議 最終報告
https://www.koeki-info.go.jp/regulation/koueki_meeting.html
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NPO法人における社員総会の決議の省略の場合における電磁的記録に関する内閣府令の改正

2023-12-08 06:40:04 | 法人制度
特定非営利活動促進法施行規則の一部を改正する内閣府令案に関する意見募集(パブリックコメント)について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095231020&Mode=0

○ 改正の概要
 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)には、特定非営利活動法人が理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす、との規定がある。
 特定非営利活動促進法施行規則第2条において、当該電磁的記録について「磁気ディスクその他これに準ずる方法」といった特定の記録媒体を掲げていることから、上記の趣旨を踏まえ、抽象的な規定への改正を行う。

○ 施行期日等
公布日:令和6年1月中下旬(予定)
施行期日:公布の日


特定非営利活動促進法施行規則
改正後
 (電磁的記録)
第2条 法第14条の9第1項に規定する内閣府令で定めるものは、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

改正前
 (電磁的記録)
第2条 法第14条の9第1項に規定する内閣府令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

特定非営利活動促進法
 (社員総会の決議の省略)
第14条の9 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。)により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 前項の規定により社員総会の目的である事項の全てについての提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなされた場合には、その時に当該社員総会が終結したものとみなす。
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現職の国会議員に対して,登記懈怠で過料の決定

2023-12-04 20:58:58 | 法人制度
文春オンライン
https://bunshun.jp/articles/-/67328

 土地改良法の改正に伴う変更の登記の申請を懈怠したとして,現職の国会議員(しかも国務大臣)に対して,過料(3000円)の決定がされたそうである。おそらく事務局のミスだけに,かわいそうな感もあるが。

 しかし,「俺は被害者だ! 土下座しに来させろ!」は,いただけない。

 なお,登記懈怠の過料は,代表者個人に対するペナルティであり,法人に対するものではないので,「事務局が納付した」というのは,筋違いなのであるが。
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学校法人のガバナンス改革に関する改正私立学校法は令和7年4月1日施行

2023-10-19 16:10:16 | 法人制度
私立学校法の改正について(令和5年改正)
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shiritsu/mext_00001.html

 令和7年4月1日施行である。説明資料のほか,改正対応の寄附行為の変更に関する説明動画も掲載されている。
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不活動宗教法人対策の推進

2023-10-04 11:40:04 | 法人制度
文化庁
https://www.bunka.go.jp/seisaku/shukyohojin/93880401.html

 令和5年都道府県宗教法人事務担当部課長会議の資料である「不活動宗教法人対策の推進について」が公表されている。

 不活動宗教法人の数は,3329法人(令和4年12月31日現在)。10年前に比べると,約500減っているので,対策の効果が一応出ているということであろう。

 しかし,まだまだである。

cf. 令和5年4月6日付け「活動実態のない「不活動宗教法人」を判断する基準」
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宗教法人に税務調査

2023-09-27 15:40:22 | 法人制度
産経新聞記事
https://www.sankei.com/article/20230926-TTFNUHPH6JPTTJNYVZNFMLBNLU/

 兼務寺を含めたお布施収入全てを個人名義の口座にプールし,各寺の修繕費や個人の家事費に充てていたことから,その収入全てを個人の収入と認定されたというお話。

 お寺においては,「宗教法人の会計」と「住職個人の家事費の会計」を明確に峻別することが求められる。

 知合いの住職は,「檀家に対しての公正かつ誠実」と話されていた。

 税務署の仕置きは,厳し過ぎる感もあるが,どんぶり勘定では済まされないということである。
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不活動宗教法人と固定資産税の非課税

2023-09-25 10:31:52 | 法人制度
産経新聞記事
https://www.sankei.com/article/20230925-BC5GNKWBE5MGBJPV6YCH4PFDUE/

「不活動宗教法人」を認定する文化庁又は都道府県と,固定資産税の徴収を行う市町村の連携がとれておらず,「不活動宗教法人」と認定されながら,固定資産税の非課税の恩恵を受ける不合理があるという。

 産経新聞は,宗教法人の問題を追いかけている。
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文化庁,旧統一教会に過料を検討

2023-09-06 15:35:34 | 法人制度
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE057QX0V00C23A9000000/

 宗教法人法第78条の2第1項柱書前段の規定に基づく「質問権」の行使に対して,答弁をしないことを理由として,過料(法第88条第10号)に処する方向性であるそうだ。

 しかし,10万円以下の過料・・・効き目がないのでは。


宗教法人法
 (報告及び質問)
第78条の2 所轄庁は、宗教法人について次の各号の一に該当する疑いがあると認めるときは、この法律を施行するため必要な限度において、当該宗教法人の業務又は事業の管理運営に関する事項に関し、当該宗教法人に対し報告を求め、又は当該職員に当該宗教法人の代表役員、責任役員その他の関係者に対し質問させることができる。この場合において、当該職員が質問するために当該宗教法人の施設に立ち入るときは、当該宗教法人の代表役員、責任役員その他の関係者の同意を得なければならない。
 一 当該宗教法人が行う公益事業以外の事業について第六条第二項の規定に違反する事実があること。
 二 第十四条第一項又は第三十九条第一項の規定による認証をした場合において、当該宗教法人について第十四条第一項第一号又は第三十九条第一項第三号に掲げる要件を欠いていること。
 三 当該宗教法人について第八十一条第一項第一号から第四号までの一に該当する事由があること
2 前項の規定により報告を求め、又は当該職員に質問させようとする場合においては、所轄庁は、当該所轄庁が文部科学大臣であるときはあらかじめ宗教法人審議会に諮問してその意見を聞き、当該所轄庁が都道府県知事であるときはあらかじめ文部科学大臣を通じて宗教法人審議会の意見を聞かなければならない。
3 前項の場合においては、文部科学大臣は、報告を求め、又は当該職員に質問させる事項及び理由を宗教法人審議会に示して、その意見を聞かなければならない。
4 所轄庁は、第一項の規定により報告を求め、又は当該職員に質問させる場合には、宗教法人の宗教上の特性及び慣習を尊重し、信教の自由を妨げることがないように特に留意しなければならない。
5 第一項の規定により質問する当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、宗教法人の代表役員、責任役員その他の関係者に提示しなければならない。
6 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 (解散命令)
第81条 裁判所は、宗教法人について左の各号の一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。
 一 法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。
 二 第二条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと又は一年以上にわたつてその目的のための行為をしないこと。
 三 当該宗教法人が第二条第一号に掲げる宗教団体である場合には、礼拝の施設が滅失し、やむを得ない事由がないのにその滅失後二年以上にわたつてその施設を備えないこと。
 四 一年以上にわたつて代表役員及びその代務者を欠いていること。
 五 第十四条第一項又は第三十九条第一項の規定による認証に関する認証書を交付した日から一年を経過している場合において、当該宗教法人について第十四条第一項第一号又は第三十九条第一項第三号に掲げる要件を欠いていることが判明したこと。
2~7 【略】

第88条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、宗教法人の代表役員、その代務者、仮代表役員又は清算人は、十万円以下の過料に処する。
 一 所轄庁に対し虚偽の記載をした書類を添付してこの法律の規定による認証(第十二条第一項の規定による認証を除く。)の申請をしたとき。
 二 第九条又は第四十三条第三項の規定による届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。
 三 第二十三条の規定に違反して同条の規定による公告をしないで同条各号に掲げる行為をしたとき。
 四 第二十五条第一項若しくは第二項の規定に違反してこれらの規定に規定する書類若しくは帳簿の作成若しくは備付けを怠り、又は同条第二項各号に掲げる書類若しくは帳簿に虚偽の記載をしたとき。
 五 第二十五条第四項の規定による書類の写しの提出を怠つたとき。
 六 第四十八条第二項又は第四十九条の五第一項の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。
 七 第四十九条の三第一項又は第四十九条の五第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
 八 第五十一条第二項の規定による裁判所の検査を妨げたとき。
 九 第七章第一節の規定による登記をすることを怠つたとき。
 十 第七十八条の二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
 十一 第七十九条第一項の規定による事業の停止の命令に違反して事業を行つたとき。
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リーガルサポートの定款変更(未成年後見制度に関する事業の追加)について内閣府が変更認定

2023-08-10 10:59:03 | 法人制度
公益認定等委員会
https://www.koeki-info.go.jp/pictis-info/ptd0002!show#prepage2

 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートが平成28年6月の定時社員総会で決議をした定款変更(未成年後見制度に関する事業の追加)について,ようやく公益認定等委員会により「公益認定の基準に適合すると認めるのが相当である」旨の答申がされ,内閣府から変更認定(公益認定法第11条第1項本文)がされたとのことである。

 私も,当時の社員総会(福岡市で開催)に現実出席しており,この度の認定については,感慨深い。

 関係された皆様,おめでとうございます。


公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
 (変更の認定)
第11条 公益法人は、次に掲げる変更をしようとするときは、行政庁の認定を受けなければならない。ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。
 一 公益目的事業を行う都道府県の区域(定款で定めるものに限る。)又は主たる事務所若しくは従たる事務所の所在場所の変更(従たる事務所の新設又は廃止を含む。)
 二 公益目的事業の種類又は内容の変更
 三 収益事業等の内容の変更
2 前項の変更の認定を受けようとする公益法人は、内閣府令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
4 第五条及び第六条(第二号を除く。)の規定は第一項各号に掲げる変更の認定について、第八条第一号(吸収合併に伴い当該変更の認定をする場合にあっては、同条各号)の規定は同項第二号及び第三号に掲げる変更の認定について、前条の規定は同項の変更の認定をしたときについて、それぞれ準用する。
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一般社団法人等登記規則第3条における商業登記規則の各規定の準用と読替え

2023-08-09 09:46:34 | 法人制度
 一般社団法人等登記規則第3条には,商業登記規則の数多の規定の準用規定(同条前段)と,その読替規定(同条後段)が置かれている。

 しかし,準用規定の全てについて読替規定があるわけではない。

 この点については,一般社団法人等登記規則においては,引用条項の読替えが自明のものや,事項の対応関係が明らかなものについては,それぞれ当然に読み替えられるものとされており,それ以外のものについて,読替規定が置かれているとのことである(江原健志編「一般社団・財団法人法の法人登記実務」(テイハン)239頁参照)。

 読替規定のないものの多くは,「事項の対応関係が明らかなもの」ということのようである。

 同書巻末の商業登記規則読替表では,「当然読替」と「読替規定があるもの」が明瞭に区別されているので,可能であれば,御参照を。
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労働者協同組合の動画ページをオープン

2023-07-20 19:54:29 | 法人制度
「知りたい!労働者協同組合法」動画一覧
https://www.roukyouhou.mhlw.go.jp/movies

「特設サイト「知りたい!労働者協同組合法」に、労働者協同組合に関する動画をまとめたページを新設しました。」
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