自衛隊が戦闘に巻き込まれないための仕組み

2016年04月04日 11時14分41秒 | 社会・文化・政治・経済
日本の繁栄と安全には国際社会の平和と安定が欠かせない。
国際社会の平和と安定に貢献することで、日本の平和は一層強固なものとなる。
ただし、法整備はあくまでも備えである。
大前提として、抑止力を整えた上で他国との対話を促進することで、紛争の平和的な解決を目指す平和外交を進めることが重要になる。
憲法9条と平和的生存権、13条の幸福追求権を合わせ読むことで、「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態」では、自衛の措置が認められる。
わが国防衛のために日本近隣の公海上で警戒監視活動をしている米艦船に対し、外部から武力攻撃があった場合。
これに対処する必要がある。
放置したら、日本に対する武力攻撃に発展する可能性もある。
そこで、わが国の存立を全うし、国民を守ために、必要最小限度の実力行使に限り自衛の措置を容認した。
あくまで自国防衛の範囲である。
日本を海外で戦争できる国にするわけではない。
平和安全法制は戦争を防止して地域の安全をもたらすものである。
日本が徴兵制になることは絶対にあり得ない。
憲法18条には「その意に反する苦役に服されるない」と規定されている。
また、13条が定める個人の尊重の原則に反するとの理由で「憲法の下では徴兵制は許されない」。
憲法学者の6割が自衛隊の存在そのものを“違憲”と見ている。
だが、自衛隊の武力行使は自国防衛のためである。
自衛隊が戦闘に巻き込まれないための仕組みも整っている。
実施区域で後方支援をすることが困難になれば部隊長が一時後方支援を休止する。
さらに防衛相が活動の中断を命令する。


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