先日、86歳になる母が入院しました。
病院に行く前に電話で診察の予約をしたとき、「その症状では入院になる可能性が高いようですが、今はベッドがうまっていて個室に入ることになります。差額ベッド代がかかりますが、それでもよければ受診してください」と言われました。
“あれ?? この病院側の説明はおかしいぞ!”と思い、念のため厚生労働省に電話で確かめました。
厚生労働省の説明は次のとおりです。
①差額ベッドの「同意書」にサインをしなければ請求されないのでサインをしないように。
その上で、②患者やその家族が希望しないのに、病院側の都合(多床室が満床で差額ベッド代が必要な部屋しかあいていない)で個室などに入れられたときは、差額ベッド代を病院は請求してはならない。
③伝染病などで他の患者と隔離するために個室などに入るときも、差額ベッド代は請求できない。
と、ていねいに教えてくれました。
この説明は、私の認識と一致していましたので、入院の手続きで「個室になりますがよろしいでしょうか」と確認されたとき、「大部屋を希望しますが、差額ベッド代を請求されないのであればかまいません」と答えたところ、病院側が用意した入院の手続き書類の中に「差額ベッドの同意書」は入っていませんでした。
「差額ベッド代を払うのなら入院させてあげる」というのは、医師法19条違反であるとの説明も厚生労働省の方は教えてくれました。
私はこのように確認ができましたので臆せず受診できましたが、知らない人は病院に行くのをためらってしまうのではないでしょうか。
お金がなくても安心して医療にかかれる社会を実現したいと思います。
なお、差額ベッドなどの問題でトラブルになりそうなときは、「神奈川県医療安全相談センター」電話045-210-4895(直通)にご相談ください。電話相談受付時間は、土曜・日曜・祝休日・年末年始をのぞく午前10時から12時、午後1時から3時です。