綾瀬市議・上田博之のあやせタウンWebニュース【ブログ版】

神奈川県綾瀬市政の動きを縦軸にしつつ、
横軸は四方八方に広がります。
綾瀬市会議員 上田博之(日本共産党)です。

◆綾瀬市に預金などを“差し押さえ”られ、困っている方いませんか?

2012年09月23日 | あれれ?の綾瀬市政

 綾瀬市は、市民税や国保税などを滞納した人の資産を積極的に差し押さえています。まず、市の滞納処分の現状をご覧ください。
     ↓

2012年6月議会 総務部長答弁
 徴収体制でございますけれども、納税課は課長を含めて常勤職員が14名おります。そのうち、滞納整理を担当する職員を10名配置してございます。職員につきましては、地区ごとに担当を決めまして、滞納整理の徹底に努めるとともに、滞納額が150万円以上の高額滞納者に対しましては、このうち2名の職員が専任で担当してございます。このほか、非常勤が6名、再任用が2名、徴収嘱託員が6名、コールセンターに4名、事務の補助等に対応をしてございます。また、市税確保の取り組みといたしましては、まず、滞納整理計画を策定し、計画的な取り組みに努めてございます。この中では、滞納整理の基本は早期着手、これが重要と考えておりますので、現年課税分が未納とならないよう、督促状発行後、速やかに電話、あるいは文書による納付を促し、滞納額が累積しないように努めてございます。しかしながら、催告に応じない悪質な滞納者がいらっしゃいますので、財産の差し押さえを行うなど、滞納処分の強化を重点的に取り組んでございます。また、夜間、あるいは休日の電話催告、総務部の職員を挙げての応援による臨戸徴収、土曜と日曜の収納、納税相談窓口の開設など、多様な取り組みに取り組んでいるところでございます。

 滞納処分の流れにつきましては、督促、財産調査、財産の差し押さえ、交付要求、財産の換価、換価代金等の配当ということになってございます。差し押さえでは、差し押さえ後の税の充当である換価が容易なことから、債権の差し押さえを中心に行っておりまして、中でも預貯金が最も多くなってございます。平成23年度の差し押さえの執行件数でございますけれども、国民健康保険税を含めて延べ520件ございます。このうち債権が延べ384件、不動産が延べ136件という状況でございます。債権の執行件数の内訳でございますけれども、預貯金が253件、給与が42件、生命保険が69件、そのほかが20件という状況となってございます。この際、給与につきましては、生活費や社会保険料など、差し押さえが禁止されている額を除いて差し押さえを行っている状況でございます。なお、23年度の債権の差し押さえにつきましては、前年度、22年度に比較いたしまして、48件増加してございます。以上でございます。

 


 上の斜線部部に注目してください。
 実は、綾瀬市は昨年、振り込まれた給与を全額差し押さえてしまったことがありました。その方は、もう米一粒すら買うこともできず困り果て、私に相談を寄せられました。その後、市の担当者と何度か厳しい交渉を繰り返した結果、“法外援護”という形で生活費分を戻させることができた、ということがありました。

 

 さて、一年間で520件もの差し押さえが行われています。その中には、上のような非情な取り立ては行われていないのでしょうか?

 これは、当事者となった市民が声を上げてくださらないと、なかなか私たちも把握ができません。
 市が行った差し押さえや取り立てで、横暴だな、とか、おかしいな、と思われることがありましたら、是非ともご一報ください。ご一緒に、問題を解きほぐしていきましょう!!

 

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1 コメント

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Unknown (田舎の元吏員)
2012-12-21 21:26:26
 差押えの記事を色々インターネットで検索していたところ、この記事を拝見させていただきました。
 この記事によりますと、『“法外援護”という形で生活費分を戻させることができた、ということがありました。』となっていました。法外援護とはいったい何を指しているんですか?国税徴収法や地方税法には差押えを解除できる要件があります。これらはあくまで法に基づくものであり、法が定める要件を満たさなければ差押えの解除は出来ません。
 しかし、”戻させる”という言葉を使用しておられることから、すでに行った差押え金額のうち、生活費相当分を滞納者へ返還させ、その方法として、貴方の議員とやらの権力で法律では返せないものを税務当局に圧力をかけ、滞納者へ返したということですよね?でなければ差し押さえの解除が法で定められているのに”法外”などという言葉は出ないと思います。
 そして、これらの行為は税務当局を含め、きちんと納税している方々の行為を、無下にするものであり、市民の代表者として恥ずかしい発言であると思います。
 なお、上の記事にある下線については、預金債権の場合、差押禁止額を考慮すべき債権とはならないといった判例もありますので誤解を与えるような記事を書かれるのは慎むべきだと思います。
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