Q ①今まで貸主が取りに来ていましたが、今度から持参してくれと言われました。応じなければなりませんか。
②今まで半年分を後払いで支払っていましたが、今度から毎月支払ってくれといわれました。応じなければなりませんか。
③現金書留で支払っていますが、領収書をくれません。かまいませんか。銀行振り込みの場合はどうですか。
A ①と②のいづれにつきましても、応じなければならない義務はありません。①の取立て払いも②の半年分後払いも、賃料支払い方法についての契約(合意)内容になっていますので、契約内容は一方的には変更できないとの原則が適用になります。したがって、貸主の申出に応じるかどうかはあなたの自由です。
ただ注意が必要なのは、契約書には逆の内容(持参払い、毎月払い)が記載してある場合です。この場合には、契約書記載の支払い方法が当事者の合意によって変更になったといえるような長年の慣行、即ち既成事実が必要です。その判断は組合に相談し慎重に対応してください。もしその結果、慣行が未熟であると判断される場合には、契約書記載通りの支払い方法の求めがあれば、それに応じなければなりません。
③につきましては、いずれも領収証をくれなくても特に心配は要りません。もちろん、現金書留や銀行振込の控えは大切に保存してください。
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合まで
一人で悩まず 042(526)1094
②今まで半年分を後払いで支払っていましたが、今度から毎月支払ってくれといわれました。応じなければなりませんか。
③現金書留で支払っていますが、領収書をくれません。かまいませんか。銀行振り込みの場合はどうですか。
A ①と②のいづれにつきましても、応じなければならない義務はありません。①の取立て払いも②の半年分後払いも、賃料支払い方法についての契約(合意)内容になっていますので、契約内容は一方的には変更できないとの原則が適用になります。したがって、貸主の申出に応じるかどうかはあなたの自由です。
ただ注意が必要なのは、契約書には逆の内容(持参払い、毎月払い)が記載してある場合です。この場合には、契約書記載の支払い方法が当事者の合意によって変更になったといえるような長年の慣行、即ち既成事実が必要です。その判断は組合に相談し慎重に対応してください。もしその結果、慣行が未熟であると判断される場合には、契約書記載通りの支払い方法の求めがあれば、それに応じなければなりません。
③につきましては、いずれも領収証をくれなくても特に心配は要りません。もちろん、現金書留や銀行振込の控えは大切に保存してください。
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合まで
一人で悩まず 042(526)1094