Q 阪神淡路大震災では罹災都市借地借家臨時処理法が適用されたとのことですが、この法律はどういう内容なのでしょうか。
A この法律はもともと先の大戦で焼きだされた借地借家人を保護するために、昭和21年に特別に制定された法律で、阪神淡路大震災のときにも適用されました。
まず借家人の場合ですが、借家人はそれまで住んでいた建物の敷地に新たに新築された建物を優先的に賃借することができます。ただし、建物完成前に借り受けの申し出が必要です。もし家主が再建しない場合には2年以内に「自分で建築するから土地を貸して欲しい」と地主に申し出れば、優先して借地することができます。家主が借地人の場合はその借地権を自分に譲渡するよう申し出ることができます(地主の承諾は不要)。これらの申し出を受けた地主又は借地人は正当事由がなければ拒めません。
次に借地人の場合ですが、借地権自体は建物がなくなっても消滅しません。残存期間が10年未満のときは10年まで延長になります。
借地上の建物に登記がないと、土地を売られてしまった場合新地主に借地権を主張できないのが原則ですが、この法律の下では、その場合でも5年以内に現われた新地主には主張できます。
こうして借地借家の権利自体は保護されても、なにせ非常時なものですから不利な借地借家条件を押し付けられたり、借地借家人同士が競い合ったりすることが予想されますが、そのような場合は、裁判所が簡易迅速な手続きで利害を調整をすることになっています。
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合
一人で悩まず 042(526)1094
A この法律はもともと先の大戦で焼きだされた借地借家人を保護するために、昭和21年に特別に制定された法律で、阪神淡路大震災のときにも適用されました。
まず借家人の場合ですが、借家人はそれまで住んでいた建物の敷地に新たに新築された建物を優先的に賃借することができます。ただし、建物完成前に借り受けの申し出が必要です。もし家主が再建しない場合には2年以内に「自分で建築するから土地を貸して欲しい」と地主に申し出れば、優先して借地することができます。家主が借地人の場合はその借地権を自分に譲渡するよう申し出ることができます(地主の承諾は不要)。これらの申し出を受けた地主又は借地人は正当事由がなければ拒めません。
次に借地人の場合ですが、借地権自体は建物がなくなっても消滅しません。残存期間が10年未満のときは10年まで延長になります。
借地上の建物に登記がないと、土地を売られてしまった場合新地主に借地権を主張できないのが原則ですが、この法律の下では、その場合でも5年以内に現われた新地主には主張できます。
こうして借地借家の権利自体は保護されても、なにせ非常時なものですから不利な借地借家条件を押し付けられたり、借地借家人同士が競い合ったりすることが予想されますが、そのような場合は、裁判所が簡易迅速な手続きで利害を調整をすることになっています。
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