Q 昨年12月、父が亡くなりました。相続人は母と私たち子供二人です。主な遺産としては、現在住んでいる建物ぐらいで、敷地は借地です。借地権も相続できるでしょうか。その場合、相続人への名義変更について地主の承諾を得なければならないのでしょうか。
A 借地権も財産として相続することができます。この場合、借地人と建物所有者は原則として一致している必要がありますから、借地権を相続する人は建物も相続することになります。
相続人が二人以上いる共同相続の場合、だれが相続するか、二人以上が一緒に相続するか、その場合各人の持分割合をどうするかなどは、相続人間の協議によって決めることができます(これを遺産分割協議といいます)。これに地主さんが介入することはできません。
遺産分割協議が成立しましたら、以後それによって決まった人が借地人になり、その人の名前で地代を払うことになります。これによって借地名義人が変わることになりますが、この名義変更には地主の承諾は必要ありません。これは人の死という自然現象によってその人が持っていた財産や負債(権利義務)が当然に配偶者や一定の血族に承継されるという相続の特性によるものです。(これに反し生前に父から長男に借地権の名義を変えるのは原則として地主の承諾が必要です。)
相続による借地名義人の変更は、このように地主の承諾は必要ありませんので、地主に名義変更の承諾料を支払う必要もなく、また、要求されても当然断ることができます。
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A 借地権も財産として相続することができます。この場合、借地人と建物所有者は原則として一致している必要がありますから、借地権を相続する人は建物も相続することになります。
相続人が二人以上いる共同相続の場合、だれが相続するか、二人以上が一緒に相続するか、その場合各人の持分割合をどうするかなどは、相続人間の協議によって決めることができます(これを遺産分割協議といいます)。これに地主さんが介入することはできません。
遺産分割協議が成立しましたら、以後それによって決まった人が借地人になり、その人の名前で地代を払うことになります。これによって借地名義人が変わることになりますが、この名義変更には地主の承諾は必要ありません。これは人の死という自然現象によってその人が持っていた財産や負債(権利義務)が当然に配偶者や一定の血族に承継されるという相続の特性によるものです。(これに反し生前に父から長男に借地権の名義を変えるのは原則として地主の承諾が必要です。)
相続による借地名義人の変更は、このように地主の承諾は必要ありませんので、地主に名義変更の承諾料を支払う必要もなく、また、要求されても当然断ることができます。
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