A 消費者と事業者とのトラブルを解決
消費者契約法は、消費者と消費者を相手に取引をしている事業者との間のトラブルを消費者保護の視点から解決するための法律です。この法律の目的は事業者が消費者と比べて情報量や交渉力の点でより有利な立場にあることから、消費者が不当に不利益を蒙らないよう消費者を保護しようとするところにあります。
契約の取消
その方法として、契約の取消や不当な契約条項の無効が定められています。契約の取消が認められるのは、契約時の重要な点に事実と異なる説明があって誤認したとき、値上がり確実という言葉により値が上がると誤認して株投資の契約したとき、知っていたら買わなかったような重要な事実を教えてもらえないままその事実がないと誤認して契約したとき、契約しないと帰らないとセールスマンに居座られたのでやむなく契約したとき、契約しないと店から帰らせてもらえないで無理やり契約させられたときなどです。
消費者契約法では、事業者の勧誘内容や方法に問題があって、消費者が誤認したり、困惑したりして、するつもりのなかった契約をしたと気づいたときから、6ヶ月以内に契約を取り消すことができるようになりました。
不当な条項は無効
また、事業者の損害賠償責任を免除する条項その他消費者の利益を一方的に害する条項は無効となりました。このように消費者契約法は事業者の問題のある対応に対し、消費者を保護するように配慮されています。(法学書院 消費者契約法がよくわかるQ&A)
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合
一人で悩まず 042(526)1094
消費者契約法は、消費者と消費者を相手に取引をしている事業者との間のトラブルを消費者保護の視点から解決するための法律です。この法律の目的は事業者が消費者と比べて情報量や交渉力の点でより有利な立場にあることから、消費者が不当に不利益を蒙らないよう消費者を保護しようとするところにあります。
契約の取消
その方法として、契約の取消や不当な契約条項の無効が定められています。契約の取消が認められるのは、契約時の重要な点に事実と異なる説明があって誤認したとき、値上がり確実という言葉により値が上がると誤認して株投資の契約したとき、知っていたら買わなかったような重要な事実を教えてもらえないままその事実がないと誤認して契約したとき、契約しないと帰らないとセールスマンに居座られたのでやむなく契約したとき、契約しないと店から帰らせてもらえないで無理やり契約させられたときなどです。
消費者契約法では、事業者の勧誘内容や方法に問題があって、消費者が誤認したり、困惑したりして、するつもりのなかった契約をしたと気づいたときから、6ヶ月以内に契約を取り消すことができるようになりました。
不当な条項は無効
また、事業者の損害賠償責任を免除する条項その他消費者の利益を一方的に害する条項は無効となりました。このように消費者契約法は事業者の問題のある対応に対し、消費者を保護するように配慮されています。(法学書院 消費者契約法がよくわかるQ&A)
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