東京多摩借地借家人組合

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相続で家主が変わった賃貸マンション。退去するように言われたが、退去したくない。

2007年02月16日 | 借地借家の法律知識
[相談]
賃貸マンションの家主が亡くなり息子から「相続で自分が家主になった。立て替えるので4ヵ月後に退去してください。」との通知が来た。新築から10年住んだ賃貸マンションだが、老朽化もしていないし、出て行きたくない。新しい家主の要求に従わなくてはならないのか。(70代、男性)



相続で家主が替わっても、借主は原則的には今までと同じ条件で借りることができます。

★アドバイス
 家主が亡くなって、所有する賃貸マンションを相続した場合、相続人は賃貸マンションの借主との契約内容も引き継ぐことになります。つまり借主から見れば、賃貸マンションにそのまま住み続けられるということです。
 この事例では老朽化もしていないし、出て行きたくないと主張してみましょう。


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