A 第1に、裁判官が判断する際の根拠となります。判決によって、消費者が不本意に締結させられた契約をなかった状態に戻したり(取消権)、消費者に一方的に不利益な条項の効力を否定することで、消費者を不当な契約や契約条項から解放することができます。
第2に、話合いによる解決の1つの基準となります。たとえば、消費者生活センターなど裁判によらない紛争解決機関における際には、消費者契約法に定められたルールをあるべき姿として、トラブル解決が目指されます。裁判所で和解する場合にも同様です。
第3に、紛争が起きる前に、当事者が守るべきルールとして機能します。たとえば、事業者が契約の勧誘にあたって消費者の意思を尊重するよう配慮したり、不当な契約条項を見直すといった期待されています。現実にも、消費者契約法の施行前から、銀行取引約定書や各業界の標準約款などの見直しがすすめられています。
以上の各場面を通じて消費者と事業者の間のトラブルを未然に防止し、また紛争を根本的に解決していくこと、これが消費者契約法に求められている役割です。
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合
一人で悩まず 042(526)1094
第2に、話合いによる解決の1つの基準となります。たとえば、消費者生活センターなど裁判によらない紛争解決機関における際には、消費者契約法に定められたルールをあるべき姿として、トラブル解決が目指されます。裁判所で和解する場合にも同様です。
第3に、紛争が起きる前に、当事者が守るべきルールとして機能します。たとえば、事業者が契約の勧誘にあたって消費者の意思を尊重するよう配慮したり、不当な契約条項を見直すといった期待されています。現実にも、消費者契約法の施行前から、銀行取引約定書や各業界の標準約款などの見直しがすすめられています。
以上の各場面を通じて消費者と事業者の間のトラブルを未然に防止し、また紛争を根本的に解決していくこと、これが消費者契約法に求められている役割です。
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