Q 昨年7月父が死亡しました。母はその前になくなっていますので、相続人は私たち兄弟妹の3人です。3人で相談した結果、父の持っていた借地権とそのうえの建物は二男の私が相続することになりました。
そのことを地主さんにご報告に行きましたら、地主さんは新しく私に契約書を作ることを要求してきました。私がその必要がないのではないかと申しましたら、地主さんは「それじゃ、あなたはあそこに住んでいないのだから土地を明渡してほしい」といいだしました。いったいどうしたらよいのでしょうか。
A 地主の言い分は全く間違っており、土地を明渡す必要はありません。借地権は相続することができ、共同相続人のうち誰が相続するかは相続人間の協議で自由に決めることができ、それについて地主の承諾を受ける必要はありません。
ですから、借地上の建物に住んでいない相続人も借地権を相続できますし、さらには、借地上の建物の全部又は一部を第三者に賃貸してあっても相続できます。
そして相続することに決まった人は、被相続人(本問では父)と同一の立場に立つので、借地期間も地代も何もかも変化はありません。したがって、新たに契約書を作成する必要は毛頭なく(全く同一内容の契約書だったら不利益にならないのでかまいませんが)、それは住んでいない相続人が相続する場合も同じなのです。もちろん、名義変更料が必要でないことは当然です。
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合
一人で悩まず 042(526)1094
そのことを地主さんにご報告に行きましたら、地主さんは新しく私に契約書を作ることを要求してきました。私がその必要がないのではないかと申しましたら、地主さんは「それじゃ、あなたはあそこに住んでいないのだから土地を明渡してほしい」といいだしました。いったいどうしたらよいのでしょうか。
A 地主の言い分は全く間違っており、土地を明渡す必要はありません。借地権は相続することができ、共同相続人のうち誰が相続するかは相続人間の協議で自由に決めることができ、それについて地主の承諾を受ける必要はありません。
ですから、借地上の建物に住んでいない相続人も借地権を相続できますし、さらには、借地上の建物の全部又は一部を第三者に賃貸してあっても相続できます。
そして相続することに決まった人は、被相続人(本問では父)と同一の立場に立つので、借地期間も地代も何もかも変化はありません。したがって、新たに契約書を作成する必要は毛頭なく(全く同一内容の契約書だったら不利益にならないのでかまいませんが)、それは住んでいない相続人が相続する場合も同じなのです。もちろん、名義変更料が必要でないことは当然です。
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