東京多摩借地借家人組合

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契約更新で保証人を立てることができなくなった

2007年02月07日 | 借地借家の法律知識
Q 私は借家をしていますが、今回3回目の更新にあたり、前回まで保証人になってくれた人と不仲になり、保証人を立てることができなくなりました。家主も不動産屋もだれか保証人をつけなければ新しい契約はしないといっています。その上不動産屋は、いなければ誰の判でもよいから押して出しなさないといいますが、どうしたらよいでしょうか。再契約日は1週間過ぎてしまいました。

A 借家契約の保証人(通常は連帯保証人)は、契約期間が満了しても借家契約が法定更新されますと、法定更新後の借家契約(期間は定めのないものになります)についても保証人としての責任を負わされます。
 例えば2年の借家契約の保証人になった人は、2年間だけの保証人ではなく、法定更新されますと3年目以降も保証人を続けなければならないということです。
 一方、期間が満了する毎にそのつど契約書を書き換えて更新をする、いわゆる合意更新の場合には、書き換えのときにもう一度保証人として署名捺印しなければ、保証人はその時に終わります。ですから、毎回契約書を書き換える家主は、その都度保証人を立てることを要求するわけです。
 しかし、そのとき保証人になってくれる人がいなくてもあわてることはありません。借家人とすれば法定更新を主張すればよく、契約書を書き換える必要はないからです。なお、更新毎に保証人に署名捺印をもらうわずらわしさをなくすために、最初の契約のとき、借家契約が続く限り保証人としての責任を負う旨の1筆を取られている例が多く見受けられますので注意が必要です。保証人のでたらめな判のことですが、それは無効であり、場合によっては私文書偽造になりますので、やめるべきです。

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