東京多摩借地借家人組合

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住まいを守る全国連絡会が幹事会を開催

2007年02月22日 | 国民の住まいを守る全国連絡会
 住まい連の幹事会は2月19日午後5時30分から新宿アイランド・都市労事務所において開催された。
 坂庭代表幹事より前回幹事会以降の主な動きが報告された。討議では、住生活基本計画(都道府県計画)等と公共住宅問題等を中心に議論。公営住宅施行令一部の改正が入居者への大幅な収入期限の引下げ等に対して、多くの批判意見や自治体からも慎重意見が出され、1年延期して施行された。また、都道府県計画の公営住宅の供給目標が空家募集や建替えの戻り入居者数となっている問題点が指摘された。公団(機構)住宅の大幅削減問題が浮上するなど、住まい連としては5月中旬に「公共住宅の危機と国民の住まい」(仮題)のシンポ・集会の開催、合わせて「家賃問題」について研究会の設置を検討することが提起された。


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Q 消費者契約法ではどのような場合に契約の取消が認められるのですか。

2007年02月22日 | 消費者トラブルと消費者契約法
A ◎誤認ケースの1つ目(4条1項1号)
 消費者契約法第4条は、契約の取消ができる場合として、消費者が誤認して契約を結んだときと困惑して契約を結んだときの2つの類型を挙げています。
 誤認ケースの1つ目は事業者が重要事項について事実と異なることを説明して、消費者をして誤認させ契約させた場合です。中古車を販売する場合、事故車ではないと説明していたのに実は事故車であった例などです。

 ◎誤認ケースの2つ目(4条1項2号)
 2つ目は絶対に儲かるなどと断定的に告げられて誤認し、契約をしてしまった場合です。先物取引は金は値上がりするから絶対儲かると営業マンに電話で勧誘されて買ったのに、値下がりして大損したような例などです。なお、断定的に告げられるのは、株価や利息など財産的な価値に関するものに限られ、痩せるとか美白になるというような非財産的価値について取消の対象にならないとされています。もっとも、この場合でも取引の対象にすべきだという考え方があります。

 ◎誤認ケースの3つ目
 3つ目は事業者から有利な事実だけ告げられて不利益な事実を告げられず誤認し、その事実を知っていれば契約しなかったような場合です。南側に高層ビルが建築されることを知っていたマンション業者から眺望が良いといわれて、隣に高層ビルが建つことを知らずにマンションを買った例などです。これらの行為は、事業者が消費者に提供すべき重要な情報の説明をきちんとしなかったことにより消費者を「誤認させた」ので、いずれも取り消すことが認められたものです。

 ◎困惑ケースの1つ目(4条3項1号)
 取消が認められる困惑ケースの1つ目は消費者が事業者に退去を求めたにもかかわらず、事業者が消費者に執拗につきまとい部屋から出て行かないので、立退かせるためやむなく契約したような場合です。

 ◎困惑ケースの2つ目(4条3項2号)
 2つ目は消費者が帰りたいと意思を示しているのに、事業者から契約するよう迫られ、店から出してもらえず、帰るためにやむなく契約したような場合です。


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