東京多摩借地借家人組合

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不動産管理会社が家主に契約書を見せてくれない?

2007年02月10日 | 賃貸借契約
Q 賃貸マンションの1室を貸している家主です。仲介の不動産会社との契約で、賃貸住宅の家賃集金、並びに管理委託契約を締結していますが、不動産会社からは家賃と入居日しか知らされていません。賃借人との間でどのような契約をしているか把握しておきたいのですが、「賃貸契約書」を不動産会社は見せてくれません。家主には見る権利がないのでしょうか。また、賃貸契約内容を把握する他の有効な手段はあるのでしょうか。

千葉県八千代市 K.I(会社員)

A 当然見る権利はあります。それどころか、契約書を取り寄せて保有し、賃借人に対する義務をきちんと履行するべきです 不動産会社からは「家賃と入居日しか知らせてこない」とありますが、賃貸人と不動産会社との間で締結した「管理委託契約書」の原本をも保持されていないようですね。契約の当事者(委託者と受託者)が、1通ずつ契約書を保有することが一般的です。賃貸人(委託者)用の契約書を保管している人に、契約書の引き渡しを催促して下さい。

 不動産会社(受託者)が、管理受託の業務範囲内の業務をきちんと遂行しているのか、あるいは越権行為を行っているのか、まず「管理委託契約書」を取り寄せて、契約内容を確認する必要があります。

 「賃貸借契約書」も同様に、賃貸人が保有するのが一般的です。契約書がどこにあるのか不明で、内容の把握ができない場合は、直接賃借人に確認する方法があるのではないでしょうか。

 いずれにしても、賃貸人は賃料を受け取ることにより、貸借人に対して賃貸住宅を“使用収益される義務”(賃借人が住宅を借りてちゃんと住めるようにする義務)を負っているのですから、早速「賃貸借契約書」を取り寄せて、賃貸人としての義務を果たせる状態を作って下さい。

財団法人日本賃貸住宅管理協会
URL:http://www.jpm.jp/

(2007年2月2日 読売新聞)


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