東京多摩借地借家人組合

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Q 取消の対象となる不退去による困惑とはどのようなことですか

2007年02月27日 | 消費者トラブルと消費者契約法
A ◎事業者の不退去と消費者を退去させない場合の取消
 消費者契約法は、①事業者が消費者の居宅や勤務場所等で契約を勧誘する場合に、消費者から退去するように求められて退去しない場合、②事業者が勧誘している場所から消費者が退去する意思を示しているのに退去させない場合で、それによって消費者が困惑して契約を締結したときは、契約を取り消せる、としています(4条3項)。

 ◎事業者の不退去とは
 前者は「不退去」の場合で、事業者が消費者の自宅や勤務先(自衛の場合はその事務所)などに来て、契約の勧誘するに際し、消費者から退去を求める意思を示しているのに、これを無視して勧誘を継続することをいいます。退去を求める意思を示すとは、「帰ってくれ」と明確に要求する場合だけでなく、①時間的余裕のない旨を伝える場合(「急いでいますので」など)、②契約をしない旨明確に伝える場合(「お断りします」など)、③身振りで帰ってくれと示した場合などでも足りるとされています。消費者がこのような意思を示しているのに居座る場合が不退去になります。

 ◎不退去による困惑
 不退去によって「困惑して」契約を締結するというのは、消費者が困ってどうしてよいか分からない精神状態で契約をするということです。このような契約は自由な意思に基づく判断ではありませんから、自己責任を問うことは妥当性を欠くので、取消権を認めたものです。


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