東京多摩借地借家人組合

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規制改革・民間開放推進会議が、借地借家法改悪を答申

2007年01月05日 | 借地借家法改悪
規制改革・民間開放推進会議(首相の諮問機関、議長・草刈隆郎日本遊船会長)は、昨年12月に最終答申を発表した。

「住宅・土地の分野」では「借家制度の改善」を打ち出し、➀定期借家制度の見直し、➁正当事由制度の在り方の見直しについて「平成18年度以降逐次実施」を指示した。同会議のワーキンググループには定期借家推進協議会の定借改正特別委員長の福井秀夫氏(政策研究大学院大学教授)がメンバーとなっており、定期借家推進協議会の「借地借家法見直し案」がそのまま最終答申に反映されている。答申の「借家制度見直し」の提言は以下の通り。

➀定期借家制度の見直し

㈠居住用建物について、当事者が合意した場合には定期借家権への切替を認めること。㈡定期借家契約締結の際の書面による説明義務の廃止。

㈢居住用定期借家契約に関して借主からの解約権(強行規定)の任意規定化。

㈣賃貸人及び賃借人が合意すれば更新手続だけで契約を延長できる更新型借家契約制度の創設及びその際に契約を公正証書によらずとも締結可能とする。

②正当事由の在り方の見直し

 借地借家法上の正当事由制度について、㈠建物の使用目的、建替えや再開発等の事情を適切反映した客観的な要件とすること、㈡立退き料を正当事由の要件として位置づけること及びその客観的な算定基準を明確にする。

  規制改革・民間開放推進会議の答


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訴訟費用とは

2007年01月04日 | 裁判と調停
(1) 訴訟費用の負担
 法律で定められている訴訟費用は,基本的には敗訴者が負担することになります。訴訟費用には,訴状やその他の申立書に収入印紙を貼付して支払われる手数料のほか,書類を送るための郵便料及び証人の旅費日当等があります。ここでいう訴訟費用は,訴訟を追行するのに必要なすべての費用を含むわけではなく,例えば,弁護士費用は訴訟費用に含まれません。

(2) 支払猶予等の制度
 訴訟費用を支払う資力の乏しい者でも,裁判を受ける権利を保障するため,訴訟費用の支払を猶予する制度(「訴訟上の救助」といいます。)が設けられています。ただし,申立ての内容等から勝訴の見込みがないことが明らかなときは,認められないことがあります。
 それ以外にも,財団法人法律扶助協会が実施する「法律扶助」の制度があります。法律扶助の内容として訴訟費用及び弁護士費用の立替等の補助が行われています

  裁判所手数料早見表
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裁判の手続きと開始 訴えの手続きはどうするのか

2007年01月03日 | 裁判と調停
ア 訴えの提起
 訴えを提起するには,原告又はその訴訟代理人が裁判所に訴状を提出しなければなりません。原告は,訴状に請求の趣旨及び原因を記載し,訴え提起の手数料として,法律で定められた金額の収入印紙を貼付することなどが必要となります。


イ 管轄
 裁判所法及び民事訴訟法等が定めるところにより,土地管轄と事物管轄を有する裁判所が管轄裁判所になります。
  裁判所法によれば,最も下位の裁判所は簡易裁判所で,140万円以下の請求に係る事件について管轄を有します。その上の裁判所が地方裁判所で,一般的な第一審裁判所となります。
  一方,民事訴訟法では,原告は,原則として,被告の住所地を管轄する裁判所に訴えを提起すべきこととされています。もっとも,付加的な管轄裁判所も定められています。例えば,不法行為に基づく損害賠償請求訴訟では,不法行為地を管轄する裁判所に対しても訴えを提起することができますし,不動産に関する訴訟では,問題となる不動産の所在地を管轄する裁判所にも訴えを提起することができます。

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裁判所から支払督促を受けた場合はどうしたらいいの?

2007年01月01日 | 裁判と調停
A.支払督促は,申立人の申立内容だけを審査して,相手方に金銭の支払を命ずるものです。申立人の請求金額は「請求の趣旨」の欄に,申立人の言い分は「請求の原因」の欄に書かれています。この支払督促に不服があれば,異議を申し立てることができます。異議を申し立てることができる期間は,支払督促を受け取った日の翌日から数えて2週間以内です。
 異議を申し立てる場合には,支払督促に同封されている「異議申立書」という書面に所定の事項を書いて,支払督促を出した簡易裁判所に郵送するか,直接持参するかしてください。異議を申し立てると,事件は,通常の訴訟手続で審理されることになります。
 2週間以内に異議の申立てをしないと,支払督促に仮執行宣言が付されることがあります。仮執行宣言が付されると,直ちに強制執行を受けることがあります。


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