来月から後部座席にもシートベルト(座席ベルト)着用義務化。
昔から、妊婦さんや、ベルトの長さが足りないくらい太ってる
お相撲さんなんかは、免除されると聞いたことがあったが、
ちゃんとした根拠を知らなかったので調べてみた。
道路交通法施行令
---------------------------
第4章 運転者及び使用者の義務
(座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除)
第26条の3の2 法第71条の3第1項ただし書の政令で定める
やむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
1.負傷若しくは障害のため又は妊娠中であることにより
座席ベルトを装着することが療養上又は健康保持上適当でない者が
自動車を運転するとき。
2.著しく座高が高いか又は低いこと、著しく肥満していること
その他の身体の状態により適切に座席ベルトを装着することが
できない者が自動車を運転するとき。
3.自動車を後退させるため当該自動車を運転するとき。
(4.以降は、長くなるから省略させてね・・・・)
------------------------------------
見解としては、積極的に「しなくてもいいよ!」という訳では
ないらしいけど、
「仕方ないから見逃してあげますよ!」というニュアンスらしい。
妊婦さんには、胎児に危険の少ないマタニティー用の
シートベルトが売ってるらしいので、そちらを使用された方が良いようです。
何でもかんでも「義務化」「罰則化」すれば良いというのは、
すごく「幼稚」な発想だと思いますが、悲惨な交通死亡事故を
減らしたいという「大義名分」に反論するつもりはございません。
どうしても不満、納得がいかない方は、
目には目をじゃないけど・・・法律には法律で・・・。
道路交通法施行令第26条第3の2項の1及び2に於いて
妊婦になるのも、座高を高くするのも難しいのであれば、
ここは可能性の高い
「著しく肥満」
・・・に該当したらいかがでしょうか?
・・・さぁ~ 僕と一緒に太ってみないか?(笑)
あ、それもどうしても嫌なら「3の2項の3」に於いて
ずっとバック(後退)で走るって手もありますね。
>・・・ねーよ!
それと一緒に、高齢運転者標識(通称・枯葉マーク)の
義務化も一緒に始まります。
対象は「75歳以上」となってますが、
70~75歳も努力義務があるそうです。
しかも、この「枯葉(初心者も同様)マーク」をつけてる車に対して、
幅寄せや、危険な追い越しなどをすると、
その運転者が「初心運転者等保護義務違反」となり、
こちらが罰せられるので気をつけましょう。
つまり、あの枯葉(初心者)マークって、
つけていない運転者を罰する為にもあるので注意が必要です。
だいたいさ、今回の法律の名前知ってます?
「道路交通法の一部を改正する法律」だそうです。
・・・・ネーミングからして頭悪いよね。まったくセンスが感じられない!
いかにもお堅いお役所の方が考えそうな名前ですね。
じゃーさ、今回の改正で、なにかしらの不具合があって直したい時は、
「道路交通法の一部を改正する法律の一部を改正する法律」
ってのが必要なんじゃね?
それをまた改正するには、
「道路交通法の一部を改正する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律」が必要で・・・
で、それをまたまた改正するには、
「道路交通法の一部を改正する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律ってあ”~もう面倒くせぇ~」が必要?!
・・・・って、阿呆かぁ=3
じゃーわかりました!だったらその反動で
短く、しかも若者にも媚びたネーミングしようってんで、
「道路交通法の一部を改正する法律×2」とかね?
>って・・・キョン×2 か!! しかも古いっつーの!
ま、冗談はさておき、安全運転は大事です!
事故ってからでは遅いし、痛い思いをするのは自分です。
「義務だから嫌々・・・」ではなく、
「自分の身は自分で守る」の観点からも気をつけましょう!
って・・・いまさらフォローになっとらんですか?(笑)
昔から、妊婦さんや、ベルトの長さが足りないくらい太ってる
お相撲さんなんかは、免除されると聞いたことがあったが、
ちゃんとした根拠を知らなかったので調べてみた。
道路交通法施行令
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第4章 運転者及び使用者の義務
(座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除)
第26条の3の2 法第71条の3第1項ただし書の政令で定める
やむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
1.負傷若しくは障害のため又は妊娠中であることにより
座席ベルトを装着することが療養上又は健康保持上適当でない者が
自動車を運転するとき。
2.著しく座高が高いか又は低いこと、著しく肥満していること
その他の身体の状態により適切に座席ベルトを装着することが
できない者が自動車を運転するとき。
3.自動車を後退させるため当該自動車を運転するとき。
(4.以降は、長くなるから省略させてね・・・・)
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見解としては、積極的に「しなくてもいいよ!」という訳では
ないらしいけど、
「仕方ないから見逃してあげますよ!」というニュアンスらしい。
妊婦さんには、胎児に危険の少ないマタニティー用の
シートベルトが売ってるらしいので、そちらを使用された方が良いようです。
何でもかんでも「義務化」「罰則化」すれば良いというのは、
すごく「幼稚」な発想だと思いますが、悲惨な交通死亡事故を
減らしたいという「大義名分」に反論するつもりはございません。
どうしても不満、納得がいかない方は、
目には目をじゃないけど・・・法律には法律で・・・。
道路交通法施行令第26条第3の2項の1及び2に於いて
妊婦になるのも、座高を高くするのも難しいのであれば、
ここは可能性の高い
「著しく肥満」
・・・に該当したらいかがでしょうか?
・・・さぁ~ 僕と一緒に太ってみないか?(笑)
あ、それもどうしても嫌なら「3の2項の3」に於いて
ずっとバック(後退)で走るって手もありますね。
>・・・ねーよ!
それと一緒に、高齢運転者標識(通称・枯葉マーク)の
義務化も一緒に始まります。
対象は「75歳以上」となってますが、
70~75歳も努力義務があるそうです。
しかも、この「枯葉(初心者も同様)マーク」をつけてる車に対して、
幅寄せや、危険な追い越しなどをすると、
その運転者が「初心運転者等保護義務違反」となり、
こちらが罰せられるので気をつけましょう。
つまり、あの枯葉(初心者)マークって、
つけていない運転者を罰する為にもあるので注意が必要です。
だいたいさ、今回の法律の名前知ってます?
「道路交通法の一部を改正する法律」だそうです。
・・・・ネーミングからして頭悪いよね。まったくセンスが感じられない!
いかにもお堅いお役所の方が考えそうな名前ですね。
じゃーさ、今回の改正で、なにかしらの不具合があって直したい時は、
「道路交通法の一部を改正する法律の一部を改正する法律」
ってのが必要なんじゃね?
それをまた改正するには、
「道路交通法の一部を改正する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律」が必要で・・・
で、それをまたまた改正するには、
「道路交通法の一部を改正する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律ってあ”~もう面倒くせぇ~」が必要?!
・・・・って、阿呆かぁ=3
じゃーわかりました!だったらその反動で
短く、しかも若者にも媚びたネーミングしようってんで、
「道路交通法の一部を改正する法律×2」とかね?
>って・・・キョン×2 か!! しかも古いっつーの!
ま、冗談はさておき、安全運転は大事です!
事故ってからでは遅いし、痛い思いをするのは自分です。
「義務だから嫌々・・・」ではなく、
「自分の身は自分で守る」の観点からも気をつけましょう!
って・・・いまさらフォローになっとらんですか?(笑)