司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

固定資産税の過徴収が多発

2019-12-02 10:34:18 | 不動産登記法その他
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO52836670R01C19A2NN1000/

「東京23区と全国の政令市での2018年度の払い戻しは少なくとも14万件で合計70億円を超えた。」(上掲記事)

 評価額の算定の仕組みが複雑過ぎるらしい。

 とはいえ,あってはならないことである。
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横浜市,所有者不存在の管理不全な空家の解体について~民法の相続財産管理人制度を活用しました!

2019-12-02 10:30:22 | 空き家問題&所有者不明土地問題
所有者不存在の管理不全な空家の解体について~民法の相続財産管理人制度を活用しました!~本市第1号!
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/press/kenchiku/2019/1129akiyakaitai.html

 プレスリリースからは一見明らかではないが,特措法第38条の民法の特例を活用したものと思われる。

cf. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000022.html

第三章 所有者不明土地の利用の円滑化のための特別の措置
第三節 不在者の財産及び相続財産の管理に関する民法の特例
第38条 国の行政機関の長又は地方公共団体の長(次条第五項において「国の行政機関の長等」という。)は、所有者不明土地につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所に対し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第二十五条第一項の規定による命令又は同法第九百五十二条第一項の規定による相続財産の管理人の選任の請求をすることができる。

cf. 神奈川新聞記事
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191129-00000022-kana-l14
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