司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

一般社団法人面会交流支援全国協会

2019-12-10 18:47:00 | 家事事件(成年後見等)
一般社団法人面会交流支援全国協会
https://accsjapan.com/

 最近設立されたそうである。

 代表理事は,二宮周平立命館大学教授。
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「反社会的勢力」を定義するのは困難

2019-12-10 17:44:28 | いろいろ
毎日新聞記事
https://mainichi.jp/articles/20191210/k00/00m/010/110000c?fbclid=IwAR26MMvN3JqMjkTRtafLFBY7jRreKA41Ogf97rLHN9iUDKcRk8DiP3m6NAk

 質問主意書に対する答弁書の閣議決定である。

 契約書に反社条項を入れる際には,「この契約書において反社会的勢力とは・・・」と定義付けるのが一般的であるといえば,そうであるが。
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デジタル手続法の施行期日を定める政令等が閣議決定

2019-12-10 17:31:42 | いろいろ
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO53169320Q9A211C1PP8000/

「政府は10日の閣議で、行政手続きを電子申請に原則統一するデジタルファースト法の運用を定めた政令を決定した。会社設立時などに必要な登記事項証明書の添付を不要にし、行政機関同士で登記情報を共有する。住民票の写しはマイナンバーで代替できるようにし、添付を不要とする方針も盛り込んだ。」(上掲記事)

 デジタル手続法の施行期日を定める政令及び同法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令が本日閣議決定されたようである。

 施行期日は,12月中旬が予定されている。
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裁判所又は検察庁に提出する書類を作成すること(司法書士法第3条第1項第4号)

2019-12-10 15:31:41 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 司法書士の業務として,司法書士法第3条第1項は,次のとおり定めている。 

司法書士法
 (業務)
第三条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
 一 登記又は供託に関する手続について代理すること。
 二 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。
 三 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
 四 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第六章第二節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
 五 前各号の事務について相談に応ずること。
 六~八 【略】
2~8 【略】

 この点に関する小林明彦・河合芳光「注釈司法書士法(第3版)」(テイハン)の解説は,以下のとおりである。

・ 本項四号が規定する司法書士の業務は,裁判所又は検察庁に提出する書類の作成業務・・・である。

・ 裁判所・検察庁に提出する書類を作成する業務は,司法代書人法以来一貫して認められてきた司法書士の業務である。

・ 本項四号の「裁判所に提出する書類」としては,訴状,答弁書その他の準備書面・・・等がある。

・ ここでいう「裁判所」は,最高裁判所,高等裁判所,地方裁判所,家庭裁判所及び簡易裁判所である(憲法76条1項,裁判所法2条1項)。

・ また,事件の種類に制限はない。したがって,民事事件のみならず,行政事件,刑事事件,家事事件,少年事件等のすべての事件について,裁判所に提出する書類の作成をすることができる。

・ 本項五号の「相談」は,登記手続の代理や裁判書類の作成等の事務についての相談であり,依頼者の依頼の趣旨に沿って適切な書類を作成すること等のために必要な範囲内の相談である。


 また,司法書士法施行規則第28条第1項の規定により,司法書士は,その作成した書類の末尾又は欄外に記名押印をしなければならないこととされているのであって,地裁や家裁に提出する書類の末尾又は欄外に司法書士が記名押印をするのは,法令が定める義務として履行するものである。

司法書士法施行規則
 (書類等の作成)
第28条 司法書士は、その作成した書類(法第3条第1項第6号及び第7号に規定する業務に関するものを除く。)の末尾又は欄外に記名し、職印を押さなければならない。
2・3 【略】


 ということなのだが,上記についてご存じない一部少数(?)の弁護士が,司法書士が地裁事件等について司法書士法第3条第1項第4号に関する業務として関与することについて,非弁と騒ぎたてることがままあるようである。

 つまらない話である。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「共同親権に関する質疑について」

2019-12-10 13:58:26 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和元年12月3日(火))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00016.html

○ 共同親権に関する質疑について
【記者】
 共同親権についてお尋ねいたします。先月22日に,民法の単独親権制度は法の下の平等を定めた憲法に反するなどとして,集団訴訟が東京地裁に提訴されました。また,法務省が設置した有識者会議でも検討が行われており,法務省でも海外の制度について調査していると思いますが,今後の調査の見通しと,現在考えている御対応があれば教えてください。

【大臣】
 御指摘の訴訟提起に関する報道があったことは承知しておりますが,現時点では訴状が送達されておらず,コメントは差し控えさせていただきます。御指摘のとおり,現在,政府として,外国における離婚後の親権行使の在り方等について,調査を行っているところです。調査の結果については,調査及びその取りまとめが終了した後に,いずれ公表する予定ですが,その時期等は未定でございます。今後,御指摘の研究会において,外国調査の結果も参照しながら,丁寧な検討がなされることを期待しております。

cf. 家族法研究会
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/kazokuhousei
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QRコード(二次元バーコード)付き書面申請の開始と登記事項証明書(商業・法人登記)の様式変更について

2019-12-10 10:15:35 | 会社法(改正商法等)
QRコード(二次元バーコード)付き書面申請の開始と登記事項証明書(商業・法人登記)の様式変更について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00001.html

「令和2年1月14日(予定)から,商業・法人登記の登記事項証明書等(※1)にQRコード(二次元バーコード)(※2)が追加されます。」

 登記事項証明書の右下角の部分にQRコードが追加されるようである。
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