司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

夫婦別姓訴訟の判決文(東京地裁立川支部判決)

2019-12-16 17:19:04 | 民法改正
東京地裁立川支部令和元年11月14日判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89056

 判決文が公表されている。

cf. 東京新聞記事
https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201911/CK2019111402000282.html
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同志社大学第9回法学会講演会「商業登記の現代的課題」

2019-12-16 16:12:05 | 会社法(改正商法等)
同志社大学
https://law.doshisha.ac.jp/event/2019/1216/event-detail-21.html?fbclid=IwAR056aXtGk2D55G0YtFcnCRQBd46moXPrLLQ90f9UY1M6V7wu_8tOLicGMk

開催日   2020年1月8日(水)13:10~14:40
開催場所  今出川校地(今出川キャンパス)至誠館22番教室(S22)
講師    宮崎拓也法務省民事局商事課長
演題   「商業登記の現代的課題」
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積水ハウス事件の内部調査報告書

2019-12-16 15:43:37 | 不動産登記法その他
SAVESEKISUIHOUSE.COM
https://ja.savesekisuihouse.com/investigation-report

 公表されていなかった「調査報告書」(平成30年1月24日)がアップされている。なお,これは,積水ハウス株式会社が自ら公表したものではない。

 大筋は,報道のとおりであるが,「『知人による確認』は最後まで実施されなかった」のが最大のポイントである。

cf. 東洋経済オンライン
https://toyokeizai.net/articles/-/307901
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法務局における自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度について

2019-12-16 09:54:35 | 民法改正
法務局における自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

 政令の公布を受けて,サイトが更新されている。

「手続の御利用には予約が必要です」(チラシの末尾に記載。)

 令和2年7月10日から。
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「商業登記規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集

2019-12-16 02:54:22 | 会社法(改正商法等)
「商業登記規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集 by 法務省
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080200&Mode=0

〇 改正の内容
(1)商業登記電子証明書による証明の請求等における印鑑カードの提示の不要化
 商業登記電子証明書による証明の請求及びその使用の廃止の届出において印鑑カードの提示を求める規定を削る。
(2)登記電子証明書の証明期間中における再度の請求の制度の創設
 商業登記電子証明書の証明期間中に登記事項に変更があった場合,申請により,残りの証明期間において変更後の登記事項を証明事項とする商業登記電子証明書による証明を再度請求するための手続に係る規定を新たに設ける。

〇 施行期日
 令和2年3月を予定

 (1)については,「申請人又は届出人が登記所に提出している印鑑を押印した申請書を提出」しなければならない点は,改正されず,そのままである。令和元年改正商業登記法の施行(令和3年2月頃)により,印鑑届出の義務付けの廃止がされる段階で,この点も改正されることになるのであろう。

 (2)については,商業登記電子証明書は,いったん失効するけれども,再度の請求により,無償で交付されるということであろうか。

 意見募集は,令和2年1月14日(火)まで。

cf. 令和元年12月13日付け「商業登記に基づく電子認証制度が普及しつつある?」
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