司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

自動押印ロボット(2)

2019-12-18 22:03:51 | いろいろ
日経ビジネス
https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00002/121800976/?P=1

「開発担当者に聞いた真意」というサブタイトル。

 大量生産&販売になじまないので,製造開発のコストがそのまま転化されて,高価格商品になりそうである。
コメント

自動押印ロボット

2019-12-18 15:43:34 | いろいろ
NEWSポストセブン
https://www.news-postseven.com/archives/20191218_1509498.html

 何かと話題の「ハンコ」業界であるが,さすがに,「自動押印ロボット」のニーズは,果たしてあるのか・・・。
コメント (1)

法務大臣の旧姓併記は可?

2019-12-18 09:58:41 | 民法改正
 例えば,現在の法務大臣は,「森まさこ」参議院議員であるが,法律及び政令に主任の大臣として署名する際には,戸籍上の氏名である「三好雅子」と記載されている。

 これは,国会議員として芸名等を使用する場合に,大臣等の行政官としても記者会見・ウェブサイト・テレビ出演等一般広報のような権力行使が直接伴わない場面では芸名等が用いられるが,大臣任命の官記,大臣名義の公文書等の発出・署名など権力・権限に関連する部分ではすべて本名が用いられるためである。

cf. 平成22年7月30日付け「国会議員の公的場面での通名(芸名)使用」

 この点,高市早苗総務大臣のかつての総務大臣閣議後記者会見(平成26年9月16日)によると,
https://www.soumu.go.jp/menu_news/kaiken/01koho01_02000321.html

「現在のところ、戸籍上の夫婦同姓ということにつきまして、私自身は不便を感じたことはございませんが、過去の一国会議員としての議員立法活動の中で、いわゆる旧姓を使用する場合に、公的な文書等におきまして併記をしていただくことを可能にする内容の議員立法を作成いたしました。これは、党内の手続が終わっておりませんので、法務部会で審議をされた後、提出には至っておりません。
 例えば、パスポートで、私の場合は〇〇・高市・早苗という併記が可能(※当時)でございますし、昔と違いまして、今は女性の方であれ、男性の方であれ、希望して手続をすれば、外務省ではそのような対応が可能でございます。他方、運転免許証なども含めて、まだそういった形になっていないものもございますので、できるだけ多くの事業者が通称名として旧姓を使用する女性に対して理解を示すことと、それから、また、公的な文書等において併記を可能とするような議員立法を作りました。私の一女性としての考え方といたしましては、以上に尽きます。」

ということで,未だに立法が進んでいないようである。

 官報においても,権力行使が直接伴わない場合には,「三好雅子(森まさこ)」と記載されているようであるし,そろそろ慣行(?)を改めてもよいのではないだろうか。
コメント

所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドライン(改訂版)

2019-12-18 09:24:30 | 空き家問題&所有者不明土地問題
土地所有者の探索や土地の利活用をよりスムーズに!
~所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドラインの内容を拡充します~
http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo23_hh_000118.html

「国土交通省は、平成28年3月に策定・公表した、土地所有者の探索方法と制度の利活用方法を整理したガイドラインについて、関係法律等の改正による制度改正等を反映し、本日改訂版(第3版)を策定・公表しましたので、お知らせします。」
コメント

特別養子制度に関する令和元年改正民法の施行期日は,令和2年4月1日

2019-12-18 08:44:12 | 民法改正
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20191218/20191218h00155/20191218h001550003f.html

「民法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(令和元年政令第190号)が公布され,施行期日は,令和2年4月1日とされた。

cf. 民法等の一部を改正する法律(令和元年法律第34号)について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00248.html
コメント

令和元年改正民事執行法の施行期日は,令和2年4月1日

2019-12-18 08:42:29 | 民法改正
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20191218/20191218h00155/20191218h001550003f.html

「民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(令和元年政令第189号)が公布され,施行期日は,令和2年4月1日とされた。

cf. 民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第2号)について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00247.html
コメント