司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

印鑑とデジタルの共存~ハンコをデジタルの流れにのせる

2019-12-11 21:12:23 | 会社法(改正商法等)
朝日新聞記事(有料記事)その1
https://digital.asahi.com/articles/ASMD35QVYMD3ULZU009.html?iref=pc_extlink

その2
https://digital.asahi.com/articles/ASMD35R5MMD3ULZU00D.html?iref=pc_extlink

「カタカナばかりで何を言っているか分からない。24時間で会社を作って、次の日から商売をする。そんな時代にならないといけないのか」(上掲記事)

 ですよね~。

「今年2月、ハンコ議連の総会が開かれた。そこでプレゼンをしたのはNECの担当者。印影を電子データ化したとき、印鑑の表面にある微細な文様を見分けられる「物体認証」の技術を紹介していた。
 「ただ政府のデジタル化に反対するわけではない。ハンコをデジタルの流れにのせることが大切だった」と、中谷は振り返る。」(上記記事)

 なるほどね。とまれ,司法書士としては,興味深い記事である。

cf. 平成30年2月21日付け「日本人は,サインの代わりに契約書にハンコを押すのだ。メールでは困る。」
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「法務局における遺言書の保管等に関する政令案(仮称)」に関する意見募集の結果について

2019-12-11 16:59:23 | 民法改正
「法務局における遺言書の保管等に関する政令案(仮称)」に関する意見募集の結果について
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080196&Mode=2

 57件の意見が寄せられたようである。
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会社法の一部を改正する法律について

2019-12-11 13:18:00 | 会社法(改正商法等)
会社法の一部を改正する法律について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00001.html

「令和元年12月4日,会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)が成立しました(同月11日公布)。
 会社法は平成17年に制定され,平成26年に改正されました。平成26年の改正時に設けられた附則においては,平成26年改正法の施行後2年を経過した場合において,企業統治に係る制度の在り方について検討を加え,必要があると認めるときは,その結果に基づいて,社外取締役を置くことの義務付け等所要の措置を講ずるものとされていました。また,平成26年の改正後にも,会社法の更なる見直しについて,様々な指摘がされていました。
 今回の改正は,これらの指摘等を踏まえ,会社をめぐる社会経済情勢の変化に鑑み,株主総会の運営及び取締役の職務の執行の一層の適正化等を図るため,会社法の一部を改正するものです。」

 
 なお,施行期日について,「公布の日から1年以内の政令で定める日」とあるが,正しくは,「公布の日から1年6月以内の政令で定める日」である。
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家事調停のおもてうら

2019-12-11 09:41:33 | 家事事件(成年後見等)
LIBRA2019年12月号(東京弁護士会)
https://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2019_12/p02-18.pdf

「悩んでいる本人の気持ちを丹念にすくい上げて聞き取り,より良い解決を目指すためにはその時間も必要なんだ」(上掲記事)

 興味深いですね。
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「法務局における遺言書の保管等に関する政令」が本日公布

2019-12-11 08:33:04 | 民法改正
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20191211/20191211g00181/20191211g001810076f.html

「法務局における遺言書の保管等に関する政令」(令和元年政令第178号)が本日公布された。

 施行期日は,令和2年7月10日である。
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令和元年改正会社法等が公布

2019-12-11 08:31:59 | 会社法(改正商法等)
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)
https://kanpou.npb.go.jp/20191211/20191211g00181/20191211g001810007f.html

「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(令和元年法律第71号)
https://kanpou.npb.go.jp/20191211/20191211g00181/20191211g001810018f.html

 本日公布された。

 改正会社法の原則施行期日は,「公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲内において政令で定める日」であるから,令和3年5月1日あたりであろう。

 また,その余の施行期日は,「公布の日から起算して3年6か月を超えない範囲内において政令で定める日」であるから,令和5年5月1日あたりであろう。
※ 「株主総会の参考書類等の電子提供措置」「支店の所在地における登記の廃止」に関する改正である。

 商業登記法の一部改正の原則的な施行期日は,「公布の日から起算して1年3か月を超えない範囲内において政令で定める日」であるから,令和3年2月頃であろう。
※ 「印鑑の提出の義務付けの廃止」に関する改正である。
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税理士ミス,訴え頻発 賠償保険支払い5年で倍増

2019-12-11 00:12:57 | 税務関係
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO53158750Q9A211C1MM0000/?fbclid=IwAR0d0FQVheVcHFRTcbMSilAeSfroM9ZFWxQQqgX4uGpGi331YZTi8Dw4yjc

 相続税の申告で,セカンド・オピニオンと称して,「相続税の申告が終わった方へ」の営業攻勢(申告やり直しの成功報酬方式(還付金額の40%))をかけている税理士事務所も少なくないようである。

 なんだかなの感。
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