司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」等が閣議決定

2019-12-13 15:52:51 | 民法改正
「民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「民法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が本日閣議決定されたようである。

 公布は,おそらく令和元年12月18日(水)であろう。

 民法等の改正は,特別養子制度に関するものである。
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商業登記に基づく電子認証制度が普及しつつある?

2019-12-13 10:47:57 | 会社法(改正商法等)
商業登記に基づく電子認証制度 by 法務省
http://www.moj.go.jp/ONLINE/CERTIFICATION/index.html

 e-Taxの普及に連れて,電子証明書も普及しつつあるようだ。

 とはいえ,昨年(平成30年)の証明書申請件数は,27,818件とまだまだであるが。

「商号」の変更,「本店」の移転,「代表者」の変更が生じると,電子証明書は失効することになる点は,要注意である。
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デジタル手続法の施行期日は,令和元年12月16日

2019-12-13 10:03:22 | いろいろ
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20191213/20191213g00184/20191213g001840006f.html

「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(令和元年政令第182号)が本日公布された。関係法律の整備政令も,本日公布された。

 施行期日は,令和元年12月16日とされた。

cf. デジタル手続法(情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律。令和元年法律第16号)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/hourei/digital.html
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