司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

公益法人のガバナンスの更なる強化等に関する有識者会議

2019-12-26 22:07:18 | 法人制度
公益法人のガバナンスの更なる強化等に関する有識者会議
https://www.koeki-info.go.jp/regulation/governance_meeting.html

「新公益法人制度の発足から10年が経過する中、複数の不祥事が発生するなどの公益法人の活動の状況等を踏まえ、経済財政運営と改革の基本方針2019(令和元年6月21日閣議決定)に基づき、公益法人のガバナンスの更なる強化等について必要な検討を行うため、内閣府特命担当大臣(規制改革)の下、公益法人のガバナンスの更なる強化等に関する有識者会議(以下「会議」という。)を開催する。」

 必要な見直しであると思いますね。

 こちらでも,山野目章夫早稲田大学大学院法務研究科教授が座長として御活躍です。佐久間毅同志社大学大学院司法研究科教授も座長代理として。
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土地基本法の見直しと新たな土地政策の方向性を公表 ~国土審議会土地政策分科会企画部会中間とりまとめ~

2019-12-26 21:58:22 | 空き家問題&所有者不明土地問題
土地基本法の見直しと新たな土地政策の方向性を公表~国土審議会土地政策分科会企画部会中間とりまとめ~
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo02_hh_000147.html

「国土審議会土地政策分科会企画部会は、土地基本法の見直しと人口減少社会に対応した「新たな総合的土地政策」の策定に向けた検討を行うため、昨年7月に再開されました。以降、議論を重ね、本年12月9日に開催した第36回企画部会において、中間とりまとめ(案)を御審議いただきました。
 本日、これらの議論を踏まえ作成された「中間とりまとめ」を公表します。」
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「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド(案)」

2019-12-26 21:48:36 | 会社法(改正商法等)
「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド(案)」についての意見を募集します by 経済産業省
https://www.meti.go.jp/press/2019/12/20191226005/20191226005.html

「経済産業省は、企業が、ハイブリッド型バーチャル株主総会※を実施する際の法的・実務的論点、及び具体的取扱いを明らかにする「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド(案)」に係る意見を募集します。
 今後は、皆様から寄せられた御意見も踏まえ、「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド」を策定する予定です。

※ハイブリッド型バーチャル株主総会とは
 取締役や株主等が一堂に会する物理的な場所で株主総会(リアル株主総会)を開催する一方で、リアル株主総会の場に在所しない株主がインターネット等の手段を用いて遠隔地から参加/出席することができる株主総会をいう。」

cf. 平成30年10月15日付け「株主総会の電子化」
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家族法研究会第2回会議

2019-12-26 21:12:29 | 民法改正
家族法研究会
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/kazokuhousei

 第2回会議が開催され,「親権概念の整理等」について,議論されたようである。
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ODR推進のための意見募集

2019-12-26 21:07:40 | 民事訴訟等
ODR活性化検討会
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/odrkasseika/index.html

「日本経済再生総合事務局では、本年6月に閣議決定された「成長戦略フォローアップ」に基づき、IT・AI を活用した裁判外紛争解決手続(ODR:Online Dispute Resolution)の利用拡充のための検討を行っています。

 ODR推進に関するニーズや課題をより明らかにするため、ODRについて具体的なアイデアをお持ちの皆様のご協力を賜りたく、ご提案を募集いたします。 皆様からいただいたアイデアをもとに、ODR推進のための環境整備の方策を検討して参ります。」
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「司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律の解説」

2019-12-26 11:09:48 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 月刊登記情報2020年1月号に,村松秀樹・竹下慶・中丸隆之「司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律の解説」が掲載されている。

 公権解釈として公表されるものとしては,おそらく初であると思われる。御一読を。
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遺言者について後見開始の審判がされた場合における成年後見人による財産の処分

2019-12-26 10:44:19 | 家事事件(成年後見等)
NIKKEI STYLE
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO94384170V21C15A1000000/

 筆者は,遠藤英嗣弁護士・元公証人。

 遺言をする場合には,自らについて後見開始の審判がされた場合のことも考えておくべきとの言である。遺言の作成をサポートする専門職としても,留意すべきであろう。


 また,成年後見人が成年被後見人の財産を換価処分する必要がある場合に,成年被後見人の遺言の存否とその内容について,どこまで配慮する必要があるのか。

 配慮すべきは当然であるが,難しい問題であることが多いであろう。

 しかし,

「後見事務報告書には、Sさんの毎月の施設利用費や医療費等の支払いのほか、月額5万円の後見人報酬、それにG弁護士の交通費と日当、加えて不動産売却手数料や事務処理手数料など、比較的高額な弁護士費用が計上されていました。」

というのは,どうなのでしょうね。
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