司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

消費者問題に関する2019年の10大項目

2019-12-17 18:38:16 | 消費者問題
消費者問題に関する2019年の10大項目 by 国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20191216_1.html

・若者を中心に広がる「もうけ話」のトラブル
・ネット関連の相談は年齢問わず SNSがきっかけになることも
・架空請求に関する相談引き続き 新しい手口も
・高齢者からの相談 依然として多く
・なくならない子どもの事故 死亡事故も
・チケット不正転売禁止法施行 相談件数は5倍以上に
・「アポ電」と思われる不審な電話相次ぐ
・改元に便乗した消費者トラブル発生
・キャッシュレス化が進む 関連したトラブルも
・各地で自然災害発生 国民生活センターでも被災地域の支援行う
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【移民として生きるロンドン】遺言書を作ってみようかと

2019-12-17 13:08:28 | 国際事情
【移民として生きるロンドン】遺言書を作ってみようかと
https://matka-cr.com/archives/5932

 英国在住(永住権あり)の日本人夫婦が遺言書を作成しようと試みている経験談。

 オンラインサービスもある模様。

「イギリスでは家を買うとときに担当する事務弁護士(Solicitor)から必ず遺言書(英語では「Will」。「意思」と同じ言葉)を作ることを強く勧められる。」(上掲記事)

 そうか,司法書士も,もっと勧めなければ(^^)。

cf. 平成31年2月12日付け「遺言大国イギリス」
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米国,デジタル遺言が普及へ

2019-12-17 10:38:34 | 民法改正
Forbes JAPAN
https://forbesjapan.com/articles/detail/31258

「近年、いくつかの州裁判所では、特定の状況下において電子遺書の有効性が認められている。とはいえ、電子遺書について、または電子遺書が認められる状況を定義する法律についての認識が広まったのは、ここ数か月のことだ。
 アメリカ統一州法委員会(ULC)は2019年7月、「統一電子遺書法(Uniform Electronic Wills Act)」、通称「e遺書法」を承認した。」

「たとえば、フロリダ州のe遺書法では、認定保管者が電子遺書を保存することが義務づけられている。遺言者が自分のスマートフォンやタブレット端末、コンピューターにただ保存しただけでは有効とはならないのだ。
 電子遺書の認定保管者になるには、テクノロジーとインフラに多額を投資しなくてはならない。大半の法律事務所はおそらく、投資ができないか、そのつもりがないかのいずれかだろう。」(上掲記事)

 というわけで,米国において,デジタル遺言に関する州法は,これから急速に整備されていく方向であるが,インフラが整うまでには時間がかかりそう,ということのようである。

 日本においては・・・法務局が保管するようにしたら,どうでしょうね。

cf. 平成30年11月5日付け「デジタル遺言」の可能性
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