司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

第4期消費者基本計画(案)に関する意見募集について

2019-12-25 18:01:15 | 消費者問題
第4期消費者基本計画(案)に関する意見募集について by 消費者庁
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235020017&Mode=0

意見募集は,令和2年1月23日(木)まで。
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法務省オンライン申請用総合ソフトのバージョンアップ(6.0A→6.1A)について

2019-12-25 15:52:23 | 法務省&法務局関係
申請用総合ソフトのバージョンアップ(6.0A→6.1A)について
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/information/info_201912.html#HI201912206189

「申請用総合ソフト(6.0 A)について,一部機能を改修したため,バージョンアップを行います。
 令和2年1月13日(月)午前10時以降に,申請用総合ソフトを起動すると,最新バージョンの申請用総合ソフト(6.1A)に更新することができます。改修内容及びバージョンアップの方法については,こちらを御覧ください。

 [申請に関わる主な変更内容]
① 不動産登記手続及び商業登記手続で使用する様式に,書面提出用登記申請書及び書面提出用登記嘱託書を追加します。詳細についてはこちらをご覧ください。
② 商業登記の登記事項証明書請求において,令和2年1月14日(火)以降,法人履歴区を請求する際には,請求事項区として入力する内容を「法人履歴区」としてください。
③ 申請情報に添付する図面情報ファイルに対して電子署名を付与することを可能とします。
④ 申請情報に添付するPDFファイルに対して電子署名を付与することを可能とします。」


 ①は,いわゆる「QRコード付き申請書」の関係である。

cf. 令和元年12月14日付け「不動産取引におけるいわゆる「京都方式」と新しい申請方法(QRコード付き申請書を利用した登記申請)」

 ④については,「申請情報に添付する PDF ファイルに対して,電子署名の付与(XML 署名付与方式)を可能とするよう改修します。また,電子署名が付与されたファイルを不動産登記手続及び商業登記手続に添付可能とするよう改修します。」とある。

 しかも,「複数のファイルをまとめて選択し,一括して署名を付与する場合」が想定されているようである。

 これは? まさか?
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公用文等における日本人の姓名のローマ字表記について

2019-12-25 10:00:43 | 国際事情
公用文等における日本人の姓名のローマ字表記に関する関係府省庁連絡会議
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/seimei_romaji/index.html

「公用文等における日本人の姓名のローマ字表記について」(令和元年10月25日関係府省庁申合せ)が公表されている。

 既報のとおり,「令和2年1月1日から実施するものとする。ただし,各府省庁において対応可能なものについては,実施日前から実施することができる。」である。

cf. 文化庁「国際社会 に対応する日本語の在り方」 (平成12年12月8日)


令和元年10月25日付け「ローマ字表記「姓→名」,国の公文書で来年1月からスタート」
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未払賃金の消滅時効,「当分の間は3年」に

2019-12-25 02:48:09 | 労働問題
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASMDS4DSFMDSULFA00M.html?iref=comtop_list_biz_n01

 これまでは,民法では「1年」,労働基準法では「2年」であったが,債権法の改正により,民法では「5年」となることから,労働基準法の規律の在り方が議論されているものである。

 「原則5年とするが,当分の間は3年」という折衷案が提案されているようである。

「そもそも今回の民法一部改正法により短期消滅時効が廃止されたことが労基法上の消滅時効期間等の在り方を検討する契機であり、また、退職後に未払賃金を請求する労働者の権利保護の必要性等も総合的に勘案すると、

・ 賃金請求権の消滅時効期間は、民法一部改正法による使用人の給料を含めた短期消滅時効廃止後の契約上の債権の消滅時効期間とのバランスも踏まえ、5年とする

・ 起算点は、現行の労基法の解釈・運用を踏襲するため、客観的起算点を維持し、これを労基法上明記することとすべきである。

 ただし、賃金請求権について直ちに長期間の消滅時効期間を定めることは、労使の権利関係を不安定化するおそれがあり、紛争の早期解決・未然防止という賃金請求権の消滅時効が果たす役割への影響等も踏まえて慎重に検討する必要がある。このため、当分の間、現行の労基法第 109条に規定する記録の保存期間に合わせて3年間の消滅時効期間とすることで、企業の記録保存に係る負担を増加させることなく、未払賃金等に係る一定の労働者保護を図るべきである。そして、改正法施行後、労働者の権利保護の必要性を踏まえつつ、賃金請求権の消滅時効が果たす役割への影響等を検証し、6の検討規定も踏まえて必要な検討を行うべきである。
 また、退職手当の請求権の消滅時効期間については、現行の消滅時効期間(5年)を維持すべきである。」

cf. 厚生労働省労働政策審議会(労働条件分科会)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-rousei_126969.html

「労働者側は同じ5年に延ばすよう主張しているが、5年では企業の負担が増すと主張する使用者側に配慮した案になった。」(上掲朝日新聞記事)

「企業の負担が増す」というのは,おかしな話であろう。
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「消費者契約法改正に向けた専門技術的側面の研究会報告書」に関する意見募集の結果について

2019-12-24 20:58:02 | 消費者問題
「消費者契約法改正に向けた専門技術的側面の研究会報告書」に関する意見募集の結果について
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235030036&Mode=2

 パブコメの結果が公表されている。

cf. 消費者契約法改正に向けた専門技術的側面の研究会
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/review_meeting_002/
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合資会社の無限責任社員が,後見開始の審判を受けたことにより退社した後,死亡した場合の相続人の責任(最高裁判決)

2019-12-24 20:54:36 | 会社法(改正商法等)
最高裁令和元年12月24日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89113

【判示事項】
合資会社を退社した無限責任社員が負担すべき損失の額が当該社員の出資の価額を超える場合には,定款に別段の定めがあるなどの特段の事情のない限り,当該社員は,当該会社に対してその超過額を支払わなければならない

「無限責任社員が合資会社を退社した場合には,退社の時における当該会社の財産の状況に従って当該社員と当該会社との間の計算がされ(会社法611条2項),その結果,当該社員が負担すべき損失の額が当該社員の出資の価額を下回るときには,当該社員は,その持分の払戻しを受けることができる(同条1項)。一方,上記計算がされた結果,当該社員が負担すべき損失の額が当該社員の出資の価額を超えるときには,定款に別段の定めがあるなどの特段の事情のない限り,当該社員は,当該会社に対してその超過額を支払わなければならないと解するのが相当である。このように解することが,合資会社の設立及び存続のために無限責任社員の存在が必要とされていること(同法576条3項,638条2項2号,639条2項),各社員の出資の価額に応じた割合等により損益を各社員に分配するものとされていること(同法622条)などの合資会社の制度の仕組みに沿い,合資会社の社員間の公平にもかなうというべきである。」
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経過措置の終了に伴う評議員選任の手続に関する留意点等について(社会福祉法人関係)

2019-12-24 15:26:10 | 法人制度
京都市・社会福祉法人制度改革について
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000200375.html

「経過措置の終了に伴う評議員選任の手続に関する留意点等について」が公表されている。

 社会福祉法人の評議員の数は,定款で定めた理事の員数を超える数でなければならない(社会福祉法第40条第3項)が,経過措置(附則第10条)が置かれている。

平成28年改正附則
第10条 この法律の施行の際現に存する社会福祉法人であって,その事業の規模が政令で定める基準を超えないものに対する新社会福祉法第40条第3項の規定の適用については,施行日(※平成29年4月1日)から起算して3年を経過する日までの間,同項中「定款で定めた理事の員数を超える数」とあるのは,「4人以上」とする。
※ 政令で定める基準とは,平成27年度決算において収益が4億円を超えないこと(同附則第4条)。

 この附則第10条の適用を受けた社会福祉法人は,猶予期間が令和2年3月31日に満了することから,同日までに,評議員の数を「定款で定めた理事の員数を超える数」まで増員しなければならない。

 上記は,この選任の手続の留意点をまとめたものである。

 別紙2において,現任の評議員と増員の評議員の任期を揃える関係の解説があるが,社会福祉法人の評議員については,増員の評議員に関して任期短縮規定を設けることができない点は,留意する必要がある(社会福祉法第41条参照)。

社会福祉法
 (評議員の任期)
第41条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、定款によつて、その任期を選任後6年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで伸長することを妨げない。
2 前項の規定は、定款によつて、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期を退任した評議員の任期の満了する時までとすることを妨げない。
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最高裁,養育費の新しい算定表を公表

2019-12-23 08:38:26 | 家事事件(成年後見等)
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO53673930S9A221C1CR8000/

 本日HPで公表される模様。

cf. 裁判所
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/


 公表された。

cf. 平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について
http://www.courts.go.jp/about/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
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特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する命令(案)

2019-12-23 00:19:08 | 消費者問題
特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する命令(案)の意見募集について
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235060019&Mode=0

 債権法の改正等に伴う改正である。

 意見募集は,令和2年1月20日(月)まで。
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202人の共有名義の空き家(続)

2019-12-23 00:17:00 | 空き家問題&所有者不明土地問題
京都新聞記事
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/104323

 法制審議会の民法・不動産登記法部会における議論では,このような場合の解決策を見い出すことができそう・・・かな?

cf. 令和元年7月12日付け「202人の共有名義の空き家」
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「供託規則の一部を改正する省令案」

2019-12-23 00:09:46 | 民法改正
「供託規則の一部を改正する省令案」に対する意見募集
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080203&Mode=0

 債権法の改正に伴う供託規則の改正であり,施行期日は,令和2年4月1日である。

 意見募集は,令和2年1月21日(火)まで。


改正後の民法
 (譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託)
第466条の2 債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地(債務の履行地が債権者の現在の住所により定まる場合にあっては、譲渡人の現在の住所を含む。次条において同じ。)の供託所に供託することができる。
2 前項の規定により供託をした債務者は、遅滞なく、譲渡人及び譲受人に供託の通知をしなければならない。
3 第一項の規定により供託をした金銭は、譲受人に限り、還付を請求することができる。

第466条の3 前条第一項に規定する場合において、譲渡人について破産手続開始の決定があったときは、譲受人(同項の債権の全額を譲り受けた者であって、その債権の譲渡を債務者その他の第三者に対抗することができるものに限る。)は、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかったときであっても、債務者にその債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託させることができる。この場合においては、同条第二項及び第三項の規定を準用する。

 (供託)
第494条 弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。
 一 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。
 二 債権者が弁済を受領することができないとき。
2 弁済者が債権者を確知することができないときも、前項と同様とする。ただし、弁済者に過失があるときは、この限りでない。
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平成30年分相続税申告事績の概要等

2019-12-22 03:22:51 | 税務関係
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO53562550Z11C19A2CR8000/

 相続税の課税割合は,8.5%に上昇。

cf. 平成30年分 相続税の申告事績の概要
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2019/sozoku_shinkoku/index.htm

 申告漏れの相続財産の「その他」は,何でしょうね?

cf. 平成30事務年度における相続税の調査等の状況
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2019/sozoku_chosa/index.htm

 ところで,事務年度は,7月1日~翌年6月30日であるようである。
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令和2年度税制改正大綱(配偶者居住権関係)

2019-12-20 12:37:23 | 民法改正
 配偶者居住権及び配偶者居住権の目的となっている建物の敷地の用に供される土地等を配偶者居住権に基づき使用する権利(以下「配偶者敷地利用権」という。)について、次の措置を講ずる。

① 配偶者居住権又は配偶者敷地利用権が消滅等をし、その消滅等の対価として支払を受ける金額に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、配偶者居住権の目的となっている建物又はその建物の敷地の用に供される土地等(以下「居住建物等」という。)についてその被相続人に係る居住建物等の取得費に配偶者居住権等割合を乗じて計算した金額から、その配偶者居住権の設定から消滅等までの期間に係る減価の額を控除した金額とする。
(注1)上記の居住建物等のうち建物の取得費については、その取得の日からその設定の日までの期間に係る減価の額を控除することとする。
(注2)上記の「配偶者居住権等割合」とは、その配偶者居住権の設定の時における配偶者居住権又は配偶者敷地利用権の価額に相当する金額の居住建物等の価額に相当する金額に対する割合をいう。

② 相続により居住建物等を取得した相続人が、配偶者居住権及び配偶者敷地利用権が消滅する前に当該居住建物等を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、その居住建物等の取得費から配偶者居住権又は配偶者敷地利用権の取得費を控除した金額とする。
(注)上記の居住建物等のうち建物の取得費についてはその取得の日から譲渡の日までの期間に係る減価の額を控除することとし、上記の配偶者居住権又は配偶者敷地利用権の取得費についてはその配偶者居住権の設定の日から譲渡の日までの期間に係る減価の額を控除することとする。

③ 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等について、居住建物等が収用等をされた場合において、配偶者居住権又は配偶者敷地利用権が消滅等をし、一定の補償金を取得するときは、その適用ができることとする。
(注)特例の対象となる上記の補償金の全部又は一部に相当する金額をもって取得する代替資産の範囲について所要の措置を講ずる。

④ 換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例の適用対象に、第一種市街地再開発事業等が施行された場合において、居住建物等に係る権利変換により施設建築物の一部等に配偶者居住権が与えられたときを加えることとする。

⑤ その他所要の措置を講ずる。
(注)上記③及び④の改正に伴い、権利変換により、建物の賃借権を取得しなかった場合において一定の補償金を取得するとき及び施設建築物の一部等に賃借権が与えられた場合についても、これらの特例の適用対象となることを法令上明確化する(法人税についても同様とする。)。

cf. 令和2年度税制改正の大綱
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2020/20191220taikou.pdf
※ 11頁以下
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新たな「デジタルガバメント実行計画」を閣議決定

2019-12-20 12:29:04 | いろいろ
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO53594370Q9A221C1EA3000/

 本日,閣議決定された。

「行政手続きの原則電子化を掲げたデジタルファースト法の施行を受け、実行段階に移す。」(上掲記事)
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令和2年度税制改正大綱(登録免許税・印紙税関係)

2019-12-20 11:12:40 | 不動産登記法その他
 不動産登記等に関する登録免許税関係等は,以下のとおりである。

〈登録免許税〉
(5)住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(6)特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(7)認定低炭素住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(8)特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(9)マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等に対する登録免許税の免税措置の適用期限を2年延長する。
(10)農地中間管理機構が農用地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(11)独立行政法人農林漁業信用基金が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、木材の安定供給の確保に関する特別措置法の事業計画の認定を受けた木材製品利用事業者等が行う木材安定供給確保事業に必要な資金の借入れに係る債務保証を適用対象に加える。
(12)産業競争力強化法に規定する認定事業再編計画等に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置を2年延長する。
(13)特定創業支援等事業による支援を受けて行う会社の設立の登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(14)認定経営力向上計画に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(15)農業競争力強化支援法に規定する認定事業再編計画に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、関係法令の改正を前提に、対象業種に農業資材の卸売事業及び小売事業を加える。
(16)預金保険法に規定する第一号措置を行うべき旨の内閣総理大臣の決定等に基づく預金保険機構による金融機関等の株式の引受け等に伴い、当該金融機関等が受ける資本金の額の増加の登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(17)認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(18)特定国際船舶の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(19)低未利用土地権利設定等促進計画に基づき不動産を取得した場合の所有権等の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(20)特定連絡道路工事施行者が取得した特定連絡道路に係る土地の所有権の移転登記に対する登録免許税の免税措置の適用期限を2年延長する。

〈印紙税〉
(21)不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置の適用期限を2年延長する。

cf. 令和2年度税制改正の大綱
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2020/20191220taikou.pdf
※ 34頁以下
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