晴耕雨読なくらし

じねんじょに夢をかけるおじさんの物語

300円の顛末

2016-04-07 06:45:45 | 地域の文化や出来事
「花の命は短くて
苦しきことのみ多かりき」
と林 芙美子が詠んだごとく桜一色の景色は今日からの雨と強風で散ってしまうのでしょうか。


我がふるさとにもいろんな桜が咲いています。


昨日は市役所詣でで終わりました。
年度始めの各種書類の提出や委託契約の締結など、
巡った部署は7ヵ所になりました。

税務課・地域安全課・土木管理課・環境課・産業課・消防総務課・出張所です。
まだ行きたかったけど時間切れでした。
今月から課が統廃合されてあっちへ行きこっちへ行きで、
職員も説明が十分に出来ず右往左往だったが、
しばらくはしょうがないか。

その中でも税務課では区に課税されている固定資産税300円の説明を求めて話をし、
帰宅後も電話で何度とやりとりをおこないました。

事の発端は3月の総会で区民からの質問でした。
区は公共的要素が高いため法的に免税となる地縁団体で登録されています。
なのに何年か前から300円が課税されているので真相を解明して欲しいというものでした。

4月は固定資産の閲覧ができコピーも無料で受けれるので税務課に行きました。
課税されている地番は山林となっており、
公共的な使途でない限り非課税とならないとの説明です。
そこは10年前くらいに寺から移譲されており、
その時点から課税されています。

帰宅後に該当地番を検索したところ16年に寺から譲渡・登記され、
17年度から課税されていました。
そこは地域の山の神が祀ってある所で祠や簡易なお拝殿があります。
ならば公共用地でないかと税務課に電話で判明した内容を知らせる。

担当の現地確認も含めて対処しますとの事であったが、
夕方遅くに担当者から電話がありました。

言うには宗教団体が保有する宗教施設は非課税となるが、
町内会は集会場や墓地が公共的施設とされているので祠は対象外との回答です。

こうなると見解の相違と言わざるを得ません。
簡易なお詣り施設であっても地域の守り神として、
くらしに欠かせない施設であれば公共的要素が高いのでないか。

しかし法律的には信教の自由の観点から言えば、
あらゆる宗教観を持つ人の集合体である町内会としては、
小さな祠も公共的施設とは言えないということか。

たかが300円ですがされど300円の顛末でした。
コメント (2)
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