人頭税 <1>
宮古諸島は15世紀ごろ(13世紀説もある)から
琉球国の統治化に入ったとされている
1390年頃宮古島を支配していた
与那覇勢頭豊見親(よなはせどとゆみや)が
琉球の中山王察度(1350~1396年)に朝貢を行い臣下の意を示す
仲宗根豊見親が、1474年尚円王(1470~1476年)
(尚真王と言う説もある)に、貢物を献上し臣下の意を示す
宮古諸島が1532年頃実質的に琉球国の支配下に入り
役人が派遣され蔵元(役所)が設置される
1609年から琉球国は薩摩藩の支配にあり
その薩摩藩への年貢を納めていた
琉球国は財政的に困窮していた財政を立て直すため
以前から差別的扱いをしていた先島諸島(八重山・宮古)のみに
1637年に人頭税を課する政策をとった
対象は15歳から50歳までの住民に
身分・性別・年齢によって細かい等級に分けていた
平民(百姓)の上男女21~40歳・中男女41~45歳
下男女46~50歳・下下男女15~20歳に区分されていた
15歳から50歳の男女全員である
施行当時は「頭懸:正頭」と呼ばれていた人頭税
人頭税と言う税制は過酷を極めた
宮古島には川が無いため水が少なく
旱魃や台風塩害が多い島で収穫物など生産量がほとんどない年でも
生活するための収入が無くても
一定額は人頭で納税しなければならなかった
人頭税の支払いのために働き
人頭税のために生き
奴隷のような一生であったと伝えられている