人頭税 <1>
人頭税とは、先島諸島だけに1637年から導入された税制である
八重山諸島における人頭税は
1636年に倹池(人口)調査が行われ
翌年1637年から人頭税は導入された
そのころの八重山の人口は約5500人であったと言われている
納税量は2660石余とされ
納税者は約1800人、頭割りで課税が決められた
課税の方法は
各村を上村・中村・下村・下下村と区分し頭懸(正頭)と言われた
納税者を、上男女(21~40歳)、中男女(41~45歳)
下男女(46~50歳)、下下男女(15~20歳)と区分して
両方合わせて納税量が決められた
納税はすべて物納であった
税は板札で告知され、島民はワラ算やカイダー字で記録した
男は約一石八升余の米、女は五反の反布を納税とした
また、二十日オーデーラと言う労働も強いられた
当時の状況は収穫量には自然に左右された
台風や干ばつ、鳥獣、虫害などの被害が頻繁にあり
収穫量が思い通りになくても
決められた納税量は納めなければならなかった
人頭税は島民にとっては厳しく過酷であった
そのため堕胎の間引きや、他の島などへ逃亡などがあった
滞納者への厳しい罰則などがあり
人頭税にまつわる悲劇の伝説、石碑、民謡など数多く伝承されている
人頭税はいかに過酷な税制で
八重山諸島の人々が搾取されて差別されていた
この過酷な人頭税は1903年(明治35年)まで
実に266年の長きにわたって続けられた