以前、記事に書いたのですが中国で銀行口座を開設する際には、
”個人納税識別番号”なるものが必要になっています。
過去記事はこちら
中国 新ルールで銀行口座開設
で、この制度が始まる前に開設した口座に対しては、
これまで何も言われていなかったのですが、
中国銀行からこんなショートメールが飛んできました。
中国籍を持たない人は90日以内に税関係の情報を登録してね
詳しくは中国銀行の公告を見てねと。。
ちょうど同じころ、長春日本商工会さんからも金融機関から通知が届いているので
注意して下さいとの連絡を頂きました。
公告を見ると12月31日までに手続きして下さいと書いてあります。
実際の中国銀行の公告はこちら
(Edgeでは開けません、IEなどのブラウザが必要です)
中国銀行の場合、手続は銀行の支店窓口に出向くか、
手机銀行(スマホの銀行アプリ)、網上銀行(ネットバンク)などで自分でもできるようです。
支店に出向く場合はパスポートの提示が必要です。
また、支店によるかもしれませんが、窓口では別の支店で開設した口座も手続き可能です。
そもそも何でこんなことになっているかというと、こちらです。
(すみません私見が入ってます)
海外に金融資産を持つ個人が特定できる情報を各国で共有して、
隠し財産を持たせないようにしましょうとG20で決めたから、
中国もそのルールに従いますよ。(もちろん日本もG20で合意してます)
だから外国人が新規口座を開設する時は個人納税識別番号が必要だし、
既存の口座も同様に調査しますよということだろうと思います。
私自身は新制度になる前に開設したのが中国銀行のみなので、
工商、建設、農業などなど、他の銀行はどうなっているのか分かりません。
他行でも何か通知が来ているのでしょうか。
12月末までに手続きが終わらなかった場合はどうなるのかは、
銀行にも分からないそうです。。
実際のところ中国で口座を持っている外国人みなさん(世界中の人たち)が、
12月末までに手続が完了するなんて到底思えないし、
早くした方がよいのか、後ですればよいのか、無視しておけばよいのか全く分かりません。
どのタイミングで手続きするかは自己責任ということでしょうね。
何の根拠もない勝手な憶測ですが、
マイナンバーを個人納税識別番号として登録したとしても、
その番号が正しいかなんて現時点では調べる手段もない。。気がしますけど。