《衆議院の解散につきましては、然るべき時に、私が判断致します。》 もう何回も麻生が偉そうに言ってますね。
憲法には、首相がいつ解散しても良いなんて、どこにも書いてないんですが、何か?・・・・
日本国憲法第七条(天皇の国事行為)
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行なふ。
三 衆議院を解散すること。
日本国憲法 第六十九条
内閣は、衆議院で不信任の決議案を否決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
この2つの条文から、どうして解散のフリーハンドを首相が握っている事になるのか筆者には理解出来ません。
「内閣の助言と承認」とあるので、「内閣」の最高責任者は総理大臣ですから、実質的に首相が解散権を持ってると言う理屈でしょうか?
又六十九条では、 内閣不信任案が可決 (信任決議案を否認) された時に、解散か総辞職をする旨を述べているだけではないの?
すなわち、自分(自党)に都合の良い時期に解散とか、「話し合い解散」なんてのは初めから有り得ないと思いますが、いかがでしょうか?
まして、衆議院で可決された法案が参議院で否決されたから、衆議院を解散するなんて、
解散権の乱用どころか、憲法違反 だったと思います。
筆者が憲法に興味(疑問)を持ったのは、最初は九条ではありませんでした。
中学や高校時代に、日本国憲法は三権分立を唱えていると習ったのに、最高裁は滅多に憲法違反の判決を出さないのは何故だろうと言う単純な事でした。 (違憲立法審査権なんていまや死語です。)
他方、憲法には国会は国権の最高機関(四十一条) とも書かれています。もしそうなら、内閣総理大臣より衆参の議長の方が偉いと言う理屈になりませんか?
九条以外にも解らない事だらけの、自分の国の憲法でありますな。
明日はNHKスペシャルで、『天皇と憲法』についての特集がありますよ。
憲法には、首相がいつ解散しても良いなんて、どこにも書いてないんですが、何か?・・・・
日本国憲法第七条(天皇の国事行為)
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行なふ。
三 衆議院を解散すること。
日本国憲法 第六十九条
内閣は、衆議院で不信任の決議案を否決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
この2つの条文から、どうして解散のフリーハンドを首相が握っている事になるのか筆者には理解出来ません。
「内閣の助言と承認」とあるので、「内閣」の最高責任者は総理大臣ですから、実質的に首相が解散権を持ってると言う理屈でしょうか?
又六十九条では、 内閣不信任案が可決 (信任決議案を否認) された時に、解散か総辞職をする旨を述べているだけではないの?
すなわち、自分(自党)に都合の良い時期に解散とか、「話し合い解散」なんてのは初めから有り得ないと思いますが、いかがでしょうか?
まして、衆議院で可決された法案が参議院で否決されたから、衆議院を解散するなんて、
解散権の乱用どころか、憲法違反 だったと思います。
筆者が憲法に興味(疑問)を持ったのは、最初は九条ではありませんでした。
中学や高校時代に、日本国憲法は三権分立を唱えていると習ったのに、最高裁は滅多に憲法違反の判決を出さないのは何故だろうと言う単純な事でした。 (違憲立法審査権なんていまや死語です。)
他方、憲法には国会は国権の最高機関(四十一条) とも書かれています。もしそうなら、内閣総理大臣より衆参の議長の方が偉いと言う理屈になりませんか?
九条以外にも解らない事だらけの、自分の国の憲法でありますな。
明日はNHKスペシャルで、『天皇と憲法』についての特集がありますよ。