>> <<引き続き、尾高からのノート。
— review (@myenzyklo) 2017年12月7日 - 21:58
三 国際政治の現実
ところで、国家の意志が絶対に自由な普遍意志であり、国家の法が理性的であると同時に現実的な最高の法であるとすると、国家の上にあって国家の意志を拘束する法はないということにならざるを得ない。それは、国際法の否定である。
あるいは、国家法と国際法との区別の否定であり、国際法の国家法への還元である。国家が完全に実現せられた自由の意志の主体であるということは、国家のなさんとするところ法ならざるはなしという意味である。国家が最高の道義態であるというのは、
— review (@myenzyklo) 2017年12月7日 - 22:00
国家を超越する道義的な普遍意志はないということである。だからヘエゲルは、国家法と次元を異にする法としての国際法というものを認めない。故に、普通に国際法と呼ばれるものは、ヘエゲルによれば、実は、国家法の一種に外ならない。ただ、それは、一つの国家から見ての対外関係の法であり、
— review (@myenzyklo) 2017年12月7日 - 22:00
「外的国法」(das äussere Staatsrecht)である。これに対して、国内組織に関する法は、は、「内的国法」(das innere Staatsrecht)である。かくて、国際法と国内法との区別は、単一の国家法の二つの部門に帰着する。
— review (@myenzyklo) 2017年12月7日 - 22:01
かくて、ケルゼンのいうがごとく、国際法と国内法との関係についての国内法優位の単元構成の理論は、ヘエゲルにおいて最も徹底した表現を見いだした。
— review (@myenzyklo) 2017年12月7日 - 22:01
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