「沖縄をいじめるな!」
という抗議の声。
今や沖縄虐めそのものが目的化している風のアベ総理大臣や菅官房長官が
それを聞く心の耳を持つはずありませんが、
肝心のホンドの民には届いているのでしょうか。
庶民が立ち上がれば世の中が変わることを世界は示しています。
日本だけ例外のはずはありません。
沖縄の声を心で聞くことができれば、
私たちは沖縄虐めをストップさせることができるのです。
沖縄基地建設において法律違反の数々をなしている日本政府。
最近の違法の代表格は、何といっても
国家が「私人」の立場で埋め立て事業をするという、
小学生が聞いても筋が通らないことを、
ドラえもんの「ジャイアン」みたいに無理やりにやっていることです。
行政法の専門家、岡田正則さんが、
アベ政権が「私人」の立場で天下の公有水面を埋め立てることは
できない理由を理路整然と展開しています。
専門家が自分の人生かけて蓄積してきた社会の財産=学問体系をもって
アベ政権を真っ向から批判しているのですが、
それは同時に、私たちに対する大きなプレゼントでもあります。
私たちが何も知らなければ、アベや菅は違法でもなんでも、
「うるせえ、だまれ」と民を押さえつけ、
強行突破することも可能です。
しかし、私たちが知識を獲得すれば
ぽかんとして従うだけの羊じゃないことを
あの人たちに見せ付けることができるのです。
私たちは賢くならなければなりません。
賢くなれば、心の耳も研ぎ澄まされてくるはずです。
「基地建設『私人』にできぬ」ー防衛局の審査請求申し出ー
岡田正則
名護市辺野古の新基地用地埋め立てを巡って、沖縄防衛局長は「自分は民間の会社と同じ『私人』の立場で埋め立て事業を行っている」と説明している。
行政主体の立場で埋め立てを行っているとすると、行政不服審査制度を使って国土交通省に対し、審査請求できないため、「自分は私人だ」と主張しているのである。
しかし、沖縄防衛局長は「私人」の立場で公有水面の埋め立てを行うことができるのであろうか。
第一に、公有水面埋め立て法を見ると、国は特権的な立場を与えられている。一般の事業者向けに都道府県知事が付与するのが「免許」であるのに対して、国に付与されるのは「承認」である。「承認」制度の下では、たとえ国が違法な埋め立て工事をした場合であっても、知事は国に対して是正命令や原状回復の命令を出すことはできない。(42条3項)国にこのような特権的な立場が認められるのは、「私人」とは異なり、行政主体である国は絶対に違法行為をしないという前提があるからである。
「私人」の立場と言いながら国が特権的な立場を持つことの説明として、沖縄防衛局長は、「公有水面がもともと国のものだからだ」という理由を挙げているようである。しかし、それは知事の監督を排除できる理由にならない。開発許可制度を考えれば理解できるように、自分の土地であっても「私人」であれば、その形質の変更については知事の監督を受けるのである。
第二に、辺野古沿岸の埋め立ては「私人」では決して行い得ない性質の事業である。一つには、それが米軍提供水域の埋め立てという条約上の権利の変更に当たるからである。この変更を行い得るのは行政主体としての国に限られる。もう一つには、臨時制限区域の設置という権限を用いた事業だからである。このような権限を行使して事業を行い得るのは国だけである。
第三に、沖縄防衛局長という行政上の一機関を「私人」と見なすことは、形式の点でも無理がある。「私人」とは、民事上の権利や義務を担う個人(自然人)または法人であるが、行政上の役割を担っている国の機関を「私人」と見なすことはできない。
以上の通り、沖縄防衛局長を「私人」と見なすことはできない。
結局、国の“私人なりすまし”論は、国に課せられた法治主義の制約をないがしろにする議論であり、それゆえ行政法学者110人は沖縄防衛局長の“私人なりすまし”の審査請求を厳しく批判する声明を出したのである。 (行政法)
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます