私が2013年度から担当している2年生のクラス授業「基本法学概論(A・B)」では、時折、小テストで法律学以外の分野を出題することがあります。
就職活動の準備のため、公務員試験(とくに教養科目)のため、など、様々な理由があります。
「えっ?」と思われるかもしれませんが、白地図を使って都道府県名と都道府県庁所在地(以下、県庁所在地と記しますが、東京都については東京都庁と記すこともあります)を出題することもあります。少しひねりを入れて、内陸県(いわゆる「海なし県」)を出題したこともあります。法律学に関係があるのかと思われても仕方がないのですが、実はあります。
まず、地方裁判所・家庭裁判所の所在地がわからなければなりません。高等裁判所の所在地や管轄地についても同様です。
次に、とくに公法の分野に顕著ですが、都道府県や県庁所在地などがわからなければ、判決を読みこなせない場合があります。事案を理解できないことがあるのです。そればかりでなく、公職選挙法などの法律を読みこなせないことも考えられます。
しかし、これまた「えっ?」と思われることでしょうが、意外に出来が悪いのです。関東地方ならともあれ、それ以外では点数が悪くなります。
詳しい事情を知っている訳ではないのですが、少なくとも大東文化大学の入試で地理を選択する学生が少ないようで、政治・経済より少ないのです。私の受験生時代には考えられなかったことですが、事実です。
以下、都道府県コードに従って県庁所在地を記していきます(東京都については都庁が所在する区です)。また、内陸県については下線を引き、県庁所在地が政令指定都市である場合には太字で示しておきます。チェックしてみてください。
01 北海道:札幌市
02 青森県:青森市
03 岩手県:盛岡市
04 宮城県:仙台市
05 秋田県:秋田市
06 山形県:山形市
07 福島県:福島市
08 茨城県:水戸市
09 栃木県:宇都宮市
10 群馬県:前橋市
11 埼玉県:さいたま市
12 千葉県:千葉市
13 東京都:新宿区
14 神奈川県:横浜市 (その他、政令指定都市として川崎市および相模原市)
15 新潟県:新潟市
16 富山県:富山市
17 石川県:金沢市
18 福井県:福井市
19 山梨県:甲府市
20 長野県:長野市
21 岐阜県:岐阜市
22 静岡県:静岡市 (その他、政令指定都市として浜松市)
23 愛知県:名古屋市
24 三重県:津市
25 滋賀県:大津市
26 京都府:京都市
27 大阪府:大阪市 (その他、政令指定都市として堺市)
28 兵庫県:神戸市
29 奈良県:奈良市
30 和歌山県:和歌山市
31 鳥取県:鳥取市
32 島根県:松江市
33 岡山県;岡山市
34 広島県:広島市
35 山口県:山口市
36 徳島県:徳島市
37 香川県:高松市
38 愛媛県:松山市
39 高知県:高知市
40 福岡県:福岡市 (その他、政令指定都市として北九州市)
41 佐賀県:佐賀市
42 長崎県:長崎市
43 熊本県:熊本市
44 大分県:大分市
45 宮崎県:宮崎市
46 鹿児島県:鹿児島市
47 沖縄県:那覇市
●2020年3月9日0時において、政令指定都市は20あります。このうち、県庁所在地でないのは、川崎市、相模原市、浜松市、堺市および北九州市です。また、政令指定都市が複数あるのは神奈川県(3市)、静岡県(2市)、大阪府(2市)および福岡県(2市)です。
●内陸県は、関東地方、中部地方および近畿地方にあり、全部で8県です。このうち、奈良県だけが他の内陸県と接していません。
●地方裁判所および家庭裁判所の本庁は県庁所在地にあります。但し、次の例外があります。
(1)北海道の県庁所在地は札幌市ですが、地方裁判所および家庭裁判所の本庁は札幌市の他、旭川市、釧路市および函館市にあります。
(2)東京都庁は新宿区にありますが、東京地方裁判所および東京家庭裁判所の本庁は千代田区にあります。
●県庁所在地のみならず、各都道府県の主要都市は知っておく必要があります。
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