今更ながらという感じですが、日田市公営競技の場外券売場設置等による生活環境等の保全に関する条例(平成12年6月27日条例第40号)をここに載せておきます。
日田市公営競技の場外券売場設置等による生活環境等の保全に関する条例
(平成12年6月27日条例第40号)
条例の提案理由
本市の目指すまちづくりの理念及び青少年の健全育成の観点から、公営競技の場外券売場の設置等について、所要の措置を講ずるものである。
(目的)
第1条 この条例は、日田市における公営競技の場外券売場の設置等に係る環境上の条件について、良好な生活環境を保全し、青少年の健全な育成に資することを目的とする。
(定義)
第2条 前条に規定する公営競技の場外券売場の設置等とは、次に掲げるものをいう。
(1)自転車競技法(昭和23年法律第209号)第4条第1項に規定する車券発売施設の設置及び車券の発売
(2)競馬法施行令(昭和23年政令第242号)第2条第1項に規定する競馬場外の設備の設置及び勝馬投票券の発売
(3)小型自動車競走法施行規則(昭和25年通商産業省令第46号)第5条第1項に規定する場外車券売場の設置及び車券の発売
(4)モーターボート競走法施行規則(昭和26年運輸令第59号)第8条第1項に規定する勝舟投票券場外発売場の設置及び勝舟投票券の発売
(設置者の義務)
第3条 前条各号に掲げる施設等を日田市内に設置しようとする者は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認の申請書を提出するまでに、市長に対し、施設等設置の申請をし、かつ、その同意を求めなければならない。
(市長の同意又は不同意の決定)
第4条 市長は、前条の規定により、申請があり、かつ、同意を求められたときは、施設等の設置が現在及び将来の日田市民の健康で文化的な生活環境の保全に資するものか否かの意見を付し、議会の同意を得て、これを決定するものとする。
(公営競技施行者の責務)
第5条 第2条各号に掲げる公営競技の施行者は、日田市内において当該競技の場外券を発売しようとするときは、日田市のまちづくりの基本理念を十分勘案し、市長の同意を得るものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
付記:日田市議会における可決日=平成12年6月27日。
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